税金Q&A

法人税について

措置法42条6の中小企業者の機械等の税額控除で適用される車両運搬具が新古車だった場合、適用対象となりますか?
この規定では、「制作後使用されたことのない・・・」と規定されているため、新古車であっても使用されたことのない車両であれば適用対象になると考えられます。
契約時の礼金や更新時の更新料はいくらまで全額損金となりますか。税抜処理と税込処理で違いはありますか?
税抜処理をしている会社が有利となります。税抜処理をしている会社は、税抜金額で20万円未満(税込金額で21万円未満)、税込経理をしている会社では税込金額で20万円未満となります。礼金等は契約時に交渉が可能です。オーナーときちんと交渉してみましょう。
従業員の帰省費用を会社の経費にできますか?
経費にできますが、原則として従業員への現物給与として取り扱われ、源泉徴収が必要になります。
従業員の運転免許取得費用は経費にできますか?
経費にできますが、原則的に従業員への現物給与として取り扱われ、源泉徴収が必要になります。
技術や知識の習得費用は、次の三つのいずれかの要件を満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
(1) 会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること。
(2) 会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること。
(3) 会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること。
役員報酬について、3ヶ月経過後に定額給与を支給することは可能ですか?
決算後3カ月目に定時株主総会を開催するといった特別な法人に関しては可能です。
減価償却資産(備品等)を購入するときに金額面で気をつけることは?
10・20万円の区切りがあり、10万円未満の場合は全額損金、20万円未満の場合は一括償却資産(3年均等で償却)、中小企業者等で30万円未満の場合は全額損金にすることが可能です。
ソフトウェアを購入した場合の取り扱いは?
購入したソフトウェアは無形固定資産で計上し耐用年数5年の定額法で減価償却します。
ただしソフトウェアも上記と同様に金額によって処理を選択することが可能です。
業務中に交通違反をしてしまったときに課せられた罰金は会社の経費として認められますか?
会計上は経費となりますが、税務上は損金として認められません。
決算後に開幕する球場のシーズン予約席を接待用として決算前に購入しました。今回の決算で経費にできますか?
原則として、今回の決算では損金にできません。ただし、そのチケットを決算前に得意先に配布した場合は、損金にできると考えられます。
会社のホームページを作成したいのですが、制作費用はどのように取り扱われますか?
ホームページの内容が会社案内・商品PRであり、コンピュータープログラム(ソウトウェア)が組み込まれていなければ、原則として一時の損金として処理できます。
建築して10年以上が過ぎ、お店の外装を塗装したいのですが、修繕費として損金にできますか?
原状回復であれば、損金にできます。その他使用中の資産に支出した(①~⑦のような)金額は全額損金として計上できます。
①家屋又は壁の塗装、②家屋の床の毀損部分の取替、③家屋の畳の表替、④毀損した瓦の取替、⑤毀損したガラスの取替、障子・襖の張替、⑥ベルトの取替え、⑦自動車のタイヤ交換
法人で賃貸契約を結び、使用人の社宅としました。法人で支払っている家賃の全額を地代家賃として損金にできますか?
従業員への給与となります。ただし対象従業員から家賃負担分として賃貸料相当額(①~③の合計額)の50%以上受け取っていれば、差額分は給与として課税されません。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
②12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
上場会社である取引先の持株会で、その会社の株式を買付したものがあります。含み益が出ていますが、税金はかかるのですか?
含み益が出ていても、実際に売却して利益が実現するまでは課税されません。なお、配当金はもらうたびに課税されます。
事務所を賃貸する際に支払った敷金が解約時に一部償却されて残金が返還される契約です。この償却される部分は費用にできますか?
20万円以上の場合は繰延資産として、賃借期間が5年未満で、かつ更新時に再び更新料を支払うものはその賃借期間で、それ以外のものは5年で均等に償却をかけて損金に算入します。
事務所を借りたのですが、2ヵ月間は賃料が無料(いわゆるフリーレント)という契約です。取扱いで注意すべきことはありますか?
中途解約不能で、仮に中途解約をした場合には残りの期間の賃料相当額を支払うことを条件としている場合には
契約期間の総賃料を無料期間も含めた全契約期間で按分し、毎月経費計上することとなります。
従業員に対して慶弔見舞を渡したいのですが、経費計上できますか?また所得税は源泉徴収するのでしょうか?
社会通念上相当額と認められる金額内であれば、福利厚生費として経費計上可能です。また受け取った従業員には所得税は課税されません。
慶弔見舞規程等、支給に対して一定の基準を設けておくことも必要です。
年度の途中で役員報酬の減額をした場合、全額損金算入できますか?
経営状況の著しい悪化などのやむを得ない場合や経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主・債権者・取引先等)との関係上減額せざるを得ない場合等には全額損金算入できます。
小中学校に理科の教材として、物品を購入し市の教育委員会をとおして寄付しました。この場合の税務上の取扱はどうなりますか?
法人税は、「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当しますので、全額損金に算入されます。
但し、この国等に帰属したものであることが採納証明等により明らかにされていることが必要です。
消費税は、寄付金の支出は課税仕入れとなりませんが、物品を購入して寄付した場合にはその物品の購入代金は課税仕入れとなります。
事業年度開始から3か月以上経過し、年度の途中で役員報酬の増額をした場合、会社の経費にできますか?
原則として増額部分は会社の損金にはなりません。
例外として、平取締役が代表取締役に変更になった場合など、職責が増した場合には増額部分も損金にすることができます。
雇用促進関連の補助金が法人に支給されました。税務上どのように処理されるのでしょうか?
原則として、その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入します。
得意先と飲食を行うため飲食店へ送迎いたしました。送迎費用も1人当たり5,000円以下の飲食に含めるのでしょうか。
1人当たり5,000円以下の飲食とは飲食のために飲食店に対して直接支払うものです。なお送迎費自体は交際費に該当することになります。
会社で公益社団法人・公益財団法人に寄付をしました。会社の経費にできますか?
一定額の範囲内で損金にできます。なお個人と違って税額控除はできません。
保有している棚卸資産の中に著しく陳腐化し、今後販売できる可能性がないものがあります。決算の際にはこの在庫分を除いて棚卸高を算定、実質上の評価損を計上してもよいのでしょうか?
税法上の評価損の計上は、棚卸資産が著しく陳腐化(型崩れ、品質変化等)していることに加え、会計上「評価損」として損金経理することが要件となっております。
加えて陳腐化の事実を証明する書類(過去の売れ残りのデータ等)や評価替えの根拠となる資料をそろえておくことも必要です。
被保険者は社長で契約者と保険受取人が法人である長期平準保険を契約いたしましたが、通常の保険料のほかに保険契約時の医師の審査特別条件付保険特約の割増保険料も支払っております。この割増保険料部分は損金で計上してもよいのでしょうか?
損金で計上できます。但し、割増保険料部分が解約返戻金に回されないことが条件となります(保険会社で特約保険料に係る責任準備金を積んでいないこと)
弁護士に訴訟の着手金を支払いました。税務上の注意点を教えてください。
所得税法上では弁護士が収受する着手金は弁護活動における委任契約が成立した際に収入計上すると裁判事例より判断されています。
よって、着手金支払時に損金計上します。
決算日前に仕入れた商品のリベート(仕入割戻し)が翌期に入金される為、決算において未収入金として資産計上しました。この場合の未収入金は一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権に含まれるのでしょうか。
仕入割戻しの未収金は一括評価金銭債権には当たりません。
前事業年度末日に役員のみで雇用者がいない場合、雇用増加割合が算出できないため、当期(適用年度)において雇用促進税制の適用を受けることはできないのでしょうか?
前事業年度末日又は適用年度途中まで役員及びその特殊関係者のみの場合、適用年度において新たに使用人を雇い入れた雇用者数が5人以上(中小企業は2人以上)を満たしていれば雇用促進税制の適用を受けることができます。
※平成28年4月1日より同意雇用開発促進地域内における雇用増加が前提となりました。同意雇用開発促進地域はコチラ(厚生労働省サイト)をご参照下さい。
埼玉県中小企業団体中央会から「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業にかかる補助金」の交付を受けて、特定生産性向上設備に該当する機械を取得しました。
この場合、特定生産性向上設備の特別償却または税額控除と、ものづくり補助金の圧縮記帳は重複適用できるのでしょうか。
租税特別措置法上の圧縮記帳と特別償却・税額控除は併用できませんが、法人税法上の国庫補助金の圧縮記帳と特別償却・特別控除は併用することができます。
今回のいわゆる「ものづくり補助金」は、直接に国から補助対象者へ補助金が交付されるものではありませんが、平成26年2月に中小企業庁から法人税法42条の国庫補助金に該当することが公表されていますので、
特別償却または税額控除を適用する場合の機械の取得価額は、補助金部分を圧縮した金額をもとに計算します。
なお特別償却は課税の繰り延べのため通常は税額控除が有利ですが、当面納税できない場合など一定の場合には特別償却が有利になることもありますので、ご相談ください。
※生産性向上設備投資促進税制は平成29年3月31日で終了しています。中小企業投資促進税制の上乗せ措置は改組され、新たに「中小企業経営強化税制」となりました。
同族会社の所得拡大促進税制について雇用者給与等支給額に役員の親族は含まれますか?
所得拡大促進税制の要件に係る雇用者給与等支給額は国内雇用者に対する給与等を基としております。
国内雇用者とは役員・役員の特殊関係者・使用人兼務役員を除く雇用者をいいます。
ご質問の役員の親族は役員の特殊関係者となるため国内雇用者に含まれず雇用者給与等支給額から除きます。
取締役等の役員の他、みなし役員も含まれるため、みなし役員の親族も雇用者給与等支給額から除くことになります。
決算で決算賞与を未払金に計上しました。所得拡大税制の計算では、この賞与も給与等に含まれますか?
原則としてその事業年度で経費計上したものは所得拡大税制での給与等支給額に含まれます。未払賞与についても同様です。
ただし、決算後1か月以内に支給する等の未払賞与の損金算入要件を満たしている必要があると考えられます。
法人所有のゴルフ会員権のクラブへの年会費を支払いました。勘定科目は諸会費でよろしいですか?
ゴルフクラブに支出する年会費、年決めロッカー料その他の費用については交際費となります。
ただし入会金を法人の資産として計上しておらず、特定の役員又は使用人に対する給与とした場合は年会費も給与となります。
当社では創立記念日に下請け企業の社員も含めたパーティーを催します。この際の飲食代について、下請け企業の社員の分は交際費となるのでしょうか?
原則として得意先や事業に関係のある者に対する接待や贈答等の行為に対するための支出は交際費となり、自社の従業員の慰安のために行われる旅行や社内行事の飲食代等に対する支出は福利厚生費となります。
しかし、下請け企業の社員が自社の工場内や工事現場等において日常的に従事している場合等、実態として自社の従業員等と同様にある場合は交際費に該当せず福利厚生費として処理します。
120万円以上の最新モデルである医療用機器を購入しました。生産性向上設備投資促進税制の適用は可能でしょうか?
生産性向上設備投資促進税制には最新設備の要件(A類型)か利益改善のための設備の要件(B類型)のどちらかを満たす必要がございます。
医療用機器は120万円以上の最新モデルであってもA類型の対象には現在なっておりません。※平成27年6月15日現在
B類型の要件が満たすのであれば生産性向上設備投資促進税制の適用は可能です。
※生産性向上設備投資促進税制は平成29年3月31日で終了しています。中小企業投資促進税制の上乗せ措置は改組され、新たに「中小企業経営強化税制」となりました。
所得拡大促進税制の適用で出向者に係わる給与負担金の取扱いについて教えてください。
雇用者給与等支給額に含める他、下記の要件を満たす場合、出向先法人の一般被保険者でなくても「平均給与等支給額」と「比較平均給与等支給額」に含めます。
①出向先法人の賃金台帳に出向者を記載している
②前事業年度以前より継続して出向先法人に勤務している
法人で購入した投資信託の分配金から源泉税が控除されています。この源泉税の取り扱いはどうなりますか?
分配金には①源泉税が控除されない特別分配金と②源泉税が控除される普通分配金の2通りがあります。
普通分配金に対する源泉税は、利息や株式配当と同じく法人税から控除できます。
赤字で納める法人税がない法人については、確定申告書提出後に税務署から還付されます。
不動産業を営んでいます。展示用モデルハウスの耐用年数は何年ですか?
7年です。通常モデルハウスは顧客に対して建物の仕様、構造等を見本として見せるために使用されるもので、外見は一般住宅と変わらないですが給排水設備や衛生設備等もなく、展示期間も比較的短いこと等の事情から「簡易建物」の「仮設のもの」の耐用年数を適用します。
機械を購入しましたが、今後のメンテナンスのため、交換用の部品も一緒に購入しました。交換用の部品はすぐには使いませんがどのように処理すべきでしょうか?
すぐには使わない部品については、貯蔵品等の科目で資産計上し、使用した段階で修繕費や消耗品費に計上します。
消費税については購入した時点で消費税控除するので、税抜経理の場合、税抜金額で貯蔵品等に計上します。
青色申告をしている法人です。帳簿書類の保存期間は欠損金の繰越控除の期間と同期間と聞いてますが、具体的に何年でしょうか?
また、欠損金がない場合の保存期間は何年ですか?
平成28年の税制改正で欠損金の繰越控除は次の期間となります。
平成13年4月1日開始事業年度~平成20年3月31日終了事業年度 → 7年
平成20年4月1日開始事業年度~平成30年3月31日終了事業年度 → 9年
平成30年4月1日開始事業年度~               → 10年
保存期間は原則7年ですが、欠損金の繰越控除がある場合には上記の期間にあわせて帳簿を保存することとされています。
機械を購入ではなくリースで取得しました。生産性向上設備投資促進税制の税額控除または特別償却を受けられますか?
生産性向上設備投資促進税制の要件を満たしているのであればリース契約であっても適用できます。
ただしファイナンスリースのみが生産性向上設備投資促進税制の対象となり、さらに所有権移転外リース取引については税額控除のみ利用可能となります。
ファイナンスリースか生産性向上設備投資促進税制の対象外であるオペレーティングリースかは契約内容をご確認ください。
※生産性向上設備投資促進税制は平成29年3月31日で終了しています。中小企業投資促進税制の上乗せ措置は改組され、新たに「中小企業経営強化税制」となりました。
従業員から未払い残業代の請求を受け弁護士と協議の末、一定額を損害賠償として支払うことになりました。この賠償金は法人の経費になるのでしょうか。
法人税法上では、賞与を支払った場合と同じ扱いとなりますので、賠償金を支払った期の損金となります。
所得税法上も賞与として取り扱われますので、支払われた年の給与所得として所得税の計算を行います。法人としては源泉徴収をする必要がございますのでご注意ください。
自社の蛍光灯を蛍光灯型のLEDランプに取り替えました。かかった費用は修繕費として処理して問題ないでしょうか?
ランプの取替えのみであれば修繕費として差し支えありませんが、工事の内容によっては注意が必要です。
蛍光灯をLEDランプへ取り替えることで電気代の削減やランプの寿命が延びることが期待できますが、蛍光灯は照明設備が効果を発揮するための部品の一つであり、部品の性能が上昇したことをもって設備の資産価値が高まるとはいえず「修繕費」として処理することが可能です。
しかし、LEDランプへ取り替えるにあたり電気配線の工事や取り付け器具の交換も含まれている場合には資産計上を検討する必要があると考えられます。
工場の大型機械が上手く稼働しません。原因はこの工場の地盤不良によるものと判明し、工場の契約を更新しないことにしました。
このため機械の移設をしなければいけませんが、この移設費用は税務上、どのような取り扱いになりますか?
修繕費として損金計上できます。
上記の機械の移設に至った経緯から集中生産やよりよい立地条件での生産のための移設にあたらないと解釈されます。
売掛金の入金が遅れたため、売掛金と一緒に遅延利息が入金されました。どのように処理すればよろしいでしょうか。
売掛金に相当する金額は売掛金の回収。遅延利息にあたる金額は雑収入(消費税は非課税取引)で処理して下さい。
生産性向上設備投資促進税制の対象となるソフトウェアを購入しました。しかし購入した年度に税額が発生しませんでした。税額控除の繰り越しは出来ますか。
生産性向上設備投資促進税制については繰り越しはできません。
ただし中小企業(資本金1億円以下)であれば中小企業投資促進税制において生産性の向上に資する設備を取得や製作等をした場合の上乗せ分も1年間の繰り越しが認められております。
※生産性向上設備投資促進税制は平成29年3月31日で終了しています。中小企業投資促進税制の上乗せ措置は改組され、新たに「中小企業経営強化税制」となりました。
当社は青色申告を受ける中小企業であり、この度「ものづくり補助金」を受け機械装置を購入し、圧縮記帳を行いました。その結果機械装置の取得価額が30万円未満となりました。
中小企業の少額減価償却の特例を利用して全額損金算入することは可能でしょうか?
法人税法上の圧縮記帳を行った結果、固定資産の取得価額が30万円未満となった場合には特例を利用して即時償却することにより全額損金とすることが可能です。
ただし、租税特別措置法上の圧縮記帳を行った場合には特例を利用することは出来ず即時償却は不可能です。
これは、30万円未満即時償却は租税特別措置法上の規定であり、原則的に租税特別措置法の規定の重複適用は不可能である為です。
ご質問にある「ものづくり補助金」は国庫補助金であり、これは法人税法上の圧縮記帳に該当する為全額損金可能となります。
尚、租税特別措置法上に該当する圧縮記帳は収用や買換えによるものがあります。
当期にソフトウェアを購入予定です。事前に生産性向上設備投資促進税制に該当するか調べる方法はありますか?
購入予定のソフトウェアが生産性向上設備投資促進税制に該当するかどうかは一般社団法人 情報サービス産業協会(JISA)のホームページにある「産業競争力強化法に基づく先端設備(ソフトウェア)事前登録一覧」より確認することが可能です。
通常ですと証明書を発行するのに約6週間程度かかりますが、事前登録しているソフトウェアに関しては約4週間程度で発行されます。
ただしカスタマイズ等を施したために事前登録されている機能要件を満たさない場合は通常の発行手続きとなります。
※生産性向上設備投資促進税制は平成29年3月31日で終了しています。中小企業投資促進税制の上乗せ措置は改組され、新たに「中小企業経営強化税制」となりました。
法人ですが、社員が業務中に駐車違反をして罰金を支払いました。どのように処理すればよろしいですか。
法人がその役員又は使用人に対して課された交通反則金を負担した場合、租税公課として処理し、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは申告時、
法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とします。個人事業の場合は内容にかかわらず、経費にはなりません。
役員報酬を定期同額給与から事前確定届出給与への変更を検討しております。賞与にかかる社会保険料について賞与の上限額はいくらでしょうか?
賞与に係る保険料額は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額となります。
標準賞与額の上限は、健康保険は年間573万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額。)となり、厚生年金保険と子ども・子育て拠出金の場合は月間(同じ月に2回以上支給されたときは合算)150万円となります。
工場の建設後、周辺住民からテレビの視聴が出来なくなったと苦情があり、放送局の調査から当社の建物の高さに原因があるという調査書を提示されました。
住民代表より、テレビの共聴アンテナの設置を求められ、当社は今後の生産活動を円滑に行うためにも、住民としこりを残したくないので、この要求に応じようと思いますが、100万円程かかるこのアンテナ設置費用について、費用計上できますか?
住民に与えた損害賠償金にあたるととらえられますので、一時の損金として費用計上できます。
アンテナの設置により、会社が何らかの便宜を受けられることがないので繰延資産に該当しないと考えられ、工場建設後に発覚した事実より建物の取得価額に算入すべきものとは認められないです。
役員報酬の支給における「定期同額給与」について教えてください。
定期同額給与とは、支給時期が1ヵ月以下の一定期間ごとで支給額が同額の給与等のことであり、役員報酬については従来「額面」が同額でなければ損金算入が認められておりませんでした。
しかし、平成29年4月1日以降に支給される役員報酬については、額面から源泉所得税や住民税、社会保険料を控除した後の「手取り」が同額の場合についても支給額が同額とみなされ、損金算入が認められることになりました。
企業会計と税務会計の違いを調整するために税効果会計を適用しています。
中小法人で貸倒引当金について税効果会計を適用する場合はございますか。
税法上損金として認められる貸倒引当金の繰入限度額を超えて貸倒引当金を設定した場合は税効果会計の適用となります。
中小法人では個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の他に、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額があり、下記で計算された金額が繰入限度額となります。
①一括評価金銭債権の帳簿価額に過去3年間の貸倒損失発生額に基づく実績繰入率を乗じた金額(原則)
②一括評価金銭債権の帳簿価額から実質的に債権とみられない金額を差し引き、業種ごとに定められた法定繰入率を乗じた金額(特例)
法人を解散することになりました。解散した場合の法人税および消費税の確定申告書の提出期限を教えてください。
法人が解散した場合、その事業年度開始日から解散日までが解散事業年度となります。
解散事業年度の法人税および消費税の確定申告書の提出期限は通常の事業年度と同様に、事業年度末日(解散日)から2か月以内が確定申告書の提出期限となります。
従業員で組織されているサッカーサークルに助成金として月1万円を支給することになりました。税務上注意する点はありますか。
福利厚生の費用を現金で支給すると給与所得あるいは交際費と見なされ、所得税の課税対象となります。
会社の負担金は原則給与所得として所得税の課税対象となりますが、対象者を社員全員とするもので、支出された費用の額が社会通念上必要と認められる金額であるなど
一定の要件を満たす場合には非課税扱いとなるものもあります。
消費税法上、交付した助成金の範囲内の金額で、レクリエーシヨンなどの費用に使用されたことが領収書等で明らかにされている金額については、課税仕入れになります。
2016年4月2日に2017年3月末日を初年度の決算日とする法人を設立しましたが、設立初年度から青色申告を行うためにはいつまでに「青色申告の承認申請書」の提出をする必要がありますか?
法人の設立初年度から青色申告を行う為には、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに「青色申告の承認申請書」を提出する必要があります。
従ってご質問の場合、2016年7月1日までに「青色申告の承認申請書」を提出することで初年度から青色申告が可能となります。(3月を経過した日=[7月2日]の前日=[7月1日])
※提出期限の日が祝日、土曜日や日曜日であった場合でも期限は延長されません。従ってご質問のケースで7月1日が日曜日であった場合には6月29日までに提出しなければ初年度は青色申告が不可能となってしまいます。
法人A社・B社の代表者を兼任しています。この度、A社で契約している私を被保険者・保険金受取人を法人とする終身保険について、B社の契約とする名義変更を行う予定です。
この場合、譲渡代金の処理についてA社、B社ではどのような会計処理となるのでしょうか。また譲渡金額について注意点はありますか?
A社の処理:保険契約に係る保険積立金・前払保険料等がある場合は資産計上額を取り崩し、譲渡代金との差額は雑損失もしくは雑収入として処理します。
(保険料全額の損金算入が認められているような保険契約については譲渡代金全額が雑収入となります。)
契約変更時の保険契約の価額(解約返戻金+利益配当金)より低い金額でB社へ譲渡した場合、税務上その差額についてはB社への寄付金とされる可能性がある為注意が必要です。
B社の処理:契約変更時の保険契約の価額を資産計上します。譲渡代金と資産計上額との差額は雑損失もしくは雑収入として処理します。
契約変更時の保険契約の価額より低い金額で購入した場合、税務上差額が受増益として課税される可能性がある為、注意が必要です。
従業員の教育のため講習会へ参加しますが、この講習会の参加費が先払いで、講習会開催日が当社決算日をまたいだ日となります。
税務上、気をつけることはありますか?
債務の確定の3要件が全て満たされているか確認します。
事業年度終了の日までに
1.当該費用に係る債務が成立していること
2.当該債務に基づいて具体的な給付をすべき事実が発生していること
3.その金額を合理的に算定することができるもの
以上から、2が当てはまらないので、支払った講習代は講習会開催日の損金となり、支払った会計年度においては前払費用となります。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
事業協同組合を設立して初めての決算を迎えます。申告時に提出資料は何を用意すればいいのでしょうか。
事業協同組合の税務申告にあたっての提出資料は以下の通りです。
・申告書(別表等)
・貸借対照表
・損益計算書
・剰余金処分案
税務申告は以上ですが、行政庁への提出書類は上記に加え、以下の通りです。
・届出書(決算提出書)
・事業報告書
・財産目録
・監査報告書
・総会議事録
変動金利の借入をしておりリスク回避のため金利のスワップ取引を行っております。
決算時に銀行からスワップ取引の時価評価額が記載されているデリバティブ取引残高報告書が送られてきました。
この場合、時価評価額を益金または損金に算入する必要があるのでしょうか?
原則として、デリバティブ取引は事業年度終了のときに決済したものとみなし、利益の額または損失の額に相当する金額を益金の額または損金の額に算入します。
ただしデリバティブ取引でも次の要件を満たす金利スワップ取引は事業年度終了時に益金または損金に算入する必要はございません。
①金利の変動に伴って生ずるおそれのある損失の額を減少させるために行った
②借入の元本と金利スワップ取引の想定元本の金額との差がおおむね5%以内
③借入の返済終了と金利スワップ取引修了の期日がおおむね同一
④借入の金利の計算の基礎となる指標と、金利スワップ取引の金利に相当する額の計算の基礎となる指標とがおおむね一致している
⑤借入の返済利息の支払いの期日と金利スワップ取引の金利に相当する額の受取りまたは支払いの期日がおおむね一致している
⑥金利スワップ取引の金利に相当する額が、取引を行う期間を通じて一定の金額または特定の指標を基準として計算されること
現物給与とは何ですか
給与は、金銭で支給されるのが一般的ですが、下記のようなものは利益に当たるものを通貨に換算して、源泉税や社会保険料の金額を決定します。
(1) 物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡したことによる経済的利益  
(2) 土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対価により貸し付けたことによる経済的利益
(3) 福利厚生施設の利用など(2)以外の用役を無償又は低い対価により提供したことによる経済的利益
(4) 個人的債務を免除又は負担したことによる経済的利益
法人が社員に現金を貸付けた場合、利息はどのように計算すればよろしいでしょうか。
会社が銀行などから借り入れて貸し付けた場合はその借入金の利率、融資を受けていない場合は特例基準割合による利率となります。
役員又は使用人に無利息又は低い利息で金銭を貸し付けた場合には、上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が、給与として課税されることになりますのでお気を付けください。
ただし、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合には、無利息又は低い利息で金銭を貸し付けた場合でも、給与として課税しなくてもよいことになっています。
(1) 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、その資金に充てるため、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合
(2) 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員又は使用人に対して金銭を貸し付ける場合
(3) (1)及び(2)以外の貸付金の場合で、上記1の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が1年間で5,000円以下である場合
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
工場で使用している土地の借地権の更新料を支払いました。借地権の更新料は通常の更新料の処理と違うと聞きましたがどのように処理すればよろしいのでしょうか。
借地権の更新料は借地権の取得価額を構成するものと考えられていますので、その更新料の額を直ちに支出した年分の必要経費に算入することはできません。
ただし業務の用に供されている士地であれば以下の算式をもとに計算した金額を必要経費に算入することとされています。
更新直前の借地権の取得費※×(更新料の額/更新時の借地権の時価)
※前回までに必要経費に算入した額を除く
所得拡大税制の適用にあたり、給与等支給額から控除する「他の者から支払いを受けた金額」には受動喫煙防止対策助成金のように労働環境の整備に対して支給される助成金は含まれるのでしょうか。
給与等支給額から控除する助成金は「給与等に充てることを目的に労働者の雇入れ人数に応じて政府等から支給される助成金の額」とされています。
よって労働環境整備に対するもので、給与等に充てることを目的としてないものについては控除する金額に含まれません。
自社ビルの警備にあたり警備会社と警備契約を結び、警備会社所有のアラーム警備装置を設置しました。この設置時にかかった工事費の支払いをしましたが、この工事費の税務上の取扱いはどうなりますか?
繰延資産としてその機器の耐用年数の7/10に相当する年数で償却します。算出した年数が賃借期間を超える時はその賃借期間となります。
建設同業者が建設工法の情報提供やセミナーを開催する団体を開設し、入会するにあたり入会金を支払いましたが税務上の取扱いはどうなりますか?
法人税上は繰延資産のその他自己が便益を受けるための費用に該当し、同業者団体等の加入金として5年で償却します。
消費税については役務の提供などとの間に明らかな対価関係がありますから、課税仕入れになります。
3月決算法人です。来期4月から開講するスポーツセミナーの入会金(返還義務なし)を契約時(すべて3月末以前)に受け取りました。
この入会金は今期の益金とすべきでしょうか。それとも開講が来期からとなるため、前受金等の項目で処理するべきでしょうか。
返還義務のない入会金についてはその契約時点で収益が確定するため、今期の益金となります。
当方は飲食店を経営している法人です。この度、業務委託を受けて出店することになりました。
この際に会社で計上すべき売上高は店舗での売上高でしょうか、それとも入金された額なのでしょうか。
飲食店経営の業務委託の委託形態には2つのパターンがあり、その形態によって売上高の認識が違います。
①経営管理契約
売上もリスクもすべて委託者に帰属し、受託者は人材やノウハウを提供し委託料として毎月一定割合の報酬をもらうもの。
この場合は受け取る委託料を売上高とします。
②経営委任契約
営業活動はすべて委託者の名義で行うが、売上、経費やリスクはすべて受託者に帰属し、受託者は毎月一定割合の営業権使用料に相当するものを支払うもの。
この場合は店舗での売上全てを売上高とします。また支払う営業権使用料に相当するものは地代家賃として処理するのが一般的です。
校舎耐震改築工事事業のため私学の学校法人が寄附金募集しており、当社は日本私立学校振興・共済事業団をとおして当学校へ寄付を行う予定です。
法人税法上の取扱いはどうなりますか?
この寄附金は受配者指定寄附金制度の要件を満たしていることから、国等に対する寄附金及び指定寄附金に該当し、法人税法上、支出額の全額が損金に算入されます。
日本私立学校振興・共済事業団が取り扱う受配者指定寄附金制度は、、私立学校の教育研究の発展に寄与するために、事業団が企業等から寄附金を受け入れ、これを寄付者が指定する学校法人へ配布する事業です。
事業団が取り扱う受配者指定寄附金の要件としては、(1)~(6)の全てを満たす必要があります。
(1) 広く一般に募集され、次のいずれの要件をも満たし、公益性の観点から問題がないこと。
① 寄付者が当該寄付により特別な利益を受けていないこと。
② 寄付者が税制上の不当な軽減を企図したものではないこと。
③ 寄付者の子弟等の入学に関するものでないこと。
(2) 教育の振興、その他公益の増進に寄与するための支出で、緊急を要するものに充てられることが確実であること。
(3) 税制上の優遇措置を必要としない者からの寄付金ではないこと。
(4) すでに事業が終了している事業に充てる寄付金でないこと。
(5) 原則として、一口の寄付金額が、2,000 円以上であること。
(6) 受配者指定寄附金の対象となる寄付事業等に掲げる事業のための寄付金であること。
(6)の対象となる寄付事業の範囲として「敷地、校舎その他附属設備の取得費 」とありますので、御社の寄付は目的また他の(1)から(5)の要件にもあてはまることから受配者指定寄附金の要件を満たしております。
税務上、リース資産として資産計上が必要となるリース契約(リース料総額18万円)を契約しました。
この取引について、①一括償却資産の損金算入(法令133-2)・②中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67-5)の適用は可能でしょうか。
①の特例については、リース資産は適用対象外です。②の特例についてはリース資産であっても適用可能です。
なお、使用可能期間が1年未満、または取得価額10万円未満の減価償却資産について、その全額を当期の費用にできる
「少額の減価償却資産の取得価額の損金算入(法令133)」はリース資産には適用できません。
法人で店舗を借りる際、礼金等を支払いました。繰延資産として5年で償却していましたが償却途中で閉店することとなり契約を解約しました。
この場合、残りの繰延資産はどのように処理すればよいですか。
繰延資産とされた費用の支出となった契約について解約があった場合には、解約があった日の属する事業年度において繰延資産の未償却残高を損金の額に算入します。
5月決算の建設業を営んでいる法人です。埼玉に本店があり、千葉に支店がありましたが、決算明けの6/21に千葉支店を閉鎖しました。
この場合の法人事業税の分割基準の事業所等の数はいくつになりますか?
埼玉の本店は、事業年度通じて異動がありませんので「12」となり、千葉支店は月末を迎えた月がひと月もありませんので、「0」となります。よって御社の分割基準の合計事業所等の数は「12」となります。
分割基準においては本店がある都道府県から支店等がある都道府県に課標がまわり、支店等がある都道府県がこれに準ずるとのことですので、念のため本店がある都道府県に確認することをお勧めします。
社宅と併設する駐車場を借り上げて従業員に貸与しています。
給与として課税されないために従業員から徴収すべき金額は、駐車場代も含めて計算してよいでしょうか?
通達では、社宅の定義として「使用人の居住の用に供する家屋またはその敷地の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利」としています。
駐車場代はその定義に該当しないため、別個で契約されている駐車場代については上記の計算に含めることはできません。
給与課税されないためには、駐車場代部分については全額徴収すべきものと考えられます。
リサイクルショップを経営しているものです。先日、お客様より「ここで売ったもので儲けた場合、確定申告をしなくてはいけないの?」と質問されました。申告の義務はあるのでしょうか。
そのお客様が売った物の内容と金額によって申告の義務が発生する場合があります。
以下に該当する以外の個人の生活用品(生活用動産)を売って得られた所得は非課税となります。
貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品、書画、こっとう及び美術工芸品で一個又は一組の価額が三十万円を超えるもの。
ハローワークより「キャリアアップ助成金」を受給しました。所得拡大税制の適用にあたり、給与等支給額から控除する「他の者から支払いを受けた金額」にはこの「キャリアアップ助成金」の金額も含まれるのでしょうか。
所得拡大税制の適用にあたり給与等支給額から控除する助成金等は、雇用保険法施行規則第 110 条に規定する特定就職困難者雇用開発助成金、雇用対策法施行規則第6条の2に規定する特定求職者雇用開発助成金など、「労働者の雇入れ人数に応じて国等から支給を受けた助成金の額」となっております。
「キャリアップ助成金」は有期雇用から無期雇用に転換する場合のように従業員の処遇を改善することに対する助成金であり,労働者の雇い入れ人数に応じて支給されるものではない為、控除する必要はありません。
当社は、設立後まもなく1期目の決算日を迎えるところですが、棚卸資産の評価方法を売価還元法にしようとするとき、届出はいつまでにすればいいですか?
普通法人を設立した場合は、設立後1期の確定申告書提出期限までとなっております。
尚、新設法人の届出の期限は以下のとおりとなります。
・法人設立届・・・設立日以降2ヶ月以内
・青色申告の承認申請書・・・設立日以降3ヶ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
・減価償却資産の償却方法の届出書・・・設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
法人の役員ですが、海外研修に行きます。なかなか海外に行くことができないので、空いている時間を利用してプライベートでの観光をする予定です。費用は全額経費にしてもよろしいでしょうか。
法人の役員または使用人が海外渡航の旅行期間にわたり、法人の業務と認められる旅行と認められない旅行を併せて行った場合、「業務上必要と認められる旅行の期間」と「業務上必要と認められない旅行の期間」との比率により費用を按分し、法人の業務上必要と認められない部分の金額については、該当役員又は使用人に対する給与とします。
尚、この海外渡航が特定の取引先等との商談、契約等の業務遂行のためであり、その機会に観光を合わせて行う場合は、往復の旅費は全額経費として、残りの旅費を按分するものとします。
事業用の建物の敷地とともに建物を取得しました。ただし建物は取壊しを行い、新たに事業用の建物を建てる予定です。
この場合、取得した建物と土地の取得価額は売買契約書に記載されている金額を計上してもよろしいでしょうか?
土地と建物を取得後おおむね1年以内にその建物の取壊しに着手するなど、初めからその建物を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかな場合には、その建物の取壊しのときの帳簿価額と取壊費用の合計額(廃材の処分によって得た金額があるときは、それを控除した金額)は、その土地の取得価額に算入することとされています。
しかし、初めは建物を事業に使用する目的で取得したが、その後やむを得ない理由が生じたことにより、その使用をあきらめなければならないような場合には、その取得後おおむね1年以内にその建物を取り壊したときであっても、その建物の帳簿価額と取壊費用の合計額は、土地の取得価額に含めないで、取り壊したときの損金の額に算入することができます。
従業員から未払い残業代の請求を受け弁護士と協議の末、一定額を損害賠償として支払うことになりました。この賠償金は法人の経費になるのでしょうか。
またこの賠償金は従業員の所得税の計算上どういった取り扱いとなるのでしょうか。
法人税法上では、賞与を支払った場合と同じ扱いとなりますので、賠償金を支払った期の損金となります。
所得税法上も賞与として取り扱われますので、支払われた年の給与所得として所得税の計算を行います。法人としては源泉徴収をする必要がございますのでご注意ください。
またこの場合の源泉徴収は、原則として給与所得の源泉徴収税額表の乙欄で源泉徴収をすることになります。
ただし、退職後その年中に給与等の支給をする時において、その退職した者がほかの給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合には、退職後も給与所得者の扶養控除等申告書が引き続き効力を有するものとして、給与所得の源泉徴収税額表の甲欄で源泉徴収して差し支えありません。
決算賞与を未払い計上することはできますか?
可能ですが、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限ります。
① その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
   ② ①の通知をした金額を通知した全ての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
③ その支給額につき①の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。が条件となります。
但し、支給日に在籍する使用人のみに賞与を支給することとしている場合は、①には該当しないので気を付けてください。
喫茶店を営んでおり、コーヒー回数券を販売しております。売上として計上するのは回数券を販売した時ですか、それとも回数券を使用した時ですか?
税務上の原則は、回数券を発行した日の属する事業年度に収益計上します。
例外として、その回数券を使用したときに収益計上する事も認めています。
ただしその場合は、その回数券を発行した事業年度終了の日の翌日から3年を経過した日(同日前に有効期限が到来するものについては、その有効期限の翌日とする。)の属する事業年度終了の時において、未使用回数券の額を当該事業年度の収益に計上する事をあらかじめ所轄税務署長の確認を受けるとともに、その確認を受けたところにより継続して収益計上を行っている場合に限ります。
自社の駐車場用地として土地を購入しました。隣地との境界にあった塀を取壊し、新たにブロック塀を設けました。この取壊し費用は土地の取得価額として算入すべきでしょうか?
法人が建物の敷地を建物とともに取得した場合で、その取得後おおむね1年以内にその建物の取壊しに着手するなど、初めからその建物を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかな場合には、その建物の取壊しのときの帳簿価額と取壊費用の合計額は、その土地の取得価額に算入することとされています。駐車場として利用する目的で、取得後おおむね1年以内に塀の取壊しをしたことから、この取壊し費用は土地の取得価額に算入すべきと考えられます。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
リサイクルショップを経営しているものです。お客様より買い取った商品を販売前に展示品としてお店に飾っております。税務上、気を付けることはありますか。
その商品が販売可能な場合は年度末に棚卸資産として計上する必要があります。
得意先(売上先)に対し販売量に応じた売上値引きを行っております。ただし返金や請求額(支払額)の減額は行わず、値引き額を取引が続く間は保証金として預かっていく予定です。
この場合の値引き(割戻し)の処理はどのタイミングで行うのでしょうか。
事業者が売上割戻しの金額につき相手方との契約等により特約店契約の解約、災害の発生等の特別な事実が生ずるときまで又は5年を超える一定の期間が経過するまで当該相手方名義の保証金等として預かることとしているため、相手方がその利益の全部又は一部を実質的に享受することができないと認められる場合には、その売上割戻しの金額については、現実に支払(売掛金等への充当を含む。)を行った日における売上割戻しとして取り扱うものとされています。
よって、ご質問の内容のような取引については、原則は取引終了時に支払いが生じた際に売上割戻しとして処理する事になります。
ただし、相手方がその日の前に実質的にその利益を享受できることとなったと認められる次のような場合には、その享受できることとなった日に売上割戻しを行ったものとして取り扱います。
1.相手方との契約等に基づいてその売上割戻しの金額に通常の金利を付けるとともに、その金利相当額については現実に支払っているか、又は相手方からの請求があれば支払うこととしている場合 
2.相手方との契約等に基づいて保証金等に代えて有価証券その他の財産を提供することができることとしている場合
3.保証金等として預っている金額が売上割戻しの金額の概ね50%以下である場合
4.相手方との契約等に基づいて売上割戻しの金額を相手方名義の預金若しくは貯金又は有価証券として保管している場合
法人所有の車両を別の法人に無償譲渡しました。課税されますか。
譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいいますので、法人に対する贈与、時価の2分の1未満の価額による譲渡は、資産の譲渡があったものとして課税されます。
法人税上は車両の簿価で 車両原価 / 車両 、車両の時価で 寄付金 / 雑収入 の処理をしてください。
消費税は課税の対象となりません。
機械を購入し補助金の交付を受け、当該機械に関して圧縮記帳を行いました。
固定資産税(償却資産税)の取得価額は圧縮記帳後の金額でよろしいでしょうか?
固定資産税はその固定資産の所在する市町村が課税する税金のため地方税となります。
圧縮記帳は国税に関してのみ認められるもので、地方税に関しては認められておりません。
したがって固定資産税の取得価額について圧縮記帳前の金額となります。
株式会社から一般社団法人へ寄付をしました。
国や地方公共団体への寄付金と指定寄付金は全額が損金となりますが、国や地方公共団体以外への寄付金は一定の限度額までが損金に算入されます。
一般社団法人への寄付金の損金算入限度額は特定公益増進法人等への寄付金のように優遇措置はなく一般の寄付金に当たるため、下記の計算式で求められた金額が損金算入限度額となります。
資本金等の額 ×12分の当期の月数×1000分の2.5+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1=〔損金算入限度額〕
詳しくはコチラ(国税庁サイト)の「法人が支出した寄付金の損金算入」をご覧ください。
会社が賃借した建物について、福祉施設を開業するために必要な用途変更のための工事代100万円及び建築確認に係る費用50万円を支出しました。
この工事代及び建築確認費用の処理はどうなりますか。
用途変更のための工事代及び建築確認の費用は原則として建物の取得価額となり、賃借している建物の耐用年数により定額法で減価償却していくことになります。
ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合又はおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます。
法人でロータリークラブに入会しました。入会金や年会費を負担したのですが、どのように処理を行えばよろしいでしょうか。
ロータリークラブの入会金や通常会費については交際費となります。
また消費税に関しては支出に対して明白な対価関係があるとは言えないため不課税となります。
ロータリークラブへ入会金や通常会費以外に負担した金額については、支出の目的に応じて寄付金もしくは交際費となります。
当社の代表取締役は病気の為2ヶ月間入院することとなり、取締役会にてこの間の役員報酬を減額することを決議しました。当社は既に当事業年度開始から半年を過ぎておりますが、この場合でも「定期同額給与」に該当するでしょうか?
該当します。
役員報酬を改定したうえで「定期同額給与」に該当する為の条件の中に「当該国内法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむをえない事情(臨時改定事由)により係る定期給与の額の改定」という項目があり、ご質問の事例の場合、この臨時改定事由に当てはまります。
借上げ社宅について、使用人から受け取っている家賃が会社が支払っている賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は給与として課税されないとの事ですが社宅にかかる水道光熱費等を会社が支払った場合についても半額を従業員負担とすれば従業員に対する給与課税はされないのでしょうか。
水道光熱費については家賃負担のような給与課税の特例の規定はありません。したがって会社の実質的な負担額が給与課税の対象となります。
ただし、会社が電気、ガス、水道等の料金を負担することにより、当該社宅に居住する役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該料金の額がその社宅に居住するために通常必要であると認められる範囲内のものであり、かつ、各人ごとの使用部分に相当する金額が明らかでない場合に限り、課税しなくて差し支えないとされています。
中小企業向け所得拡大促進税制の給与等支給額には資産の取得額に算入された給与等の額も含まれますか?
給与等支給額は損金算入されるものが対象になりますが、例えば、自己の製造等に係る棚卸資産の取得価額に算入された給与等の額や自己の製作に係るソフトウエアの取得価額に算入された給与等の額について、継続して給与等支給額に含めることとしている場合には、資産の取得額に算入された給与等の額も給与等支給総額を認めております。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
当社では現在使用中の販売管理ソフトについて、新しいOSに対応する為にバージョンアップを80万円かけて行いました。
この場合、「中小企業投資促進税制」を適用することは可能でしょうか?
通常であれば同種の上位機種への物理的な買換えを行うところを既存のプログラムに改良を加えるバージョンアップで済ませたのであれば、実質的に新たな資産の取得とみることが出来る為、適用可能であると考えられます。
ただし、バグの変更等既存のプログラムの修繕などに当てはまるバージョンアップの場合は新たな資産の取得とは考えづらい為制度の適用は不可能と考えられます。
鉄筋コンクリート造の物件を賃貸して新たに店舗をオープンしました。その際、内部を200万円かけて改装しましたが法人税法の取り扱いはどうなるでしょうか。
店舗用の改装費用は、原則としてその建物の価値を増加させると考えられますで、資本的支出として取り扱われます。
建物に対して資本的支出を行った場合、法人税の計算上は、その資本的支出を行った減価償却資産本体と同じ種類及び耐用年数の建物を新たに取得したものと考えます。
したがって、資本的支出の金額を新規に取得した建物の取得価額として、その種類と耐用年数に応じて減価償却の計算を行います。
また、鉄筋コンクリート造の建物について、木造の内部造作を施設した場合でも、その内部造作を建物から分離して、木造建物の耐用年数を適用することはできずその建物の種類による耐用年数によって減価償却費の計算を行います。
賃上げ税制の計算における「給与等」の金額には非課税通勤手当の金額は含まれるのでしょうか。
「給与等」とは、俸給・給料・賃金・歳費及び賞与並びに、これらの性質を有する給与(給与所得となる給与)をいいます。
退職金など、給与所得とならないものについては、原則として給与等に該当しません。ただし、賃金台帳に記載された支給額(所得税法上課税されない通勤手当等の額を含む。)のみを対象として計算する等、合理的な方法により継続して国内雇用者に対する給与等の支給額の計算をしている場合は、給与等に含めることが認められます。
建設業を営んでおり完成基準にて請負工事の売上を計上しております。
得意先から多量の建設工事を請け負い、引渡量に従って引渡の都度、その工事代金を収入する旨の特約を結びました。
その場合でも完成時に売上を計上すればよろしいでしょうか。
以下①②のような事実がある場合、その建設工事等の全部が完成しないときでも,完成した部分の引渡しを行った日として引き渡しを行った課税期間で売上を計上しなければなりません。
① 一の契約により同種の建設工事等を多量に請負ったような場合で,その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習があるとき
② 1個の建設工事等であっても,その建設工事等の一部が完成し,その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約や慣習がある場合
当社には以前より売上債権の回収が滞っていた売上先があり、今回債権回収を弁護士に依頼しました。
そこで弁護士との契約時に「着手金」を支払いましたが、案件の解決前に決算を向かえた場合にこの「着手金」は損金とする事が可能でしょうか?
可能です。
弁護士に支払う「着手金」は案件の結果に関係なく依頼時に支払うものであり、依頼が不成功に終わっても返還されるものではない為、支払った時点で債務が確定していると考えられるからです。
自社で所有している建物に会議室を作るため40万円のパーテーションを新たに設置しました。
天井との境にネジで固定しておりますが、ネジを外せば他の場所に取り付けることが可能です。
この場合、償却資産の対象になりますか?
パーテーションが償却資産になるか家屋の一部として固定資産になるかどうかは、そのパーテーションが簡易に可動できる場合は償却資産、天井と一体となって壁として見れる場合は固定資産となります。
ご質問の場合、簡易に可動が可能のため償却資産の対象となります。
弊社は倒産防止共済に加入しておりますがこの度、会社を解散することとなりました。解約にあたり注意することはありますか。
倒産防止共済は解約にあたり掛金納付月数と解約理由により解約手当金の支給率が異なります。
会社の解散の場合は「みなし解約」に該当します。掛金納付月数により次のように異なります。
1か月~11か月 0%
12か月~23か月 80%
24か月~29か月 85%
30か月~35か月 90%
36か月~39か月 95%
40か月以上 100%
※解散日が解約日となります。
また、解散の場合には提出する書類も通常の任意解約と異なり以下のものが必要となります。
・履歴事項全部証明書(清算人であることおよび当該法人の解散が明らかなもの)
・清算人の印鑑登録証明書
詳しくはコチラ(中小企業基盤整備機構サイト)をご確認下さい。
現在、資本金が300万円の株式会社です。100%株主である私が出資して資本金1000万円にしたいと思いますが、税務上何か影響はあるでしょうか?
税法上、資本金によって影響のある項目としては地方税の均等割などがありますが、300万円から1000万円に増資しても地方税の均等割には影響ありません。
ただし、消費税については、基準期間がない場合で期首の資本金が1000万円以上の課税期間は、納税義務の免除を受けることができませんので、資本金300万円で設立した会社が第1期中に資本金を1000万円に増資した場合には、第2期は課税事業者となります。
なお、増資の変更登記申請の際、増資額の0.7%か3万円のいずれか大きい金額の登録免許税がかかります。
工場の移転に伴い、旧工場で使用していた機械を新工場へ移設するために運賃・据付費用等を支払いました。
機械本体は購入時に固定資産に計上し、減価償却を行っておりますが、今回の移設費用についての取り扱いはどうなるのでしょうか。
集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のため一の事業場の機械装置を他の事業場に移設した場合には、運賃、据付費等その移設に要した費用の額はその機械装置の取得価額に算入し、当該機械装置の移設直前の帳簿価額のうちに含まれている据付費に相当する金額は、損金の額に算入します。
今回の工場移転が、「集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のため」に行われたものであれば、上記の通り移設費用を機械の取得価格に参入し、移設直前の帳簿価格に含まれている据付費部分については損金算入する事になります。
なお、移設費の額の合計額が当該機械装置の移設直前の帳簿価額の10%に相当する金額以下であるときは、旧据付費に相当する金額を損金の額に算入しないで、当該移設費の額をその移設をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
資本金1,000万円の青色決算法人です。法定繰入率に基づく貸倒引当金繰入について、2以上の事業を営んでおりますが、気をつけることはありますか?
主たる事業について定められている割合により計算し、それぞれの事業ごとに区分して計算するのではありませんので、ご注意下さい。
従業員の誕生日に現金1万円をお祝いとして渡したいと思います。福利厚生費で計上してよろしいでしょうか。
従業員等のお祝いやご不幸などに際して、就業規則などにより一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなど)は福利厚生費として計上することが認められています。
ただし、誕生日のお祝いに関しては、「社会通念上一般的とはいえない」として、否認された採決事例があります。
その場合は給与として扱われ、通常の給料同様に、源泉徴収が必要となります。
採決事例はコチラ(国税不服審判所サイト)

株主総会において退任した取締役に退職金を支給することを決議しました。
ただしその支給時期については資金繰りの状況等に鑑み、決議日より3年以内に行う事としましたが、この場合の退職金の損金算入時期はいつになるのでしょうか。
法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金の額に算入されます。
退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となります。
ただし、法人が退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められます。
当社は、日用雑貨の通信販売を行っておりますが、後払いの方法による場合において、期日までに振込みがないときには、電話等での督促を行うほか、必要な回収努力を行っていますが、売上金額の5%程度が回収できない状況です。
また、当社では、一度でも注文があった顧客については、継続・反復して販売することを期待して、その顧客情報をデ-タで管理していますが、その取引の状況を見てみると、同一の顧客に対して継続して販売している場合もありますが、1回限りの場合も多くあります。
この場合、当社は、結果的に一回限りの販売しかしていない顧客を、法人税基本通達9-6-3(1)《一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ》の(注)における「継続的な取引を行っていた債務者」とみて、当該顧客に対する売掛債権について、貸倒れとして損金の額に算入することができますか。
当該顧客に対する売掛債権については、貸倒れとして損金の額に算入することができます。
商品の販売、役務の提供等の営業活動によって発生した売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権(売掛債権)については、他の一般の貸付金その他の金銭消費貸借契約に基づく債権とは異なり、履行が遅滞したからといって直ちに債権確保のための手続をとることが事実上困難である等の事情から、取引を停止した後1年以上を経過した場合には、法人が売掛債権について備忘価額を付し、その残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認めることとされています(法人税基本通達9-6-3(1))。
日用雑貨の通信販売は、一般消費者を対象に行われるもので、同一の顧客に対して継続して販売している場合もあるものの、1回限りの場合も多いとのことです。したがって、通常継続して行われることのない取引であり、上記の取扱いの適用はないものとも考えられます。しかしながら、日用雑貨の通信販売を営む御社のように、一度でも注文があった顧客について、継続・反復して販売することを期待してその顧客情報を管理している場合には、結果として実際の取引が1回限りであったとしても、御社の顧客を「継続的な取引を行っていた債務者」として、その1回の取引が行われた日から1年以上経過したときに上記の取扱いを適用することができます。
会社で加入している社会保険や労働保険の保険料にかかる延滞金は税務上損金として認められますか?
税金にかかる延滞税や延滞金等(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除く)は損金不算入ですが、社会保険料や労働保険料の延滞金は損金に算入できます。
法人の経営者です。新型コロナウイルスの影響で業績が悪化しており持続化給付金や雇用調整助成金を申請しています。
今月が決算月ですがまだ入金がされていません。収益に計上するのはいつになるのでしょうか。
新型コロナウイルス感染症の対策として行われている各種給付金等の計上時期はその種類によって異なります。
雇用調整助成金は法令の規定によりその給付額とその原因となった損失額(支払った休業手当等)とを対応させるのが相当ですのでその原因が発生した事業年度の収益とします。
決算日までに助成金の金額が決定していなくても金額を見積もって収益(未収入金)に計上します。
国が行っている持続化給付金(東京都の感染拡大防止協力金などの休業協力金も含みます)はその支給決定があった日の属する事業年度の収益となります。
宗教法人ですが、将来的なお布施等収入の減少を補うことを目的として、空き地を駐車場として貸し出すことを考えています。事業開始にあたって税務上の注意事項を教えて下さい。
土地を駐車場として貸し出し、時間極め、月極め等で相当期間に渡って継続的に賃貸料収入が発生する場合、収益事業に該当し、事業年度終了後に税務申告が必要となります。
宗教法人が収益事業を開始する場合、事業を開始した日以後2ヶ月以内に「収益事業開始届出書」を提出する必要があります。
また、収益事業開始初年度から青色申告書を提出する場合には、事業開始の日から3ヶ月以内または収益事業開始初年度終了の日のいずれか早い日までに「青色申告の承認申請書」を提出する必要があります。青色申告によらなければ欠損金の繰越控除などの税務上の優遇措置を受けることが出来ません。
一般的に、事業開始の初年度は初期投資が発生し、収入よりも経費の方が多く発生する事例が多く見られます。そのため、「青色申告の承認申請書」の提出は期限までに提出することが必要です。
私は同族会社を経営するの社長なのですが、賞与をもらうことはできないのでしょうか?
役員に対する報酬として法人税法上の損金算入が認められるものは、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与に限定されています。
同族会社(非同族会社に支配される法人を除く)に認められるのは、定期同額給与及び事前確定届出給与で、賞与を損金算入するためには、事前確定届出給与に該当する必要があります。
事前確定届出給与に該当するためには、株主総会等で支給額及び支給日の決議を行い、その決議の日から1月を経過する日(または会計期間開始の日から4月を経過する日のいずれか早い日)までに、税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出しなければなりません。
また、決議した支給日にその支給額を支給する必要があります。一部を支給したり支給額を超えて支給すると全額が事前確定届出給与と認められませんので注意が必要です。
支給をやめる場合には、支給を取りやめる旨の議事録等を残しておく方が良いと思われます。
法人の役員ですが、今後の業績の見込みが良くないため役員報酬を減らしたいのですが可能ですか。
法人が役員に対して支給する給与の額のうち定期同額給与、事前確定届出給与又は業績連動給与のいずれに該当する場合は変更が可能です。
定期同額給与の場合、①事業年度開始後3ヶ月以内の定時改正、②臨時改定事由による改定、③業績悪化改定事由による減額改定により、その改定前後の期間について、それぞれの支給額が同額であるものを除き定期同額給与に該当しませんのでご注意ください。
尚、上記に該当しない場合、減額改定に代えて、一旦受領した役員報酬を自主返納する方法もあります。この場合役員報酬の支払額に変動はないため源泉所得税、社会保険料は徴収し、返納分は雑収入に計上してください。
当社は不動産貸付業を行っております。当社の物件を賃借している事業者より新型コロナウィルスの影響による売上減を理由に家賃値下げの要請を受けました。
当社としては期間を限定して契約書の家賃月額から家賃の減額を行う予定です。このように当社が取引先等に対して、営業支援のため、賃料の減額に応じた場合に、その賃料の減額分については、法人税の取扱上、寄附金として取り扱われるのでしょうか。
企業が、賃貸借契約を締結している取引先等に対して賃料の減額を行った場合、その賃料を減額したことに合理的な理由がなければ、減額前の賃料の額と減額後の賃料の額との差額については、
原則として、相手方に対して寄附金を支出したものとして税務上、取り扱われることになります。(法人税法22条3項、4項、同法37条)
しかしながら、貴社が行った賃料の減額が、例えば、次の条件を満たすものであれば、実質的には取引先等との取引条件の変更と考えられますので、その減額した分の差額については、寄附金として取り扱われることはありません。
①取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること
②貴社が行う賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
③賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)内に行われたものであること
また、取引先等に対して既に生じた賃料の減免(債権の免除等)を行う場合についても、同様に取り扱われます。
宗教法人ですが、収益事業として駐車場貸付業を開始します。この場合の経理処理の留意点を教えて下さい。
宗教法人については、収益事業から生じた所得についてのみ法人税が課税されますので、収益事業に係る収支、資産及び負債と収益事業以外の事業に係る収支、資産及び負債とを区分して経理し、収益事業に係る所得金額を計算することとされています。
そのため、宗教法人としての本来的な活動と収益事業(駐車場貸付業)とで区別した帳簿の作成、保存が必要になります。
つまり、現金出納帳や売上帳などの帳簿類、銀行口座は別に作成し、両事業の資金の流れが混同しないように明瞭に区別させることが望ましいです。
宗教法人ですが、人件費など宗教法人としての本来的な活動と収益事業とで共通する費用が発生しますが、どのように経理処理すればよいでしょうか。
人件費など宗教法人としての本来的な活動と収益事業とで共通する費用等が発生した場合、その費用等の性質に応ずる配賦基準(従業員数、従事時間、面積等の合理的な基準)により、それぞれの事業に配賦すべき費用の金額を算定し、それぞれの事業の費用として経理処理をします。
そのため、画一的に配賦基準を決めることは難しく、法人様のそれぞれの実情に応じた処理が必要になる点、注意が必要になります。
弊社は他の法人の株式を買収して子会社とし、配当金の支払いを受けることになりました。その配当金には法人税が課税されるのでしょうか。
その子会社の株式の保有割合等によって取り扱いが異なります。
①保有割合100%のいわゆる完全子法人株式等である場合 
 その完全子法人から受け取る配当等については全額が益金の額に算入されないことになり法人税は課税されません。
 ただし、その配当等の額の計算期間を通じて完全支配関係にあった場合に限ります。
②保有割合3分の1超100%未満のいわゆる関連法人株式等である場合
 受け取った配当等の金額から負債の利子のうちその株式に係る部分を控除した金額が益金に算入されません。
 ただし、その関連法人の株式の3分の1超をその配当等の額の計算期間の初日から末日まで引き続き保有している場合に限ります。
区が開催するイベントの協賛広告を申込みましたが、開催期間が10月1日~11月30日なのですが、インターネット広告は9月から配信されており、新聞折込広告は開催期間中となっており、協賛金の支払は一括払いでした。
この場合の課税関係はどうなりますか?
法人税については、全ての広告が一括払いとなっておりますので、この広告費について掲載期間を基礎として期間配分し、損金の額に算入して差し支えないです。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
新たな事業として電力を売却するため太陽光発電設備を購入しました。
160万円を超えているので太陽光発電設備は中小企業経営強化税制の対象となりますか?
太陽光発電設備は機械装置に該当し、中小企業経営強化税制を適用するには機械装置の場合、160万円以上の資産が対象となります。
ただし発電の用に供する設備のうち主として電気の販売を行うために取得した場合は、中小企業経営強化税制の対象資産から除外されるため中小企業経営強化税制の適用はできません。
3月決算で12月に業界紙の購読料として翌年分(1月~12月分)を支払いました。
短期前払費用の特例を適用して支払い時に全額損金計上してもよろしいでしょうか。
短期前払費用として損金に計上できるのは役務の提供のみで、物品の購入については対象外となります。
そのため雑誌や業界紙の年間購読料を支払ったとしても損金に計上できるのは、発行されて受け取り済みの部分のみとなります。
宗教法人ですが、最近葬儀を執り行われた檀家様が新たにお墓を建てられるとのことで石材販売店をご紹介したところ、石材販売店から謝礼を頂きました。
宗教法人として、受取り謝礼金等の名目で収入計上することが必要です。
この場合、墓石に彫る文字を提供されているとのことですので、宗教法人として役務提供の関連性もあります。
謝礼金については、宗教法人の収入として計上しない場合には、個人で受け取った収入として所得税等が課税される可能性があります。
なお、謝礼金やお車代等は領収証を発行しないことが多くありますが、帳簿に記録しないことで、後になって問題となったケースが多く見られます。
漏れなく帳簿に記録するようにしてください。
法人から政治活動に関する寄付を毎年行っております。国から一定の補助金等の交付を受けた会社は1年間の政治活動に関する寄付をした場合は政治資金規正法違反による罰則があるようです。
過去1年以内に持続化給付金の交付がありましたが政治活動に関する寄付を行ったら政治資金規正法違反になりますか。
独立行政法人などを経由した間接補助金については対象外となります。
持続化給付金についても令和二年度補正持続化給付金事務事業の受託者から給付を行うため間接補助金となり対象外となります。
詳しくはコチラ(衆議院サイト)
宗教法人ですが、空き地を住宅用に貸付け地代を得ることとなりました。この場合、収益事業に該当し、税務申告が必要になりますか。
宗教法人が土地の貸付けによる収入を得る場合、原則として収益事業となり、税務申告が必要になりますが、居住用の土地の貸付けに限り、その地代の年間収入額が、貸地の固定資産税(都市計画税含む)の3倍以下の場合には、非課税となる規定があります。
そのため、お問い合わせのケースは、居住用の土地の貸付けになりますので、地代の金額次第によっては非課税(税務申告必要)となります。
当社は音楽アーティストのクラウドファンディングに参加しました。アーティストが新たに作成する音楽CDアルバムの制作費として募集があり、CDアルバムが完成した折にCDジャケットに弊社の社名がクレジットされるというものです。
このクラウドファンディングに支出した金銭の税務の取扱いを教えてください。
このクラウドファンディングは、商品の開発などの資金を提供する代わりに、リターンとしてモノやサービスが提供される購入型クラウドファンディングに該当し、税法上製品の購入と変わらないと解釈されるので、CDが完成発表された事業年度に広告費等の損金計上となります。
消費税についても、損金計上した事業年度に課税仕入れとして取扱います。
退職する社員に退職金代わりに時価110万円の車両を会社から無償で譲渡しました。税務上の取り扱いはどうなるでしょうか?
まず、社員個人の所得税ですが、110万円の退職所得があったものとして取り扱われます。退職所得なので、源泉徴収が必要になる場合があります。
会社の法人税上の取り扱いですが、まず110万円の退職金という損金が計上され、いったん110万円の車両譲渡収入が計上されます。
消費税の取り扱い上、譲渡収入には消費税が課税されるため、税抜経理を前提とすると110万円のうち10万円は仮受消費税となります。
そして税抜100万円と車両の帳簿価額の差額が会計上の譲渡益または譲渡損として計上されます。
当社は個人
事業から法人成りしました。その際に機械装置や器具備品などの固定資産を引き継ぎました。 何か注意することはありますか?
法人が個人事業から引き継いだ固定資産は中古資産となりますので、耐用年数を中古資産の耐用年数として見積もることが出来ます。
また、個人事業では定額法で減価償却することが多いと思われますが、法人では原則として定率法で償却することになります。
40万円のソフトウェアを購入しました。内容は1ライセンス5万円のソフトウェアを8ライセンスまとめて購入しております。
単体でも販売されているのですが、まとめて購入すると値引きがあるためです。
この場合、40万円で資産計上するのでしょうか?
通常、ソフトウェアは無形固定資産で計上し耐用年数5年の定額法で減価償却いたします。
ただし、ご質問のように1ライセンスでも販売されており、単体でも機能するのであれば、ライセンス数で購入金額を按分した単体価額を取得価額とすることも可能です。
単体価額では取得価額が10万円未満となりますので、そのソフトウェアを事業用として使用した事業年度で損金に算入できます。
個人でJリーグの年間チケットを購入しておりますが、コロナの関係で払い戻しとなりました。
その際、払い戻しの辞退をする場合は寄附することにより税優遇を受けられる制度をご利用いただけますという文言がありましたが内容を教えてください。
文化芸術・スポーツイベントの中止等に係る所得税の寄附金控除の特例に該当し、政府の自粛要請を踏まえて文化芸術・スポーツに係る一定のイベント等を中止等した主催者に対して、観客等が入場料等の払戻請求権を令和2年2月1日から令和3年12月31日までの期間内に放棄した場合には、当該放棄した金額(上限20万円)について寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象にする事となります。
但しこの特例の適用を受ける場合には、主催者から「指定行事認定証明書」「払戻請求権放棄証明書」の交付を受けその写しを添付する必要があります。
運送業ですが、駐車場用に土地を借りて平らにするために地盛りをしました。経理処理はどのようにすればよろしいでしょうか。
賃借した土地を改良するために行った地盛り、地ならし、埋立てなどの整地費用の額は借地権として処理し資産計上します。
借りている間は償却費等の計上は行わず、借地を返還したときに一括して費用として処理することになります。
当社では、日本政策金融公庫から「新型コロナウイルス感染症特別貸付」による融資を受けており、新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度による利子補給金の交付を申請し、その交付を受けました。
この利子補給金として交付を受けた金額は、その融資に係る利子の3年分に相当する金額です。この交付を受けた金額の税務上の取扱いはどうなりますか?
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金の収益計上時期については、対象となる融資に係る支払利子の発生に合わせて、その発生する支払利子相当額を収益の額として計上することとなります。
この特別利子補給制度は、日本政策金融公庫等の一定の金融機関から融資を受けることを条件に、その融資により発生する支払利子を、最長3年間、実質的に無利子とすることを目的として交付されるものです。
そのため、この特別利子補給制度は、融資契約の変更等により利子相当額が変動した場合には、3年経過後に実際に支払った利子相当額により利子補給額が確定することとされています。
したがって、特別利子補給制度においては、交付決定日には利子補給額が確定していないことから、利子補給額に係る収入を受ける権利は確定していないと考えられます。
3年経過後の実際に支払った利子相当額と利子補給額の精算の手続は金融機関において行うこととされており、法人において実績報告などの手続はありませんので、通常の補助金とは手続き面でも異なる仕組みとなっています。
このようなことから、この特別利子補給制度については、事前に最長3年分の利子相当額の交付を受けるものの、交付を受けた時点では収益として確定せず、支払利子の発生に応じてその発生する支払利子相当額の収益が確定し、無利子化される性質のものと考えられますので、その支払利子の発生に応じて、その発生する支払利子と同額の収益を計上することとなります。
なお、この場合の会計処理については、交付を受けた利子補給金の額を、一旦前受金等として負債の部に計上し、支払利子の費用処理に合わせて、その支払利子相当額を前受金等から利子補給金収入等の収益の部に振り替えることとなります。
税務上の取扱いも同様です。
宗教法人ですが、今期より開始した収益事業が黒字になりそうです。収益事業で得た収益は、収益事業以外の事業の資金として使っています。
この場合、税務上、みなし寄付金という処理があると聞きました。みなし寄付金について教えてください。
宗教法人が収益事業に属する金銭その他の資産のうちから収益事業以外の事業のために支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされます。
そのため、各事業年度の収益事業の所得の20%を上限として、損金に算入することができます。
法人で、駐車場のアスファルト舗装工事を行いました。工事の明細に「路盤工」と「舗装工」が含まれていますが、減価償却はどのようにすればよいでしょうか。
通常、路盤部分は構築物の中でも「土造のもの(その他のもの)」(法定耐用年数40年)に該当しますが、法人が舗装部分と路盤部分をまとめて償却している場合は、「舗装路面(アスファルト敷)」として10年間で償却することが認められます。
取引先の催事で委託販売をお願いすることになりました。売上の計上はどのようにすればよいでしょうか。
①収益の計上時期について
委託販売に係る収益の額は、その委託品について受託者が販売をした日の属する事業年度の益金の額に算入します。 ただし、売上計算書が売上の都度作成され送付されている場合において、法人が継続して当該売上計算書の到達した日において収益計上を行っているときは、その到達した日に、計上することができます。
なお、受託者が週、旬、月を単位として一括して売上計算書を作成している場合においても、それが継続して行われているときは、「売上の都度作成され送付されている場合」に該当するとされています。
②消費税の課税売上について
原則として、受託者が販売した金額を資産の譲渡等として消費税の課税売上高を計算しますが(総額主義)、
その課税期間中に行った委託販売等の全てについて、その販売金額から受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を資産の譲渡等の金額としているときは、その処理が認められます(純額主義)。
ただし、委託商品が食品などの軽減税率適用商品である場合には、総額主義のみが認められます。
中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)の適用対象資産にはソフトウェアも含まれるとの事ですが、ソフトウェアのバージョンアップ費用についても対象資産に含まれるのでしょうか。
ソフトウェア(複写して販売するための原本、開発研究用のもの又はサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。以下同じ。)で一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの又はその事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のものについては中小企業投資促進税制の対象資産に含まれます。(租税特別措置法42条の6)
このソフトウェアに既存のソフトウェアのバージョンアップ費用(改良費用)が含まれるかどうかですが、その付加された機能等の内容が実質的に新たなソフトウエアを取得したと同様の状況にあると認められる場合には、ソフトの取得価額として中小企業投資促進税制の適用があるとされています。(租税特別措置法42条の12の5-8)
例えば、セキュリティパッチを適用するものや対応フォントの追加などのように既存の機能を強化・拡充する程度のバージョンアップのみでは中小企業投資促進税制における対象資産には含まれないと考えられます。
当社はイベント関連の広告業務を行っている会社です。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からイベントの中止が相次ぎ数か月先までの仕事がすべてキャンセルとなってしまいました。
業績の悪化に伴い、家賃や従業員の給与等の支払いが困難な状況となったため役員報酬の減額を行う事にしましたが、年度途中での役員報酬の改定は法人税法上、損金と認められない場合があると聞きました。
今回の場合は認められるのでしょうか。
今回の場合は法人税法施行令第69条の業績悪化改定事由による減額改定にあたると考えられますので損金算入が認められます。
「業績悪化改定事由」とは経営状況が著しく悪化したことなどがあり、やむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいいます。
新型コロナウイルス感染症の影響による役員報酬の減額について国税庁では以下のような例を挙げています。
・仕事のキャンセルにより無収入になり、家賃や給与の支払いが困難で金融機関との関係からやむを得ず役員報酬を減額せざるを得ない場合は業績悪化改定事由にあたる。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
赤字の補填のため別途積立金を取り崩し繰越利益剰余金へ振替したいと思います。振替を行うのに手続きは必要でしょうか?
別途積立金を取り崩して繰越利益剰余金に振替を行う場合は、株主総会もしくは定款の定めにより取締役会での決議が必要となります。
「給与等の引上げ及び設備投資等を行った場合等の税額控除」について税額控除額の上乗せ措置における「教育訓練費」には業務に必要な資格取得の為に会社が用意したテキストの購入費用は含まれますか?
「教育訓練費」に該当するかどうかの判断について、法人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合においてはその他の者に対して支払う授業料、受講料、受験手数料その他の当該他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものが該当するとされていますが、ご質問のように会社が自ら教科書や教育訓練用コンテンツを製作した場合に支出した人件費、材料(備品・消耗品)購入費、複写・印刷費等の費用は教育訓練費には含まれないものとされています。
宝石の販売を行っております。仕入市場より商品を購入する際に、購入価格の10%を市場に支払わなければなりません。
この購入手数料の棚卸時における取扱いはどうなりますか?
購入した棚卸資産の取得価額には、その購入の代価のほか、これを消費し又は販売の用に供するために直接要した全ての費用の額が含まれますが、次に掲げる費用については、これらの費用の額の合計額が少額(当該棚卸資産の購入の代価のおおむね3%以内の金額)である場合には、その取得価額に算入しないことができるとされています。
 (1) 買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額
 (2) 販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額
 (3) 特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額
以上のように、商品の仕入対価につき、10%の手数料については少額の費用にあたらず、棚卸資産の取得価額に含めます。
製造業を営んでいる中小企業者です。この度自社工場の屋根に太陽光発電設備を導入する事になりました。発電した電気は主として工場の電源として利用し、余剰分を電力会社に売電する予定です。
この太陽光発電設備について、中小企業投資促進税制の適用は可能でしょうか。
中小企業投資促進税制の適用要件(対象者・対象業種・対象設備)を満たした上で、作った電気を自社で使用する(自家消費)していれば、中小企業投資促進税制の適用は可能です。
(中小企業投資促進税制については自家消費分と売電分の割合等は特に明確にされておりません)
固定資産の取得を目的とした国や地方公共団体から補助金の交付を受けました。
圧縮記帳を適用して取得価額が30万円未満となった場合の取り扱いはどうなりますか?
圧縮記帳後の取得価額が30万円未満の場合は下記の取り扱いが可能です。
1.圧縮記帳後の取得価額が10万円未満の場合
  全額損金算入
2.圧縮記帳後の取得価額が20万円未満の場合
  一括償却資産として3年間で損金算入
3.圧縮記帳後の取得価額が30万円未満の場合
  青色申告法人の中小企業者等で、かつ、租税特別措置法の圧縮記帳(収用等)でなければ損金算入(明細書の添付が必要)
中小企業等事業再構築促進補助金が採択され、計画に基づいて機械装置を取得しました。取得した機械装置について法人税法上の圧縮記帳を適用することは可能でしょうか。
中小企業等事業再構築促進補助金は、独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助対象者に交付されるものであり、直接的には国から補助対象者に補助金が交付されるものではありませんが、当該補助金は所得税法第42条又は法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当し、補助金のうち固定資産の取得に充てるための補助金については、圧縮記帳等の適用が認められます。
注)技術導入費、専門家経費等の固定資産の取得以外に充てられた部分については圧縮記帳等の適用は認められません。
試乗されていた普通自動車を購入しました。半年前に新車登録しているのですが法定耐用年数の6年が耐用年数となるのでしょうか?
中古で購入した固定資産の耐用年数は法定耐用年数ではなく、事業の用に供した時以後の使用可能期間として合理的に見積もられる年数によります。
使用可能期間の見積もりが困難な場合は下記の簡便法により算定した年数によります。
ただし、算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
1.法定耐用年数の全部を経過した資産
 その法定耐用年数の20%に相当する年数
2.法定耐用年数の一部を経過した資産
 その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
ご質問の場合で簡便法により算出すると6年-0.5年+0.5年×20%=5.6年 1年未満の端数切捨てのため5年となります。
法人経営している飲食店に、クラウドファンディングに参加して私が経営する会社から寄付を行いました。
リターン(返礼品)が基本的に発生せず、活動報告などをリターンとする寄付となりますが、税務上の取扱いはどうなりますか。
法人から法人への寄付型のクラウドファンディングに該当しますので、以下の計算により、損金算入限度額を算出することとなります。
〔資本金等の額 ×12分の当期の月数×1000分の2.5+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1=〔損金算入限度額〕
※所得の金額は、支出した寄付金を損金に算入しないものとして計算します。
クラウドファンディングは、寄付の使用用途より、寄付型・購入型・投資型と会計処理が分かれ、また寄付型については、資金調達者と資金提供者が個人と法人とで、取扱いが異なりますので、ご注意ください。
当社は建設業を営んでおり、コンクリートポンプ車を購入しました。固定資産台帳には車両運搬具でよいですか?
コンクリートポンプ車は「機械及び装置」に該当します。
コンクリートポンプ車、ブルドーザー等のように人や物の運搬を目的とせず、作業場で作業をする事を目的とするものは「特殊自動車」に該当せず「機械及び装置」に該当します。
不動産の仲介を行っております。仲介手数料を売買契約時に半額、引渡時に残金を受け取りますが、売上計上時期はどうなりますか。
不動産仲介手数料は原則的に手数料全額を売買契約締結日に売上計上することになりますが、継続適用を条件として不動産の引渡日に売上計上することも可能です。
ただし、引渡日前に実際に収受した金額があるときはその収受した日に売上を計上しなければなりません。 
よって、今回のケースでは①契約時に受領した半金を契約日に売上計上し、引渡日において残金を売上計上する方法か②契約日に仲介手数料全額を売上計上する方法 のいずれかの処理となります。
裏書譲渡をした手形は一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の金銭債権に含まれますか。
売掛金、貸付金等の金銭債権について取得した受取手形につき裏書譲渡をした場合には、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の金銭債権に含まれます。
受取手形の取得が売掛金、貸付金等の債権と関係ないもので更に裏書譲渡をした場合には、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の金銭債権に含まれません。
裏書譲渡をした手形を一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の金銭債権にする場合には、裏書譲渡された受取手形の金額が財務諸表の注記等において確認できる場合に適用されます。
建設業を営んでおります。当社で、工事現場の空撮用ドローンを30万円で購入しました。耐用年数は何年になりますか。
構造が樹脂製で送信機で遠隔操作、空撮した画像をデータ保存するための物で、人は乗れないという仕様であれば、器具及び備品の光学機器及び写真製作機器に掲げるカメラに該当し、その耐用年数は5年になります。 
裏書譲渡をした手形は一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の金銭債権に含まれますか。
売掛金、貸付金等の金銭債権について取得した受取手形につき裏書譲渡をした場合には、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の金銭債権に含まれます。
受取手形の取得が売掛金、貸付金等の債権と関係ないもので更に裏書譲渡をした場合には、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の金銭債権に含まれません。
裏書譲渡をした手形を一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の金銭債権にする場合には、裏書譲渡された受取手形の金額が財務諸表の注記等において確認できる場合に適用されます。
従業員の教育のためにセミナーに申し込みました。人気のセミナーで定員オーバーで追加講義が組まれ、受講日が2ヶ月先となりました。前払いで料金を支払いましたが、税務上気をつけることはありますか。
受講日に損金算入となります。また、消費税においても受講日に課税仕入れとなります。
宗教法人ですが、葬儀の際に、お檀家さんからお車代を頂きました。どのように会計処理すべきか教えてください。
お車代を頂いた場合には、お布施等収入として、宗教法人の収入として計上してください。宗教法人の収入として計上せずに
個人がそのまま頂いてしまうと、給与として認定され、源泉所得税の対象となる可能性があります。
源泉所得税は、納付期限後に納税すると、本税の他不納付加算税などが加算されますので十分に注意してください。
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