税金Q&A

資産税について

婚姻中に贈与税の配偶者控除(非課税枠2,000万円)を適用して不動産を贈与した場合、不動産取得税は課税されますか?
通常通り課税されます。
婚姻後の財産分与で取得した不動産について、不動産取得税は課税されますか?
慰謝料としての不動産譲渡であれば通常通り課税されますが、財産分与であれば軽減措置(課税が1/2になるなど)があります。
住んでいた住居とその敷地(2名で共有)を売却し、売却益が生じました。3000万円特別控除の特例は、2名とも受けられますか?
2名とも3000万円ずつの特別控除を受けられます。3000万円を2名で分ける必要はありません。
父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の特例を適用するためには、贈与を受けた年の12月31日までにその住宅に住む必要がありますか?
贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住すれば、適用できます。住宅新築の場合に限り、翌年3月15日までにその住宅がおおむね完成していれば、翌年12月31日までに居住することを要件に適用できます。
また、住宅を新築するための敷地を翌年3月15日までに取得した場合も適用を受けられます。
資産に根抵当権を設定している借入金を完済しました。今後、同銀行から融資を受ける可能性があるので根抵当権を抹消したくないのですが完済したら抹消しなくてはなりませんか?
そのまま根抵当権を設定していても問題ありません。
個人で不動産を購入しました。どのような書類を保存しておけばよろしいですか?
税務上は、購入にかかった金額に関する書類を保存しておいてください。また、法務上は登記識別情報通知を保存しておいてください。
なお、その不動産を相続した方も、将来の税務手続のために上記の書類を保存しておく必要があります。
相続税申告の際、広大地評価が適用できる土地を共有で取得した場合の評価方法はどうなりますか?
共有で取得したとしても権利は土地全体に及んでいるため、単独取得の時と同様に広大地評価が適用できます。
しかし、分筆をして各々の筆を単独取得した場合には、その筆ごとに広大地評価適用の可否の判断が必要となります。
被相続人の財産の中に市街化区域の山林がありますが、路線価により評価しなくてはならないのでしょうか?
市街化山林については、宅地への転用が見込めないと認められる場合には、近隣の純山林の価額に比準して評価するという規定があります。つまり、倍率方式で評価できる可能性もあります。
住宅取得等資金の贈与税の非課税について配偶者の両親より贈与を受けた場合も適用できますか?
住宅取得等資金の贈与税の非課税は父母や祖父母などの直系尊属からの贈与が適用要件のためご質問の場合は適用不可となります。
ただし、配偶者の父母や祖父母と養子縁組をしている場合は直系尊属に当たり適用要件を満たします。
親が亡くなる直前に親名義の定期預金を贈与によって子供名義に変えました。相続税・贈与税はかかりますか?
相続税は、亡くなる前3年以内に贈与した財産にかかります。そのため亡くなる直前に贈与により名義を変えても相続税が課税されます。
なお、亡くなった年に被相続人から相続人に対して贈与した財産については、相続税がかかるため贈与税はかかりません。
3月決算の会社の創業者である父から贈与税の基礎控除の範囲内でその会社の株式の贈与を受ける予定です。毎期110万円分までしか贈与を受けられないでしょうか?
贈与税は会社の決算月と関係なく毎年1~12月の間に受けた贈与によって税額を計算します。
3月決算の会社であれば、4~12月に行った贈与と1~3月に行った贈与では、それぞれ違う年として基礎控除110万円を使い贈与税額を計算します。
株価が低い期には、110万円×2回分の贈与をすることも考えたほうがいいでしょう。
他者から贈与を受けた場合、年間110万円を超えたら申告をしなければならないと聞きました。
複数の人からそれぞれ110万円以下の贈与を受けた場合の取り扱いはどうなりますか?
贈与税の基礎控除額は贈与を受けた人ごとに年間110万円となっている為、贈与者の人数に関わらず合計で110万円を超える贈与を受けた場合は申告が必要です。
父が他界し父が住んでいた宅地を相続し売却する予定です。売買契約は申告期限前で引渡しは申告期限後ですが、小規模宅地特例は適用可能でしょうか。
相続した宅地で小規模宅地特例の対象となるのは、特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、貸付事業用宅地等があります。
それぞれに一定の要件がございますが、配偶者以外の方が相続した場合について、これらの全てに「その宅地等を相続税の申告期限まで有している(保有継続要件)」必要がございます。
相続税の申告期限前に宅地の売買契約を結んでいる状態にあっても、実際に引渡しをするまでは宅地はまだ親族が有しておりますので適用可能です。
ただし特定事業用宅地等や貸付事業用宅地等については「相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んでいること(事業継続要件)」という要件もございます。
相続税の申告期限前に売買契約を結んでいる場合、一般的には申告期限までその宅地上で事業を営んでいるとは言い難い状況と考えられます。
賃貸の用に供している不動産を所有していた父が亡くなりました。遺言はなく、現在法定相続人である母と2人の子で遺産分割協議中ですが、分割協議が整わない期間中の不動産所得の申告は誰が行うべきでしょうか。
相続財産について遺産分割が確定していない場合、その相続財産は各共同相続人の共有に属するものとされ、その相続財産から生ずる所得は、各共同相続人にその相続分に応じて帰属するものとなります。
したがって、遺産分割協議が整わないため、共同相続人のうちの特定の人がその収益を管理しているような場合であっても、遺産分割が確定するまでは、共同相続人がその法定相続分に応じて申告することとなります。
なお、遺産分割協議が整い、分割が確定した場合であっても、その効果は未分割期間中の所得の帰属に影響を及ぼすものではありませんので、分割の確定を理由とする更正の請求又は修正申告を行うことはできません。
相続時精算課税の適用を受けたいのですが、注意する点等を教えて下さい。
原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。
その贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。
通算して特別控除額2,500万円を超える贈与については20%の税率により課税されますが、贈与者が亡くなった時の相続税の金額からその贈与税相当額が控除されます。
一度この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。
したがって、贈与税の基礎控除の適用がないため、110万円以下の贈与でも申告する必要があります。
この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。
なお、「相続時精算課税選択届出書」の提出については、やむを得ない理由により提出が出来なかった場合などについての宥恕規定がないため、注意が必要です。
先日母が亡くなりました。父はすでに他界しております。私(A)には他に二人兄弟がおりましたが、すでに他界しております。二人の兄弟(B・C)はそれぞれ結婚しており子供もおります。
この場合、法定相続人は誰になりますか。
今回の場合はAさんと、代襲相続人として亡くなられたBさん、Cさんそれぞれのお子様たちが法定相続人となります。
代襲相続は、被相続人の子および兄弟姉妹にのみ認められたもので、これらの人が相続放棄以外の理由(死亡等)で相続権を失った場合にその直系卑属が代わりに相続分を相続する制度です。
亡くなった父が、有価証券を保有していたようなのですが、どこの証券会社に口座を持っていたのか分かりません。調べる方法はありますか?
ご自宅に郵便物等が郵送されていればそちらで確認できますが、見つからない場合は、証券保管振替機構に開示請求をすることにより、口座開設していた証券会社等を調べることができます。
開示請求は有料となり、また、保有残高については各証券会社に問い合わせて照会することになります。
父が無くなり、姉と私がその遺産について相続税の申告をすることになりました。
私は身体障害者手帳(4級)を持っており、父も私もずっと日本国内に住んでいますが、相続税の計算に影響はあるでしょうか?
相続税の障害者控除の適用を受けることができます。
障害者控除の金額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)となります。
また、計算した障害者控除の金額がその障害者の相続税額より大きいときは、引ききれない分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。
ここでいう扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、三親等内の親族で生計を一にする者をいいます。
親が亡くなり保険会社から死亡保険金を一時払いで受け取りました。所得税と相続税どちらが課税されるのでしょうか?
保険料負担者が死亡した方である場合は相続税、自分である場合は所得税、その他第三者である場合は贈与税が課税されます。
住宅取得資金を母親から贈与され家を建てました。非課税の特例があると聞いたので申告をしたいのですがどのようなものを用意すればよいのでしょうか。
自分が居住するための住宅を取得する際の資金を直系尊属から贈与された場合、一定要件を満たすときに贈与税が非課税となる特例があります。
この非課税の特例の適用を受けるためには贈与税の申告が必要となります。
ご質問にあります申告に必要な書類は以下の通りです。
1.贈与税の申告書 第一表・第一表の二(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)
2.受贈者(贈与を受けた方)の戸籍謄本
3.受贈者の住民票
4.住宅用家屋に関する全部事項証明書
5.贈与の年の受贈者の所得金額が分かるもの(源泉徴収票など)
6.その他
 ・申告期限までに取得したが、まだ居住していない人の場合は「居住できなかった事情・居住予定時期」を記載した事情説明書
 ・申告期限までに工事が完成していない人(戸建の場合)は請負契約書の写し
 ・住宅が省エネ等住宅にあたる場合はそれを証明する書類
住宅取得資金を父親から贈与してもらい家を建てる予定です。
贈与税の非課税枠となる住宅の種類の「省エネ等住宅」とはどのようなものでしょうか。
非課税枠には「省エネ等住宅」と「左記住宅以外」があり、非課税の金額に差があります。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
「省エネ等住宅」は以下の要件を満たしているものとなります。
①省エネルギー性の高い住宅(断熱当性能等級4もしくは一次エネルギー消費量等級4以上)
②免震建築物または耐震性の高い住宅(耐震等級2以上)
③バリアフリー性の高い住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)
要件に適合することを証明するため申告の際に証明書等を添付することになります。
離婚して妻に家と土地を財産分与することになりました。その際、所得税や贈与税がかかるのでしょうか。
財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税(所得税)が行われることになります。
この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。
また、離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
ただし、分与額として算出された金額より多すぎる場合や、相続税を逃れるために行われたと認められる場合には、贈与税がかかることがあります。
2022年4月から成人年齢が18歳に引下げられることに伴って税制上変わる主な項目について教えてください。
税制上変わる主な項目は以下の通りとなります。
・相続税の未成年者控除の額が、18歳未満になるまでの年数1年につき10万円となります。
・相続時精算課税の適用者が贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者となります。
・贈与税の特例税率(直系尊属から贈与を受けた場合の特例)の受贈者の年齢要件が18歳以上となります。
・直系尊属から結婚・⼦育て資⾦の⼀括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の受贈者の年齢要件が18歳以上となります。
その他、事業承継税制及び個人住民税の非課税規定も変更となります。
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