税金Q&A

所得税について

永年勤続者に記念品を贈呈した場合、給与として課税されますか?
次の要件全てに該当するものは課税されません。
○勤続年数・地位などに照らし合わせて、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
○勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
○同じ人を2回以上表彰する場合、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。
勤続10年を迎える社員に旅行券を支給しようと思います。税務上の取扱いはどうなりますか?
永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、上記「永年勤続者に記念品を贈呈した場合」の通りです。
支給したのが旅行券の場合は、実質的に金銭を支給したことと同様になりますので、原則として給与等として課税されます。
ただし、次の要件を満たしている場合には、課税しなくて差し支えありません。
(1) 旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること。
(2) 旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含みます。)であること。
(3) 旅行を実施した場合には、所定の報告書に旅行日、支払額などの必要事項を記載し、旅行先等を確認できる資料を添付して提出すること。
(4) 支給後1年以内に旅行券の全部又は一部を使用しなかった場合には、使用しなかった旅行券は返還すること。
支給対象が役員の場合は、上記の要件を満たさないと役員賞与となりますの注意が必要です。
葬祭業を営んでおります。365日24時間営業になりますので、社員全員で一斉に社員旅行に行くことができません。そのため、年に1回個々に家族で旅行に行ってもらうことにしました。その場合福利厚生費で処理できますか。
この場合、社員旅行として福利厚生費で処理することはできません。給与として処理してください。理由としては国税庁のHPを参考にしてください。
従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。
・旅行の期間が4泊5日以内であること。
・旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
次のようなものについては、ここにいう従業員レクリエーション旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。
・役員だけで行う旅行
・取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
・実質的に私的旅行と認められる旅行
・金銭との選択が可能な旅行
年の途中で引っ越しをした場合、住民税はどうなりますか?
原則その年の1月1日現在に居住している住民票の住所に課税されますので、1月2日以降に引越した場合は前の居住地の住民税を納めることになります。
社員のパスポートの取得費用を会社で支出しました。給与課税の必要がありますか?
外国へ行くことが会社の業務上必要であれば、給与課税の必要はありません。必要性が説明できる資料をしっかり準備しましょう。
生命保険の満期返戻金を受け取りました。確定申告は必要でしょうか?
所得が1か所からの給与所得と満期返戻金(一時所得)の場合ですと、(受取返戻金額-既払込保険料+未収利息等(剰余金)-特別控除額(50万円))×1/2の金額が20万円を超えていなければ確定申告の必要はございません。
失業給付を受けています。課税されますか?
雇用保険法により支給を受ける失業等給付については課税されません。
今年の10月に退職した従業員の年末調整を会社で行うことはできますか?
原則としてできません。確定申告が必要となります。
療育手帳の交付を受けている場合は所得税の障害者控除を受けることができますか?
療育手帳に障害程度が重度の「A」が表示されている場合は特別障害者、「B」又は「C」と表示されている場合はそれ以外の障害者として障害者控除の適用を受けることができます。
内縁の妻の分の社会保険料や生命保険料を支払ったのですが、所得税の申告上控除できますか?
できません。社会保険料・生命保険料控除の要件となる支払った人の「親族等」に内縁の妻は含まれません。
死亡により退職となった方のご遺族へ支払われる退職金について源泉徴収は必要ですか?
必要ありません。死亡後に支給期が到来する退職金や功労金は相続税の対象になります。
税務上の扶養親族でない両親の医療費を負担しました。自分の医療費控除の対象にできますか?
その両親と生計が同一であれば控除できます。一般的には、その両親と同居していれば生計が同一であると考えて差し支えありません。
投資信託の特別分配金とは何ですか?
投資信託で含み損が出ているときに出る分配金です。元本の払い戻しとして取り扱われ、所得税や法人税が課税されません。
それに対して、普通分配金は含み益が出ているときに出る分配金で、株式配当と同様に所得税や法人税が課税(源泉徴収)されます。
複数の銘柄で運用しているオープン型証券投資信託の確定申告について、配当控除を受けることはできますか?
銘柄の種類ごとに配当控除適用の可否、また控除率を判断して控除額を計算します。特定口座年間取引報告書だけでなく、銘柄ごとの外貨建資産割合・非株式割合の資料ををご用意いただく必要がございます。
退職所得控除の年数の数え方で、勤続年数が2年と1日の場合は、何年とカウントするのでしょうか?
1年に満たない部分は全て切り上げて計算します。ご質問のケースでは、1日を1年に切り上げて3年と数えます。
役員についても同様で、任期が2年と定められていても、役員として登記されていた期間が2年と1日以上であれば3年とカウントします。
個人事業を営んでいます。健康診断(人間ドック)の費用は経費にできますか?
個人事業主と専従者の健康診断(人間ドック)費用は経費としては認められません。ただしその健康診断により重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当し、医療費控除を受けることができます。
個人で公益社団法人・公益財団法人に寄付をしました。所得税での取り扱いはどうなりますか?
確定申告することにより、一定額の範囲内で所得から控除するか、一定額の範囲内で税額控除することが選択できます。
住宅ローンの借り換えをしました。住宅借入金等特別控除の取扱いはどうなりますか?
①新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること
②新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること以上の要件が満たされれば住宅借入金特別控除の対象となります。
但し、借り換えによる新たな住宅ローン等の年末残高は借り換え後の借入残高が借り換え直前の借り換え残高以下でしたら、銀行等で発行された住宅取得資金に係る年末残高証明書どおりとなり、借り換え後の借入額が借り換え直前の残高を上回る場合は次の金額が控除対象となる住宅ローン等の年末残高となります。
「借り換えによる新たな住宅ローン等の年末残高×借り換え直前における当初の住宅ローン等の借入残高/借り換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額」
個人事業主のカメラマンへ報酬を支払う場合、源泉徴収しなければならないでしょうか?
雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬であれば源泉徴収しなければなりません。ホームページに掲載する写真やビデオ撮影に対する支払の場合は源泉徴収義務はないと考えられます。
個人事業の運転資金を父から借り入れました。毎年元本とともに支払う利息は経費となりますか?
生計を一にする親族に該当する場合は必要経費とすることはできません。
この場合、利息を受け取る側の所得ともみなされません。
家内労働者(内職)さんに仕事をお願いしているのですが、源泉徴収をする必要はありますか?
家内労働者(内職)さんの収入は事業所得又は雑所得になりますので、お支払いする金額から源泉を徴収する必要はありません。
収入103万円以下の家内労働者(内職)で働いているのですが、配偶者控除を受けることはできますか?
内職の年収が103万円以下でその他に所得がなければ配偶者の配偶者控除を受けることが出来ます。
※平成30年分以後の配偶者控除および配偶者特別控除の控除額が改正されました。
扶養者の所得によって配偶者控除および配偶者特別控除の控除額が変わります。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
職場で年末調整を受けたサラリーマンですが、投資用のマンションを所有しています。他に収入はありませんが、確定申告の必要はありますか?
そのマンションについて得られる不動産所得(利益)が20万円以下であれば確定申告の義務はありません。
なお、そのマンションについての不動産所得がマイナスの場合、確定申告することにより源泉所得税の還付を受けることができます。
勤めていた会社を退職した際、退職金が支払われました。確定申告は必要ですか?
退職金が支払われる際、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、会社が計算して正規の所得税の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。
特定口座(源泉徴収あり)を利用して株式等の取引を行い、利益が80万円ほど出ています。他の収入はありませんが、今年は夫の扶養から外れなければなりませんか?
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、所得(利益)が38万超となっても確定申告をしなければ、ご主人の扶養に入ることができます。複数口座間の損益通算の為、確定申告をする場合で所得が38万円超となった場合は扶養に入れません。
従業員への食事代として3,500円以下であれば給与として課税されないと聞きました。毎月食事代として3,500円を支給しても課税されないのでしょうか?
現金支給の場合は給与として課税されます。食事を支給する場合は次の要件をどちらも満たしていないと給与として課税されます。
1.役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
2.(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
ただし残業や宿日直のときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
個人事業主のスタイリストに支払う料金に源泉所得税はかかりますか。
個人事業主であるスタイリストや美容師の場合、源泉は預かる必要がありません。
親が亡くなり保険会社から死亡保険金を一時払いで受け取りました。所得税と相続税どちらが課税されるのでしょうか?
保険料負担者が死亡した方である場合は相続税、自分である場合は所得税、その他第三者である場合は贈与税が課税されます。
扶養親族にしていた母親が年の途中で亡くなりました。この場合、私の扶養親族から母親は外れるのでしょうか?
亡くなった時点において、その年中の合計所得金額が38万円以下でしたら扶養親族として申告できます。
不動産を売却するにあたり、その不動産に設定してあった抵当権を抹消して譲渡しました。この際の抵当権抹消にかかる費用は譲渡所得の計算上、譲渡費用として控除できるのでしょうか?
抵当権抹消費用は、当該不動産譲渡のために直接要する費用には該当しませんので、譲渡費用として控除することはできません。
個人事業主として建設業を行っています。自らを被保険者として労働保険に特別加入しました。支払った労災保険料は所得の計算上どのように処理するのでしょうか?
この場合の労災保険料は社会保険料控除の対象となりますので、事業の必要経費ではなく所得控除として申告します。
青色申告を行っている個人事業主です。一括して評価する債権にかかる貸倒引当金について、法定の繰入限度額より少ない金額を本年分繰入額として申告しても良いのでしょうか。
一括して評価する債権にかかる貸倒引当金については繰入限度額(金融業以外の事業:55/1,000、金融業33/1,000)の範囲内で貸倒引当金勘定に繰り入れたときは、その繰入額を繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる(所得税法52②)と規定されています。したがって繰入限度額より少ない金額を繰入れ必要経費に算入することも可能です。
小規模企業共済について,1年以内の前納掛金を支払った年の所得から全額控除せず、翌年以降に対応する掛け金を翌年の所得から控除する(控除額を繰り越す)事はできないのでしょうか。
前納分の掛け金を支払った年の所得から控除するかどうかは、納税者の希望により選択できます。控除額を繰り越す場合は掛金払込総額から翌年の1月以降の掛金に相当するものを除いた金額を書規模企業共済等掛金控除額として申告します。
母親が病気で長期間入院中です。いままで私の同居老親等として所得控除を受けていたのですが、今後の取り扱いはどうなるのでしょうか?
お母様が病気の治療のため入院していることにより別居している場合は、その期間がたとえば1年以上といった長期にわたるような場合であっても、生活の本拠はあくまでご自宅と認められますので「同居」に該当するものとして同居老親として扶養控除を受けることができます。
この度、母親が老人ホームに入居することになりました。いままで私の同居老親等として所得控除を受けていたのですが、今後の取り扱いはどうなるのでしょうか?
老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームに生活の本拠が移ったこととなり、同居を常況とする者には該当しなくなります。したがって「同居老親」としての扶養控除は受けることができません。
ただし、生計を一にするにしていること、お母様の合計所得金額が38万円以下であること等の扶養親族としての要件を引き続き満たしていれば老人扶養親族として、所得控除の対象とすることができます。
年金受給者で確定申告が不要な場合を教えてください。
年金受給者の方で確定申告が不要となるのは①国民年金や厚生年金などの公的年金等の収入金額が400万円以下で、②その他の所得で所得金額が20万円以下の場合に確定申告をする必要はございませんが、医療費控除などの所得控除による所得税の還付を受けるためには確定申告が必要となります。
確定申告は不要となっても給与所得や生命保険の個人年金などがある方は住民税の申告が必要になります。
確定申告をすれば住民税の申告は不要となりますが、確定申告をすることによって納税が増える場合は住民税の申告のみを行うことによる節税が可能です。
報酬・料金等の源泉税を間違えて2度納付してしまいました。どうしたらよいですか。
源泉所得税及び復興特別所得税の誤納付額還付請求書にて還付請求をしてください。
退職する社員に退職金代わりに時価110万円の車両を会社から無償で譲渡しました。税務上の取り扱いはどうなるでしょうか?
まず、社員個人の所得税ですが、110万円の退職所得があったものとして取り扱われます。退職所得なので、源泉徴収が必要になる場合があります。
会社の法人税上の取り扱いですが、まず110万円の退職金という損金が計上され、いったん110万円の車両譲渡収入が計上されます。
消費税の取り扱い上、譲渡収入には消費税が課税されるため、税抜経理を前提とすると110万円のうち10万円は仮受消費税となります。
そして税抜100万円と車両の帳簿価額の差額が会計上の譲渡益または譲渡損として計上されます。
特定口座(源泉徴収あり)を利用して株式等の取引を行っています。譲渡益や配当等については確定申告不要になるかと思うのですが、確定申告したほうが有利なことがあると聞きました。どのような場合でしょうか?
特定口座(源泉徴収あり)の場合、証券会社等が税額を計算し、源泉徴収して税務署へ納めますので株式の譲渡益の申告における一切の手続きを省略することができます。
ただし、以下の場合には確定申告を行った方が有利になります。
①他にも口座を所有していて上場株式等の譲渡損や上場株式等の配当等との損益通算を行う場合
  損益通算により、所得を圧縮できます。
②譲渡損が生じていた場合に、その損失を翌年以後に繰り越す場合
  翌年以後3年間の譲渡益や配当等から繰越控除できます。
③総合課税を選択し、配当控除の適用を受ける場合
  源泉徴収の税率が20.315%とされているため、所得額によっては総合課税を選択した方が、税率が低くなります。
コンサートや演劇を開催するにあたり、指揮者や舞台監督に支払う報酬については源泉所得税を徴収する必要があるでしょうか?
源泉徴収が必要となります。他にも俳優、歌手等芸能人に対する報酬についても源泉を徴収する必要があります。
個人事業主です。あんしん財団に私が加入しておりますが、毎月支払う会費は経費になりますか?
保険料相当額以外の300円は必要経費として算入できます。
尚、保険料相当額1,700円は生命保険に該当しないので、生命保険料控除の対象とはりません。
年の途中で個人事業主(青色申告者)として開業予定ですが妻に専従者給与を支払おうと思っています。金額によって不利になることはありますか?
青色事業専従者給与を支給をしてしまうと、配偶者控除の適用は受けることができなくなります。
その年の専従者給与が配偶者控除(38万円、控除対象配偶者が年齢70歳以上の場合には48万円)より少なくなってしまう場合には不利になります。
※平成30年分以後の配偶者控除および配偶者特別控除の控除額が改正されました。
扶養者の所得によって配偶者控除および配偶者特別控除の控除額が変わります。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
私は法人の代表取締役です。小規模企業共済を任意解約しました。確定申告は必要ですか。
解約時65歳以上の場合は退職所得となり、解約手当金が退職所得控除額を超えた場合、確定申告が必要となります。
65歳未満の場合は一時所得になり、所得金額が20万円を超えるときは確定申告が必要となります。
お世話になっている衆議院議員の先生に1万円を寄付しました。確定申告が必要ですか。
確定申告により寄付金控除の適用をうけることができますが、寄付した相手から「寄付金(税額)控除のための書類」(総務大臣または都道府県の選挙管理委員会等の確認印があるもの)を受けとり、確定申告書に添付する必要があります。
外国人労働者(居住者)に給与を支給するにあたり、扶養控除申告書を提出してもらいました。
扶養親族の欄に母国に住んでいる親族(非居住者)が記載されていますが、控除対象扶養親族として源泉徴収の手続きをて良いのでしょうか。
控除対象扶養親族の要件(親族であること、生計を一にしていること、被扶養者の年間の年間の合計所得金額が38万円以下であること等)を満たしていれば、親族が日本国内に居住していなくても扶養控除を受けることができます。
なお平成28年1月1日以降に支払われる給与等にかかる源泉徴収において、非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除又は障害者控除の適用を受ける居住者(納税者)は当該親族にかかる「親族関係書類」(年末調整においてはあわせて「送金関係書類」)を源泉徴収義務者に提出する扶養控除申告書に添付または提出の際に提示しなければならないこととされました。
※平成30年分以後の配偶者控除および配偶者特別控除の控除額が改正されました。
扶養者の所得によって配偶者控除および配偶者特別控除の控除額が変わります。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
ライブハウスを経営しております。演奏してもらうバンドに出演料を払う際に源泉徴収は必要でしょうか。
支払先が個人であれば必要です。(報酬・料金の額×10.21%)
第204条第1項第5号に列記されている「楽士」にあたります。
音楽事務所(法人)などに所属しており出演料等の支払いをその事務所にする場合は必要ありません。
従業員の住民税を特別徴収していますが、退職する場合どのような点に気を付ければよろしいですか。
残りの住民税は一括徴収して納付する方法、新しい勤務先で継続して特別徴収する方法、普通徴収に切替える方法があります。従業員の方に確認の上、3つの方法から選んでください。
どの方法の場合でも会社は「給与支払報告・特別徴収にかかわる給与所得者異動届出書」を提出する必要があります。
但し、1月1日以降退職の場合は原則5月分までを一括徴収しなければなりませんが、退職時の給与が一括徴収する住民税を下回る場合は、普通徴収を選択できます。
海外に居住する扶養親族に対し、平成27年12月に1年分の生活費を送金しました。この時発行された送金明細を平成28年分の年末調整時に扶養控除を受けるための送金関係書類として取り扱えるでしょうか?
国外に居住する扶養親族について扶養控除を受けるためには、その年において国外居住親族に対して生活費を送った事を証明する資料が必要となります。
質問の場合、平成27年に送金を行っているため、要件を満たさず扶養控除を受けることは不可能です。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
ふるさと納税のワンストップ特例制度の申請をしましたが医療費控除を受けるため確定申告をすることになりました。
この場合、ふるさと納税に関してはどのようにしたらよろしいのですか。
ワンストップ特例制度の申請をされた方が確定申告を行なった場合、ワンストップ特例制度の申請は無効となります。
確定申告時に寄付金の申告を行わないとふるさと納税による寄付金控除がなかったものとなります。
自社で取り扱っている商品を従業員へ販売したいと思います。
「社割価格」で市販価格より低価で販売する予定ですが税務上の注意点はありますか?
税務上、市場価格と社販価格との間に経済的利益が発生する場合、差額分は給与課税されるのが原則です。
しかし、下記の要件をすべて満たすものであれば給与課税しなくても良いこととされています。
(1) 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。
(2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。
(3) 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。
不動産を売却しました。一度売買契約を結びましたが、別の方に違約金より多くの売却代金を支払うとの申し出があったのでその方に売却をしました。
この場合の違約金は譲渡所得の確定申告で譲渡費用としてもよろしいでしょうか。
譲渡費用となるものは以下の通りとなり、有利な条件で譲渡した場合の違約金は譲渡費用に含めます。
①資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、運搬費、登記若しくは登録に要する費用、その他その譲渡のために直接要した費用
②借家人等を立ち退かせるための立退料
③建物等の取壊しに要した費用
④売買契約を締結している資産を有利な条件で他に譲渡するために支出する違約金
⑤資産の譲渡価額を増加させるために支出した費用
個人事業主です。妻に青色事業専従者として専従者給与を支払っていますが、大学生の息子にも手伝ってもらっている為給与を支払いたいと考えております。制度上問題はありませんか?
青色専従者給与は事業に専念している配偶者や親族に対して支払う給与となり、基本的には学生の身分の者に対して支給しても必要経費としては認められにくいでしょう。
会社(非上場)を経営しております。自分が保有しているその会社の株式を譲渡しようと考えておりますが、その場合どのような税金がかかりますか?
非上場の株式を譲渡し譲渡益が出た場合、譲渡先が株式を発行した法人かそれ以外(個人又は発行法人以外の法人)かによって課税方式が異なります。
・株式を発行した法人へ譲渡する場合
 売却額を資本金等の部分と利益積立金額とに分けます。
 資本金等に対応する部分-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得
 利益積立金額に対応する部分=配当所得
・個人又は発行法人以外の法人へ譲渡する場合
 売却額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得
 譲渡所得(申告分離課税)=国税15.315%(復興特別所得税含む)+住民税5%
 配当所得(総合課税)=その他の所得と合計して累進課税 となります。
建設会社の従業員です。現場で使用する工具や作業服は個人負担で購入することになっているのですが、この場合の工具・作業服代は給与所得者の特定支出控除の「特定支出」に該当するのでしょうか。
特定支出に該当する物品に工具は含まれません。一方、業務上直接必要な作業着で一定の要件を満たすものであれば特定支出の対象となります。
個人事業主です。税務署より「所得税の予定納税額の通知書」が届きました。前年の所得を基準に税額が決定されているようですが、通知された税額を必ず支払わなければならないのでしょうか。
当年分の申告納税見積額が予定納税基準額(通知額)より少なくなると見込まれる場合は、原則として7月15日までに税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出し承認を受ける事でその減額後の申告納税見積額に基づいて予定納税を行う事ができます。
個人事業から法人へと組織変更(いわゆる法人成り)し、給与を受け取ることとなった場合にも上記申請をすることで予定納税額が減額もしくは免除される可能性がありますので検討してはいかがでしょう。
学生のアルバイトを雇っています。毎月10日で締め、25日に支払っています。当店以外でもアルバイトをしている場合、源泉税はどのように計算すればよいでしょうか。
毎月支払う給与の源泉徴収税額表(月額表)には「甲欄」、「乙欄」があります。「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には甲欄、提出がない場合には乙欄となります。
また日雇いの人や短期間(2ヶ月以内)雇用のパート・アルバイトなどに給料を支払う場合は、「丙欄」を使います。なお、「丙欄」は「日額表」だけになります。
Aは夫Bの経営する個人事業(青色申告)に専従者として今年の1月から従事しておりましたが、5月に別法人へ就職することになりました。
その年中におけるAの専従期間は6か月以下となりますが、この間に支払った青色専従者給与はBの事業所得の計算上、必要経費に算入できますか?
必要経費に算入できます。
本来、青色事業専従者への給与を必要経費とするには専従者がその年の6月を超える期間従事していることが要件となります。
しかし、事業に専従する者が相当の理由により従事することができなかった期間がある場合には、従事可能期間の2分の1を超える期間専ら事業に従事していれば足りるとされ、「相当の理由」には就職や退職も含むと解されます。
法人で従業員個人所有の車両を借上げ、法人の営業に使用することを検討しています。
従業員に車両賃借料を支払う場合、車両賃借料も給与所得に含めて源泉税の計算を行う必要があるでしょうか。
借り上げる車両が業務上必要なものであり賃貸料が相当と認められるものであれば、資産の賃貸による対価にあたり雑所得として取り扱われます。したがって給与所得に含めて源泉税の計算を行う必要はございません。
ただし上記のような借上げ・賃借料についての正当性がないと判断されれば、給与所得とみなされることが考えられますので社内規定によりあらかじめ支払基準等を定めておくことが重要です。
この夏に、父親が老人ホームに入居することになりました。いままで私の同居老親等として所得控除を受けていたのですが、今年の年末調整で何か変更点はありますか?
扶養控除の対象になる扶養親族の判定はその年の12月31日時点の状況で行います。
今年の夏に老人ホームに生活の本拠が移ったのであれば、同居を常況とする者には該当しなくなります。したがって今年の年末調整では「同居老親」としての扶養控除は受けることができません。
ただし、生計を一にするにしていること、お父様の合計所得金額が38万円以下であること等の扶養親族としての要件を引き続き満たしていれば老人扶養親族として、所得控除の対象とすることができます。
この度個人事業として開業し、開業前から所有していた車両を業務用としても使用しています。この場合、車両を減価償却費として必要経費とすることは可能ですか?
可能です。これまで個人利用していた中古資産を非業務用から業務用に転用した場合、まず業務の用に供した日における未償却残高相当額を計算し、その後中古資産の耐用年数を見積り減価償却費を計上することとなります。
海外留学している長男及び次男がおります。2人分の生活費を長男名義の口座に振り込みましたが、この送金に係る外国送金依頼書の控えを送金関係書類として提出することで年末調整を長男及び次男2人分扶養控除を受けることが出来るでしょうか?
送金関係書類とは国外居住親族の生活費等に当てるための支払を必要の都度各人に行ったことを明らかにするものをいい、ご質問の長男及び次男のお二人が1年以上海外に滞在されている場合、国外居住親族にあたります。
従って、生活費を長男にまとめて送金している場合、長男については扶養控除の適用を受けることが可能ですが、次男については扶養控除の適用を受けることは不可能となります。
年末調整に必要な給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書を紛失してしまいました。この場合どうなりますか。
必要書類が揃わない場合、年末調整で住宅借入金等特別控除をすることができません。
この場合は、給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書の再交付の手続きをしてください。
「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」を提出し再交付してもらった用紙を会社に借入の残高証明とともに提出してください。
年末調整に間に合わない場合は、確定申告となります。
中途入社の従業員の前職の源泉徴収票が無い場合、年末調整はどのようにすればよろしいのでしょうか。
まずは、前職の源泉徴収票の再発行を依頼させて下さい。
それでも源泉徴収票が無い場合は御社では年末調整はできません。
乙欄で処理をして源泉徴収票を発行して下さい。
居住用の戸建住宅を購入しました。建築年数が20年経過している建物ですが、住宅借入金等特別控除はできますか?
建築後使用されたものであることと、戸建住宅の場合、登記簿に記載されている建物の構造が、木造であった場合は建築年数が20年経過している建物については取得日前の2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したのか、同じく家屋の取得日前2年以内に住宅性能証明書により耐震等級の評価が等級1~3であると評価されたもの、または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されているものが必要となります。
取得時にこの耐震基準適合証明書等の引渡、契約がない場合、取得時前に耐震改修を行う申請をし、かつ居住日までにその耐震改修により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされていることが求められます。
以上のことが満たされている場合、住宅借入金等特別控除の要件である次の要件が満たされているかを確認します。
・取得の日から6ヶ月以内に居住していて適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること。
・この特別控除の適用を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること。
・取得した建物の面積が50㎡以上あり、床面積の1/2以上自己の居住の用に供していること。
・10年以上の分割払いの金融機関等の借入債務があること。
住宅取得資金を母親から贈与され家を建てました。非課税の特例があると聞いたので申告をしたいのですがどのようなものを用意すればよいのでしょうか。
自分が居住するための住宅を取得する際の資金を直系尊属から贈与された場合、一定要件を満たすときに贈与税が非課税となる特例があります。
この非課税の特例の適用を受けるためには贈与税の申告が必要となります。
ご質問にあります申告に必要な書類は以下の通りです。
1.贈与税の申告書 第一表・第一表の二(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)
2.受贈者(贈与を受けた方)の戸籍謄本
3.受贈者の住民票
4.住宅用家屋に関する全部事項証明書
5.贈与の年の受贈者の所得金額が分かるもの(源泉徴収票など)
6.その他
 ・申告期限までに取得したが、まだ居住していない人の場合は「居住できなかった事情・居住予定時期」を記載した事情説明書
 ・申告期限までに工事が完成していない人(戸建の場合)は請負契約書の写し
 ・住宅が省エネ等住宅にあたる場合はそれを証明する書類
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
自宅近くの寺院(宗教法人)の改築工事の為に寄附をしました。この寄附は所得税の計算上、寄附金控除の対象になりますか。
改修工事の為の寄附が財務大臣の指定を受けたものであり、特定寄附金に該当する場合は寄附金控除の対象となりますがそれ以外の場合は寄附金控除の対象とはなりません。
その年の合計所得金額が3,000万円を超えると住宅借入金等特別控除の適用は受けられないと聞きました。株式投資による譲渡所得や配当所得についても合計所得の計算に含まれるのでしょうか。
「合計所得金額」には上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得について、申告分離課税の適用を受けることとした場合の利子所得及び配当所得の金額や一般株式等及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額も含まれます。
ただし、源泉分離課税とされる一定の利子所得や配当所得、確定申告を要しない利子所得や配当所得(確定申告をすることを選択したものを除きます。)、源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得等で確定申告をしないことを選択したものの金額は、合計所得金額には含まれません。
居住用住宅(土地及び住宅)を購入し、住宅借入金等特別控除を受けています。土地の一部に事業用の建物を建てて貸した場合、それ以後控除は受けられますか。
受けられますが、その土地等のうち居住の用以外に相当する部分は除外されます。ただし、計算式にあてはめ居住の用に供されている部分の床面積もしくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額が、その家屋の床面積もしくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額の90%以上の場合には、全部が居住の用に供する部分とすることができます。
この度、収用によって所有する土地を市に売却し対価補償金を受け取りました。所得税の計算上気を付けることはございますか?
尚、代替資産の取得はありません。
通常、土地や建物を売却した場合、売却金額から取得費用と譲渡費用を差し引いた譲渡所得に所得税がかかります。
しかし、収用によって土地や建物を売却して受け取った対価補償金は、一定の書類を添付して確定申告することにより5,000万円の特別控除を受けることが出来ます。
マンションの一室を購入し、賃貸の用に供しています。マンションの管理規約に従い管理組合に修繕積立金を毎月払っていますが、この修繕積立金は不動産所得の計算上いつの年分の必要経費とすることができますか。
原則として、実際に修繕等が行われその修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になりますが、その修繕積立金の支払いが以下の事実関係の下で行われている場合は、その支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えないものと考えられます。
①区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
②管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
③修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
④修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること
親族(祖父)がB型肝炎になったため、同居している家族全員でB型肝炎ワクチンを接種しました。
この費用は医療費控除の対象となりますか。
原則として医療費控除の対象となります。
疾病の予防の為の費用は、医療費控除の対象とはなりません。したがってB型肝炎ワクチンの接種についても、その予防の為のみに行われる場合は医療費控除の対象となりません。
しかし、ワクチンを接種することにより介護にあたる家族への感染を防ぐことは、医師による患者の治療の一環として不可欠であるといわれています。
このことから、B型肝炎の患者の親族(その患者と同居する者に限ります。)のB型肝炎ワクチンの接種に要した費用については、医師による診療又は治療を受けるため直接必要な費用として医療費控除の対象となるものと取り扱われています。
勤めている会社から独立して個人事業主となる予定ですが、知人から青色申告をした方が良いと言われました。青色申告とはどのようなものでしょうか。
青色申告制度は 不動産所得、事業所得、山林所得のある人が期限までに青色申告の承認申請を行い、1年間に生じた所得金額を正規の簿記の原則(複式簿記)に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。
青色申告の特典のうち主なものは以下の通りです。
○青色申告特別控除
○青色事業専従者給与
○貸倒引当金
○純損失の繰越しと繰戻し
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
車で通勤する社員の交通費を支給したいと思います。その場合の源泉税の計算方法はどうなりますか。
通勤する距離によって非課税交通費の金額が決まっております。その金額を超えた部分については課税対象となりますので、社会保険料控除後の金額に加えて源泉税を算出してください。
非課税交通費の限度額についてはコチラ(国税庁サイト)を参考になさってください。
自治体より要介護認定を受けておりますが、所得税の計算上、障害者控除を受ける事は可能でしょうか。
所得税法上、障害者控除の適用対象となる障害者については限定列挙の形で規定されておりますが、その中に介護保険法の介護認定を受けた人についての直接的な規定はございません。
要介護認定を受けていても、市町村長等から障害者控除対象者認定がされていなければ、障害者控除は受けられませんのでご注意ください。
当社はデパートの催事に参加する際にマネキンと呼ばれる販売店員を紹介所から紹介してもらっています。
マネキンに支払う対価は時間を基準に支払うこととしており、催事場では当社の指揮監督の下に働いてもらっています。
この場合、当社が「給与所得の源泉徴収票」を提出することになるのでしょうか?
貴社が「給与所得の源泉徴収票」を提出することになります。
マネキン紹介所は各企業の求めに応じて職業を紹介する者であり、自己が雇用する使用人を派遣するわけではなく、紹介を受けた各企業がそれぞれのマネキンと直接雇用契約を結び雇用することになる為です。
個人事業者です。昨年15万で購入した工具を一括償却資産で処理してあり簿価10万円が残っています。この後法人成りします。その場合、どのように償却すればよいですか。
一括償却資産の取得価格のうち、必要経費に算入していない部分については、すべて廃業した年分の事業所得の必要経費に算入してください。
個人事業主です。青色専従者として事業に従事していた母親が体調不良により退職する事になりました。退職金を支給したいのですが事業経費として認められますか。
青色専従者給与として認められる「給与」には事業専従者の退職所得となる退職金は該当せず、必要経費に算入する事はできません。
法人でゴルフクラブからゴルフ会員権を買いました。購入時の内訳が入会金と預託金、年会費となっており、預託金以外は脱退時に返還されません。この場合の会計処理はどのようになりますか?
入会金と預託金は資産計上となり、年会費は交際費となります。
ただし、記名式の法人会員で名義人である者が法人の業務に関係なく利用するためこれらの者が負担すべきと認められるときは、名義人に対する給与となります。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
また、消費税の取扱は入会金と年会費は課税取引、預託金は不課税取引となります。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
ビットコインを所持しており、30万円ほどの評価益が発生しております。所得税はかかるのでしょうか?
2017年4月にビットコイン(仮想通貨)は正式に通貨となりました。ビットコインそのものは非課税となっております。
ビットコインを所持しているだけでは所得税の課税対象外となりますが、ビットコインで物品等の購入や現金化することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
ビットコインの売買等の頻度や使用目的によって所得区分が分かれますが、原則は雑所得となります。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
平成28年分の確定申告書(住宅ローン控除の適用有)の提出を平成29年6月20日に行いました。
今回期限後申告となってしまいましたが、期限後申告であっても所得税及び住民税について住宅ローン控除の適用はあるのでしょうか。
平成21年から令和3年12月31日までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。
所得税の住宅借入金等特別控除は、確定申告が未申告であれば、国税通則法第74条(還付金等の消滅時効)の規定により、還付の請求ができる日から5年以内に確定申告をすることで適用されますが、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除については、地方税法附則第5条の4の2の規定により、納税通知書が送達されるまでに確定申告書が提出されていないため、適用されません。
平成29年分の確定申告から医療費控除をする場合、領収書でなくてもよいと聞きましたが、添付書類は何が必要ですか。
平成29年分以降は領収書に代えて「医療費控除に関する明細書」を添付するか、医療保険者から交付を受けた医療費通知書を添付することとなりました。但し「医療費控除に関する明細書」を添付した場合は領収書を5年間保存することが義務づけられます。
ビットコイン等、仮装通貨の売買取引等で得た利益は原則として「雑所得」に分類されると聞きましたが、第三者による不正アクセスによって不正送金の被害を受けた場合雑損控除の対象となるのでしょうか?
対象となると考えられます。「雑損控除」は災害や盗難などで「生活に通常必要でない資産」以外の資産に損害を受けた場合に一定の金額の所得控除を受けることができるものであり、仮装通貨は代金の支払いが可能であり、実物が存在せず娯楽、観賞用の資産ともならず、「生活に通常必要でない資産」には当たらないと考えられ、「雑損控除」の対象となると考えられます。
仮想通貨の分裂(分岐)に伴い、新たに誕生した仮想通貨を取得しましたが、この取得により、確定申告の対象となる所得は生じますか。
所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基にして所得金額を計算します。
しかしながら、仮想通貨の分裂(分岐)に伴い取得した新たな仮想通貨については、分裂(分岐)時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられます。
したがって分裂(分岐)時点での取得価額は0円となり取得時点では所得が生じず、その新たな仮想通貨を売却又は使用した時点において所得が生じることとなります。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)の 5 仮想通貨の分裂(分岐)を参考になさってください。
昨年、一般障害者の夫が亡くなりました。夫の合計所得金額は38万円以下ですが、昨年分の妻の確定申告で配偶者控除及び障害者控除と併せて寡婦控除の適用を受けることが出来ますか?
本人が扶養親族等又は合計所得金額の要件を満たしていれば、配偶者控除と障害者控除に寡婦控除を併せて適用を受けることが出来ます。
※平成30年分以後の配偶者控除および配偶者特別控除の控除額が改正されました。
 扶養者の所得によって配偶者控除および配偶者特別控除の控除額が変わります。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
個人事業主です。埼玉土建に加入しており、自分の為に建設業退職金共済に加入しております。これは経費もしくは所得控除の対象になりますか。
経費にも所得控除の対象にもなりません。但し、従業員に掛けている場合には経費にすることができます。
当社は個人事業から法人成りしました。その際に機械装置や器具備品などの固定資産を引き継ぎました。
何か注意することはありますか?
法人が個人事業から引き継いだ固定資産は中古資産となりますので、耐用年数を中古資産の耐用年数として見積もることが出来ます。
また、個人事業では定額法で減価償却することが多いと思われますが、法人では原則として定率法で償却することになります。
ふるさと納税のワンストップ特例制度とはどういうものでしょうか。
ふるさと納税のワンストップ特例制度とは確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。
1年間でふるさと納税先の自治体が5自治体までであれば、この制度を活用できます。
※確定申告を行った場合はワンストップ特例制度の申請は無効となります。確定申告時に寄付金の申告を行いましょう。
セルフメディケーション税制を受ける際の要件を教えて下さい。
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。
具体的には、以下の取組が、「一定の取組」に該当します。
①特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
②予防接種
③定期健康診断(事業主健診)
④健康診査
⑤がん検診
国外にある自分の口座に送金をしました。その後に税務署より「国外送金等に関するお尋ね」という書類が届いたのですが、この書類は提出しなければなりませんか。
100万円以上の国外への送金または国外から日本へ送金した場合、金融機関は税務署に支払調書を提出します。
金融機関から提出された支払調書より税務署は「国外送金等に関するお尋ね」を送付します。
この「国外送金等に関するお尋ね」は提出に義務はなく任意の提出となりますが、支払調書より海外送金等を行っていることは把握しているため正確に回答することをオススメいたします。
回答がない場合や支払調書と差異がある場合は、税務調査に発展する可能性がございます。
確定申告において日本国外に居住している親族の扶養控除等の適用を受ける場合に必要な書類はございますか?
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合に、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際に提示する必要があります。
ただし、給与等若しくは公的年金等の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書に添付又は提示を要しないこととされています。
「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。
①戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
②外国政府又は外国の地方公共団体(以下「外国政府等」といいます。)が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
「送金関係書類」とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
①金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
②いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類
譲渡した上場株式等の取得価額がわからない場合は、どの様に計算したらよいでしょうか?
証券会社などの取引報告書、金融商品取引業者等の顧客勘定元帳、購入時の通帳などでも取得価額及び取得時期を確認できないときは、名義書換日を調べて取得時期を把握し、その時期の相場を基に取得価額を算定します。
(詳しくはコチラ(国税庁サイト)
また、従業員持株会により取得した株式等についても、上記の方法により算定することが出来ます。
(詳しくはコチラ(国税庁サイト)
個人事業主です。埼玉土建の建設業退職金共済に加入しておりましたが、従業員を雇ったため継続できず、退職金を受け取ることになりました。これはどのように処理すればよろしいでしょうか。
特定退職金共済団体が行う退職金共済制度に基づいてその被共済者の退職により支給される一時金に該当致しますので、退職所得となります。
振り込め詐欺の被害に遭いました。確定申告において雑損控除の適用を受ける事は可能でしょうか。
振り込め詐欺被害に係る損失は「災害や盗難、横領による損失」に該当しない為、雑損控除の適用を受ける事はできません。
家を購入いたしました。住宅借入金等特別控除を受けるために確定申告に必要な書類は何ですか。
建物、土地の登記事項証明書(法務局より入手)・建物、土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し・源泉徴収票(勤務先より入手)・住宅ローンの残高証明書(住宅ローンを借りている金融機関)です。
尚、その他認定長期優良住宅等の特例を利用する場合は別途書類が必要になります。
2年目以降は税務署から送られてくる控除証明書があれば、年末調整で済ませることができますので、申告の際、翌年分以降に年末調整でこの控除を受けるための証明書が必要であることも記載してください。
従業員が退職し、退職金を支給したいと考えております。退職金についても給与と同じく所得税と住民税の源泉徴収が必要でしょうか?
所得税と住民税の徴収共に必要です。ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を退職者から提出してもらった場合は退職金額から退職所得控除を差し引いた退職所得に対して所得税と住民税を共に源泉徴収することになります。
従って退職所得が0円であれば源泉徴収額もかかりません。
「退職所得の受給に関する申告書」の提出が無い場合には退職所得控除を差し引く事は出来ず、退職金額そのものに対して所得税は20.42%、住民税は都道府県民税4%、区市町村民税6%を源泉徴収することになります。
尚、源泉徴収した所得税及び住民税は退職金支給月の翌月10日までに納付します。(納期の特例を受けている場合は7月か12月のそれぞれ該当月に納付します。)
夫がサラリーマンで妻である私がパートで働いているものです。平成30年より配偶者控除の内容が変わって103万円以上収入があっても受けられると聞きましたが変更点を教えて下さい。
平成30年より配偶者控除と配偶者特別控除が税制改正で見直しされました。
夫の所得が1,000万円以下であれば妻の収入が150万円までであれば配偶者特別控除という形で38万円の控除を受けられます。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)をご参考にして下さい。
ただし、社会保険の扶養条件である「年間収入130万円未満」は変わっていませんのでご注意下さい。
毎年確定申告をしておりますが、最近主人がなくなり遺族年金を受け取ることになりました。これは自分受け取っている年金と合算して申告すればよろしいでしょうか。
「国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合法」にもとづいて遺族に支給される遺族年金・遺族恩給には、所得税や相続税はかかりません。従って、確定申告時には所得に含める必要はありません。
また、遺族年金は所得に含まれませんので、それ以外の年間所得が38万円以内であれば、生計を一にしている他の家族の扶養親族(所得税法上の控除対象)になることができます。
個人事業主です。この度、所得補償保険に加入いたしました。この保険料は経費になりますか。また、この保険を給付された時、所得に含まれますか。
この保険は事業の経費とはなりません。
但し、所得補償保険は就業不能となった被保険者の休業損害を補償する損害保険の一種なので、厳密に言うと生命保険には該当しませんが、所得補償保険は被保険者の身体の傷害または疾病によって就業できなくなった状態を補償する保険であるため、生命保険の一種とみなされ、生命保険料控除の対象となっていることがほとんどです。
控除の対象になっている場合は保険会社より「保険料控除証明書」が送付されてきます。
また所得補償保険の保険金は、身体の傷害に基因して支払を受ける保険金に該当するので非課税となります。
個人事業を営んでいた父が亡くなり、相続により息子が跡を継ぐこととなりました。父は青色申告の適用事業者でありましたが、この場合息子は亡くなった父の青色申告の承認の効果を引き継ぐことが出来るでしょうか?
相続により事業を引き継ぐこととなっても青色申告の承認の効果は引き継がないため、息子は自分の名前で「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
ただし、事業を引き継いだ場合、通常の提出期限とは異なるので注意が必要です。
1.死亡日が1月1日~8月31日・・・死亡日から4ヶ月以内
2.死亡日が9月1日~10月31日・・・その年の12月31日まで
3.死亡日が11月1日~12月31日・・・その年の翌年2月15日まで
個人事業を営んでいた父が亡くなり、相続により息子が跡を継ぐこととなりました。父は毎年白色申告をしていましたが、息子が引き継いだ事業について青色申告を受けたい場合に提出する「青色申告承認申請書」の提出期限はどうなるでしょうか?
白色申告であった父の事業を子が引継ぎ、新たに青色申告を受けるための「青色申告承認申請書」の提出期限は通常の場合と同様となります。
1.その年の1月16日以後新たに事業を開始した場合(死亡した日が1月16日以降)・・・事業開始後2ヶ月以内
2.それ以外の場合・・・青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで
毎年不動産所得を申告しており、不動産所得の対象となる建物にJA共済の建物更生共済(建更)に加入し掛金を必要経費と保険積立金で処理しております。
建物更生共済の解約返戻金は生命保険の満期や解約により一時金として保険金を受け取った場合と同様な処理となるため一時所得となります。
受取金額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額が一時所得です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
保険料又は掛金を不動産所得(又は事業所得)の必要経費と処理していた部分については控除できませんので、保険積立金で処理していた金額のみ控除の対象となります。
建設業許可申請の手続き報酬として行政書士(個人)に支払いを行う際、所得税の源泉徴収は必要でしょうか。
一般的に行政書士の業務に関する報酬については、所得税法第204条第1項に規定する報酬には該当しませんので源泉徴収の必要はありません。
ただし、依頼した業務が建築基準法第6条等に定める「建築に関する申請若しくは届出」の書類の作成のような場合には、その業務が建築代理士の行う業務に含まれるため、源泉徴収が必要となります。
建設業許可申請については上記「建設に関する申請もしくは届出」には該当しませんので、源泉徴収の必要はございません。
平成25年3月に購入した投資用不動産を平成30年4月に売却した場合、譲渡所得の所得税の計算は長期譲渡所得の場合の計算にあたりますか?
ご質問の不動産の保有期間の場合は長期譲渡所得にあたりません。
不動産を譲渡した際の譲渡所得に対する所得税額の計算は、譲渡する不動産の保有期間によって税率が変わり、保有期間が5年以下であれば短期譲渡所得、5年超であれば長期譲渡所得にあたります。
ここでいう保有期間とは、不動産を売却した年の1月1日時点で判断することとなり、ご質問の内容では平成30年1月1日時点をもって判断することとなり、実質的には5年1ヵ月の保有期間となっていますが、所得税の計算の際には平成25年3月~平成30年1月1日が保有期間と判定され5年以下となる為、短期譲渡所得に該当します。
今年母が亡くなりました。母は、特定口座内で配当所得があり、源泉所得税と住民税(配当割)が控除されています。
配当の他に所得は無いのですが、本年分の準確定申告を行えばこれらの税金は還付されますか?
源泉所得税については、総合課税を選択することにより還付が受けられる可能性がありますが、住民税については、翌年度分の納税義務がないため、申告することが出来ず、還付を受けることはできません。
2014年に開設したNISA口座にて100万円で購入した株式が現時点で時価200万円になっています。2018年で終了する非課税期間の延長が可能と聞きましたが、制度の詳細を教えてください。
NISA口座で購入した株式・投資信託の譲渡益、配当金・分配金等は5年間非課税となっていますが、ロールオーバー(非課税期間の延長)手続きをすることによって6年目以降もその年のNISA買付可能枠を使用してNISA口座で保有し続けることが可能です。その際、非課税枠を超えた金額であっても課税されることなく保有することが可能です。
例えばご質問の場合、2019年のNISA口座の非課税枠は120万円ですが、時価200万円の株式をロールオーバーして保有すると超過分80万円が生じますが非課税のまま保有可能となります。
ただし、その場合には120万円の非課税枠は使い切ったことになる為、NISA口座で新たな買い付けは不可能となります。
私はNISA口座と通常の証券口座の2つを持って株式取引を行っています。今年はそれぞれの口座で株式売買を行ったところNISA口座では50万円の損失が生じ、通常の証券口座で50万円の利益が生じました。
この2つの口座間で損益通算は可能でしょうか?
損益通算は不可能です。NISA口座には、株式売買益や配当金には課税されないメリットがありますが、損失が生じた場合に他の口座との損益通算は出来ません。
また、損失を翌年に繰り越して翌年の利益と相殺する事も出来ません。
社員ではない方に営業を委託し、報酬を支払っています。源泉徴収が必要でしょうか?
その方が継続的に勧誘を行い、その報酬が売上高等に応じて定められている場合は、外交員報酬として源泉徴収が必要となります。
源泉徴収税額は、(外交員報酬の月額−12万円)×10.21% で、月額12万円まではゼロ円となります。
また、報酬の中に固定部分があり、固定部分とそれ以外の部分がはっきりと区分されている場合は固定部分は給与とみなされ、それ以外は外交員報酬とみなされます。
育児休業給付金の支給を受けています。課税されますか?
雇用保険法により支給を受ける育児休業給付金については課税されません。
また、非課税となりますので控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません。

ふるさと納税の返戻品を受け取った場合は、確定申告が必要でしょうか?
ふるさと納税の返戻品は税務上、一時所得に該当する為、原則的には確定申告が必要です。一時所得の金額は以下の計算式で計算されます。
総収入金額(返戻品の時価)-収入を得るために支出した金額-50万円(特別控除額)
以上の計算によって算出された一時所得額の半分をその他の所得と合算して所得税額が計算されます。
しかし、ふるさと納税はあくまで寄付である為、「収入を得るために支出した金額」は存在しないことになり、実務上、返戻品の時価が50万円を超えた場合に確定申告が必要になるでしょう。
私の夫は本年死亡しました。その後はサラリーマンの息子と同居しています。私は夫が死亡した際の年末調整で配偶者控除の対象になりました。
現在、私は非課税の遺族年金の収入しかありませんが、本年末の、息子の年末調整において扶養控除の対象になりますか。
控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年の12月31日の現況によることとされていますが、その納税者が年の途中で死亡又は出国した場合は、その死亡又は出国の時の現況により判定することとされています。
12月31日の現況において、ある一人の者を対象として複数の納税者が重ねて配偶者控除や扶養控除を受けることはできませんが、年の途中で死亡又は出国した納税者の控除対象配偶者又は控除対象扶養親族に該当した人であっても、その後他の納税者の控除対象配偶者又は控除対象扶養親族に該当する場合は、その納税者の控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として控除の対象となることができます。
したがって、ご主人の死亡時の年末調整においては配偶者控除の対象となり、また、息子さんの年末調整において扶養控除の対象となることができます。
年末調整で配偶者の配偶者の合計所得金額の見積額が変わってしまい所得税の額に変更がある場合はどのようにしたらよろしいでしょうか。
会社が源泉徴収票を作成するまでであれば再度年末調整を行ってもいいですし、ご自身で確定申告を行っていただいもかまいません。
扶養親族の人数が変わったり生命保険料控除の金額が変わったりなどと同様に、再度年末調整を行わなければならないということではありません。
従業員を解雇する事になり、解雇予告手当を支払いました。この解雇予告手当について、源泉徴収は必要でしょうか。
解雇予告手当は退職所得として源泉徴収の対象となります。
退職者より「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合はその申告書の内容に応じて提出を受けなかった場合は解雇予告手当の金額の20.42%を源泉徴収して支払う事になります。
私は源泉徴収ありの特定口座で外国法人の株式を保有しており、その法人から今年配当金を受け取りました。確定申告を行う際に注意する点はありますか?
まず前提として源泉徴収ありの特定口座で受け取った配当金の所得については確定申告の義務がありません。しかし、場合によっては確定申告によって所得税額が減る可能性があり、外国株式の配当金を受け取った際にも当てはまります。
源泉徴収ありの特定口座で保有している外国株式からの配当金を受けた場合には、まず現地の税率で源泉所得税が徴収され(例えば米国は10%)、その後日本国内でも源泉徴収されます。(国税15.315%、地方税5%)
その為、結果的に二重課税となってしまい、これを調整するために確定申告にて外国税額控除という制度を利用する事によって一定の金額を限度としてその外国所得税額をその年の所得税額から差し引くことが出来ます。
尚、NISA口座で外国株式の配当金を受け取った場合には現地の税率で源泉徴収されるのみで日本国内では源泉徴収されず(NISA口座は非課税)、あくまで二重課税を調整する為の同制度は使用できません。
法人です。1月より源泉が発生する給与を支払うことがなくなります。年末調整時に発生した還付未済金はどうなるのでしょうか。
年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引き順次還付しますが、次の場合には、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出し、税務署から還付を受けます。
1.解散、廃業などにより給与の支払者でなくなったため、還付することができなくなった場合
2.徴収して納付する税額がなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合
3.納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合
従業員の住民税を給与から天引きし、毎月10日までに支払いをしております。住民税の特別徴収には源泉所得税の納期の特例のような納付方法の特例はないのでしょうか?
給与の支払を受ける従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業主(給与支払者)に限り、従業員(納税義務者)の居住する区市町村に申請書を提出し、承認を受けた場合には特別徴収税額のうち、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入できます。
新築住宅を20年ローンで購入しました。100㎡ある床面積中20㎡は事業用として使用しますが、この場合の住宅借入金等特別控除の取扱いはどうなりますか?
借入期間10年以上で、100㎡の2分の1以上が居住用ですので、住宅借入金等特別控除の適用となります。
床面積については、新築又は取得をした住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供していれば、住宅借入金等特別控除の適用となります。
この場合の床面積の判定は事業用も含めた面積で行いますが、住宅借入金等の年末残高の計算は、住宅の取得のための住宅借入金等の年末残高の合計額に、取得した家屋の床面積のうち自己の居住用部分に供している割合でもって居住用部分の住宅借入金等の年末残高の合計額を計算します。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
昨年父から相続した株式を本年に譲渡しました。相続した時に相続税を払いましたが、本年分の譲渡所得の金額の計算はどうなりますか?
相続により取得した土地、建物、株式などを、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
  ちなみに、譲渡した株式が特定口座等に入っている場合でも、確定申告することにより、この規定の適用を受けることが出来ます。
その場合には、扶養の判定に係る所得金額に影響し、また、翌年の国民健康保険の保険料が上がる可能性がありますので注意が必要です。
FX取引を行っていますが、日本国内のFX業者と海外のFX業者それぞれに口座を開設しています。確定申告で気をつける点はありますか?
国内FXによる利益は申告分離課税となり、利益の大小に関わらず一律20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が課税されますが、海外FXによる利益は総合所得の雑所得という扱いになり、給与所得などその他の所得と合算された上で所得税と住民税合わせて15%~55%が課税されます。
尚、国内FXにて損失が生じた場合は損失を3年間繰り越す事が可能ですが、海外FXにて損失が生じても繰り越す事は出来ません。
また、お互いに損益通算をすることは出来ず、例えば国内FXで利益が生じ、海外FXで損失が生じても利益を相殺することは不可能です。
歯科インプラント治療の治療費の支払いに歯科ローンを利用しました。
医療費控除の計算の際、ローン契約額・その年のローン返済額のどちらが控除対象金額となるのしょうか?
歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。
したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。
(注)歯科ローンに係る金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
確定申告の医療費控除について質問です。
手術、入院をして病院に100万円の支払いをしました。この手術等に対して生命保険会社から120万円の保険給付金を受け取りました。
この年の医療費はほかの病院を含めて150万円の支払いをしています。この年の医療費控除の対象額は30万円になるのでしょうか。
生命保険会社からの保険給付金は「その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きする」事となっています。
今回の場合は、保険給付金の対象となった100万円を超えた部分の20万円をそのほかの医療費から差し引かずに50万円を支払った医療費として計算します。
個人事業を営んでいましたが法人成りをしました。最後の個人事業の申告の際に個人事業税の見込控除ができると聞きました。実は過去の所得にかかる個人事業税に未払分があります。この未払分は経費にすることはできますか。
個人事業税は原則支払った時に経費にしますが、個人事業を廃業する際はまだ支払っていない個人事業税に関しても、未払計上することで経費にすることができます。
個人事業として不動産事業を行っている者です。今年は不動産の一部が台風により損壊し、100万円の保険金が入金されました。この保険金をもって修理工事を行ったところ全部で80万円かかりました。所得税の計算上注意する事はありますか?
所得税法上、損害保険契約にて突発的事故により資産に加えられた損害につき支払いを受ける損害賠償金は非課税扱いとなります。
従って、今回受け取った保険金と工事代の差額20万円については収入としなくても構いません。
昨年から住宅ローン控除の適用を受けていましたが、転勤により家族で転居することになりました。
住宅ローン控除の適用はどうなるでしょうか?
転居してその家を居住の用に供しなくなった日の属する年から、住宅ローン控除の適用は受けることはできません。
その場合、その家屋を居住の用に供しなくなる日までに、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を税務署へ提出して下さい。
また、その後再びその家に戻ってきた場合において、まだ適用期間が残っているときは、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」と借入金の年末残高証明書を添付した確定申告書を提出することにより、その年から再度住宅ローン控除の適用を受けることが出来ます。
ただし、転勤中その家屋を賃貸していた場合には、その賃貸していた期間の属する年分については適用を受けることが出来ませんので注意が必要です。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
自宅に近接する自己所有の倉庫を他人に賃貸し収入を得ており、所得税の確定申告をしております。
この度、倉庫建物の老朽化に伴い倉庫を取壊しました。この際にかかった取り壊し費用と倉庫建物等の除却損については不動産所得の計算上、どのように取り扱われるのでしょうか。
ご質問の場合の取り壊し費用及び費用についてはその倉庫の貸付けが事業として行われている場合はその全額を必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されます。
当社では短期のアルバイトを採用しています。アルバイトには日給の他、通勤の為の電車賃を実費で支給しています。アルバイトの勤務日数は2週間で1ヶ月に足りませんが、このような場合アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額は、日割り計算するのでしょうか。
通勤手当の非課税限度額は電車利用の場合には1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額と定められており、1ヶ月に満たない場合の取り扱いは特に定められておりません。従って日割り計算する必要はありません。
法人を4月に設立し、従業員に給料の支払いを4/25に行いました。会社設立時4月に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を届け出ており承認されております。4月分から納期の特例を受けられますか?
受けられません。この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされるため、4月分は5/10迄に源泉所得税を納めることとなり、5~6月支給分より納期の特例の適用が受けられます。
本年4月に中途就職した従業員が、同年8月に当社を退職しました。この場合の「給与所得の源泉徴収票」の税務署への提出範囲には、転職前の会社の給与も含めて判定するのでしょうか(当社は、本人から「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受けています。)。
転職前の会社の給与は含めないで、判定することとなります。
また、貴社の作成する源泉徴収票の「摘要」欄には、転職前の会社の給与等について記載する必要はありません
個人的に保有している株式を証券会社に貸し付ける貸株サービスを行い、貸株金利を受け取りました。受け取った貸株金利について確定申告は必要でしょうか?
貸株金利は雑所得となり、総合課税となります。原則的には確定申告が必要となりますが、収入が給与のみで確定申告の義務がない方の場合は年間20万円以下の雑所得は確定申告不要です。
また、貸株サービスでは「配当金相当額」を受け取るケースもありますが、これも雑所得となります。配当所得ではありませんのでご注意ください。
都道府県から委託を受けて里子を受け入れ、養育しています。里子について扶養控除の適用はあるのでしょうか。
委託を受けている児童は、所得税法上の扶養親族とみなされ、扶養控除の対象となります。
里親に委託された児童については、扶養親族であるかどうかを判定すべき時の現況において、原則として、年齢が18歳未満の者に限られるとされています。/br> なお、当該児童の委託を受けた里親かは、それぞれ各都道府県に備え付けてある里親登録簿又は市町村に備え付けてある養護受託者登録簿に記載されているところにより判定することができるとされています。
私は12月中に妻と離婚しました。妻は今年中に収入がない為、当初私は扶養控除申告書の源泉控除対象配偶者欄に妻の名前を記載しておりましたが、今年の年末調整時に配偶者控除は適用できないのでしょうか?
配偶者控除の可否はその年の12月31日時点で判断されます。従って、その時点で離婚されている場合は配偶者控除は適用できません。
外国の保険会社に支払った保険料は、生命保険料控除または地震保険料控除の対象になりますか?
外国の生命保険会社や損害保険会社等との契約であっても日本国内で締結した契約で、その他の要件を満たせば保険料控除の対象となります。
なお、支払った保険料が保険料控除の対象となるか否かについては、保険会社等から送られてくる証明書(電磁的記録印刷書面を含む。)によって確認することができます。
住宅ローン控除を受けていた人が亡くなった場合、控除を受ける年の12月31日まで住んでいない為、その年の分の住宅ローン控除は受けられないのでしょうか。
住宅借入金等特別控除の適用を受けるための要件として、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していることが必要とされていますが、引き続いて居住していた者が年の中途で死亡した場合には、死亡した日まで引き続いて居住の用に供していれば、その年については住宅借入金等特別控除の適用が受けられます。
特定口座で保有していた株式が株式公開買付け(TOB)され応じずにいたら特定口座から主幹事証券会社へ出庫されてしまいました。
TOBの買付け価格で精算されお金はいただいているのですが特定口座で保有していたものなのでこちらは確定申告しないでよろしいのでしょうか。
特定口座で保有していた株式のTOBに応じないことにより強制的に主幹事証券会社に出庫された場合は「移管」と同じ扱いになります。
移管の場合、お持ちの特定口座での取引とはなりませんので確定申告が必要となります。
今年の4月より転勤に伴い単身赴任をすることとなりました。家族はそのままその家に住み続けます。昨年まで年末調整時に住宅借入金等特別控除を受けておりましたが、引続き住宅借入金等特別控除を受けることは可能でしょうか
この場合、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができます。
家屋の所有者が、転勤、その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われます。
10月から転勤で海外に赴任することになりました(3年の予定)。この場合今年の年末調整はどのようにすればよろしいでしょうか。
日本国内の会社に勤めている給与所得者が、1年以上の予定で海外の支店などに転勤した場合、所得税法上の非居住者になります。
非居住者が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。したがって、この場合は非居住者となる時までに日本国内で得た給与について源泉徴収された所得税を年末調整と同じ方法で精算してください。
オンラインカジノで収益が出ているのですが確定申告の必要はあるのでしょうか。
オンラインカジノでの収益が出ているとの事ですが、いわゆるギャンブル全般は所得税の課税対象ですので確定申告の必要があります。
所得の種類としては一時所得に分類され以下の計算方法により所得が計算されます。
一時所得=収入金額(勝利金)-支出金額-特別控除額(最高50万円)
オンラインカジノで買った金額が50万円以下であれば所得税はかかりません。
気を付けなければならないのは課税の対象となるのはあくまでも勝った分です。負けた分は支出になりませんので年間の収支がマイナスでも課税される事となります。
勝った分に関して申告をしないことは脱税となりますのでご注意下さい。
海外のサイトなので税務署には分からないだろうと思うかもしれませんが銀行口座に送金した金額については税務署の調査対象となっております。
給与所得しかないのですが自宅に太陽光発電設備を設置し余剰電力を電力会社に売却している場合、余剰電力の売却収入に係る所得区分はどのように取り扱われますか。
余剰電力の売却収入については、電力の売却を事業として行っている場合や、他に事業所得があり付随業務として行っているのであれば事業所得に該当すると考えられますが、給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、家事用に消費された電気を上回る量の発電し余剰電力を売却しているような場合には、雑所得に該当します。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
私は外国法人の株式を保有しており、配当金を受け取りました。国内法人からの配当金と同じく総合課税で確定申告を行えば配当控除を受けることができますか?
外国法人から受け取る配当金については配当控除を受けることはできません。
おととし(2018年)にローンで新築一戸建てを購入しました。昨年(2019年)の3月15日までの確定申告をしていないのですが今からでも確定申告をすることにより住宅ローン控除は受けられるのでしょうか。
確定申告そのものを行っていない場合は住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の還付申告を行うことが出来ます。
還付申告の申告期限は申告をする年分の翌年の1月1日から5年間となりますので2023年の12月31日までに行って下さい。
今回のように確定申告そのものを行っていない場合は還付申告を行えます。
しかし、医療費控除やふるさと納税によりすでに確定申告を行っていた場合で申告期限を過ぎてから住宅借入金等特別控除の適用漏れに気づいた場合は適用を受けられません。
上記のような場合は「更正の嘆願書」を提出することになります。
嘆願ですので明確な線引きはなく管轄税務署の判断で認めてもらうことになりますので交渉の際にはご注意下さい。
所得税の医療費控除について、控除対象額の計算の際、高額療養費の受給額の取り扱いはどうなるのでしょうか。
高額療養費は「社会保険や共済に関する法律やその他の法令の規定に基づき、医療費の支払の事由を給付原因として支給を受ける給付金」に該当し、医療費の金額から差し引いて計算を行います。
なお、高額療養費の金額が確定申告を提出するまでに確定していない場合には、その補てんされる金額の見込額を支払ったた医療費から差し引きます。
後日、補てんされる金額を受け取ったときに、その額が見込額と異なる場合には、修正申告(見込額より受領額の方が多い場合)又は更正の請求(見込額より受領額の方が少ない場合)の手続により訂正することとなります。
配当所得について、所得税と住民税とで異なる課税方法を選択した方が有利になる場合があると聞きました。どのようにすればよいでしょうか?
確かに所得税を総合課税とし、住民税は申告不要とした方が有利となる場合があります。
従来から別々の選択ができたようですが、平成29年度に明確化されました。
そのためには、住民税の「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」を提出する必要がありますので注意が必要です。
補聴器を購入したのですが医療費控除の対象になりますか。
2018年度から補聴器は医療費控除の対象となりました。
ただし、補聴器が医師等による診療や治療を受けるために直接必要であり、以下の手続きに沿っての購入した場合にのみ医療費控除の対象になります。
①耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医の診察を受ける。
②医師に「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の記入をしてもらう。
③販売店で「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を見せて補聴器を購入する。
④「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の写しと補聴器の領収書を受け取る。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
10年前に相続した金(地金)を売却いたしました。どのように確定申告すればよろしいでしょうか。
給与所得者などが持っている金地金を売却した場合の所得は、原則、譲渡所得として課税されます。給与など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。
所有期間が5年超の場合長期譲渡所得として下記の式で所得を計算します。
{売却価額-(取得価額+売却費用)-特別控除50万円}×1/2=課税譲渡所得金額
ただし譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。
賃貸していたアパートを売却しました。譲渡所得の計算上、取得費はどのように計算すればよいでしょうか?
譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額が取得費となりますが、建物は使用したり期間が経過することによって価値が減少していきますので、建物の購入代金などの合計額から建物を取得してから売るまでの毎年の減価償却費の合計額を差し引く必要があります。
原則として年の中途で売却した場合は、期中の減価償却費を計上せず、期首の簿価が取得費となりますが、譲渡した月までの減価償却費について、不動産所得や事業所得の必要経費に計上する方法も認められています。
ちなみに、仮に毎年の減価償却費の額を必要経費としていない部分があったとしても、毎年の減価償却費の合計額を差し引くことに変わりはありません。
私は役員となっている同族会社に自己所有の物件を事務所として貸しております。この不動産所得が20万円に満たない場合、確定申告はしなくてもよろしいですか。他の所得は給与のみで年末調整もしております。
給与所得者は、1か所から給与等の支払を受けており、給与等の収入金額が2,000万円以下で、その給与について源泉徴収や年末調整を受けている場合には、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、原則として確定申告は必要ありません。
しかし、同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、これらの所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要になります。また、その役員と特殊な関係にある人の場合も同様です
確定申告時においてA証券会社の特定口座では総合課税を選択し、B証券会社の特定口座では分離課税を選択するといった特定口座ごとに課税方法を併用する事は可能ですか?
上場株式の配当に係る配当所得を確定申告する際には、申告する配当所得全てについて総合課税と分離課税のいずれかを選択する事になり、併用する事は出来ません。
ただし源泉徴収ありの配当所得の場合、支払を受ける配当ごとに申告するか否かを選択する事が出来、特定口座であれば特定口座ごとに申告するか否か選択可能です。
その為、A証券会社の特定口座は確定申告し、B証券会社の特定口座は確定申告をしないといった事は可能です。
所得税確定申告書の提出時点で該当する年度分の予定納税額が未納となっています。この場合、申告書の「予定納税額(第1期分・第2期分)」の記載はどうすればよいのでしょうか。
確定申告によって納付する第3期分の税額は、実際に納付したかまたは滞納しているかにかかわわらず、該当年度の予定納税額を差し引いて計算します。
よって予定納税額が未納の場合でも「予定納税額(第1期分・第2期分)」の記載を行い、第3期分の税額を計算します。
40万円のソフトウェアを購入しました。内容は1ライセンス5万円のソフトウェアを8ライセンスまとめて購入しております。
単体でも販売されているのですが、まとめて購入すると値引きがあるためです。
この場合、40万円で資産計上するのでしょうか?
通常、ソフトウェアは無形固定資産で計上し耐用年数5年の定額法で減価償却いたします。
ただし、ご質問のように1ライセンスでも販売されており、単体でも機能するのであれば、ライセンス数で購入金額を按分した単体価額を取得価額とすることも可能です。
単体価額では取得価額が10万円未満となりますので、そのソフトウェアを事業用として使用した事業年度で損金に算入できます。
この度、会社都合により従業員に休業を命じる事になりました。労働基準法に基づき、休業手当を支給しますが、所得税の源泉徴収は行うのでしょうか。
使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」(労働基準法第26条)は、給与所得となりますので通常の給与と同様に源泉徴収を行います。
なお、労働基準法においても「休業手当」は「賃金」となりますので、労災・雇用保険、健康保険、厚生年金保険の保険料計算の対象であり給与計算においても通常の給与と同様に労働者負担分を給与から控除する事になります。
個人事業主であり、令和2年分以後の所得税については青色申告にしたいと考えています。
令和元年分の所得税の確定申告書は、通常の確定申告期限内に提出しましたが、青色申告承認申請書は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により期限内に提出することができませんでした。
この感染症拡大の影響がなくなり次第、青色申告承認申請書を提出したいのですが、令和2年分から青色申告にすることはできますか。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、この期限に申告・納付、各種申請、請求、届出その他書類の提出について間に合わない方については、令和2年4月 17 日(金)以後であっても、提出が可能となった時点で税務署に申し出すれば、個別に期限延長の取扱いをすることとしています。
所得税の青色申告の承認申請についても同様に期限延長の対象となります。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
介護老人福祉施設を経営する法人です。当社は緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業に該当することもあり、これまで休業することなく事業を継続してきました。
従業員には新型コロナウイルス感染症の感染リスクといった平常時には感じ得ない相当な不安を抱えながらも事業に従事してもらっているので、社内規程である慶弔基準を改定し、「新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言下において介護サービスを実施する従業員につ いては、5万円の見舞金を支給する。」こととし、近日、この基準に従って支給することとしました。
この見舞金について給与所得として源泉徴収の対象となりますか。
見舞金は非課税所得 に該当しますので、給与等として源泉徴収する必要はありません。
但し、新型コロナウイルス感染症に関連して従業員 等 が事業者から支給を受ける見舞金が、次の3つの条件を満たす場合には、所得税法上、非課税所得に該当します (所得税法9条1項十七号)
①その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること
②その見舞金の支給額が社会通念上相当であること
③その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと
緊急事態宣言が解除されてから相当期間を経過して支給の決定がされたものについては 、「 見舞金 」とはいえない場合がありますのでお気をつけください。
中国人の技能実習生を雇用することになりました。給料からの源泉所得税はどのように計算すればよいでしょうか。
原則として、その方が所得税法上の居住者に該当する場合は、通常通りの源泉所得税を控除し、所得税法上の非居住者に該当する場合は、20.42%の源泉所得税を控除しなければなりません。
ただし、中国との間には租税条約がありますので、「租税条約に関する届出書」を所轄税務署長に提出することにより、源泉所得税の免除を受けることができます。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
居住者について詳しくはコチラ(国税庁サイト)
ちなみに社会保険等の手続きについては日本人と同様となります。
私はいわゆる未婚の母で子供を一人で育てています。令和2年分の所得税から「ひとり親控除」の適用を受けられるのでしょうか。
所得金額が500万円以下で、かつ内縁の夫がいなければ、令和2年分の所得税から35万円のひとり親控除の適用を受けることができます。
なお、給与所得者の場合は、年末調整の時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入して申告する必要があります。
申告書に「ひとり親控除」の記入欄が無い場合には、「寡婦」などの欄を二重線で訂正するなどして記入してください。
当社は個人事業主から法人成りしました。しかし以前から従業員が在籍しているため、個人事業時代から従業員の住民税は給与支給時に特別徴収しておりました。
今回法人成りした事により法律上は新たな組織となりますが、これまで通り特別徴収を続けて良いのでしょうか?
個人事業時代から引き続き特別徴収を続けて問題ありません。各市に「特別徴収義務者の所在地・名称変更届」を提出し、法人成りした事を伝えましょう。
尚、法人から個人事業へ成った場合も同様です。
個人でJリーグの年間チケットを購入しておりますが、コロナの関係で払い戻しとなりました。
その際、払い戻しの辞退をする場合は寄附することにより税優遇を受けられる制度をご利用いただけますという文言がありましたが内容を教えてください。
文化芸術・スポーツイベントの中止等に係る所得税の寄附金控除の特例に該当し、政府の自粛要請を踏まえて文化芸術・スポーツに係る一定のイベント等を中止等した主催者に対して、観客等が入場料等の払戻請求権を令和2年2月1日から令和3年12月31日までの期間内に放棄した場合には、当該放棄した金額(上限20万円)について寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象にする事となります。
但しこの特例の適用を受ける場合には、主催者から「指定行事認定証明書」「払戻請求権放棄証明書」の交付を受けその写しを添付する必要があります。
従業員に賞与を支給する場合の源泉所得税の計算について、前月の給与の社会保険料等控除後の金額と扶養親族等の人数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」にあてはめた税率を用いるとの事ですが支給対象の従業員のうち一人について病気療養中につき前月の給与支払いがありませんでした。
このような場合、賞与にかかる源泉所得税の計算はどうなるのでしょうか。
前月に給与の支払がない場合、次の手順で源泉税額を計算します。
イ(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6
ロ イの金額を源泉徴収税額表「月額表」に当てはめて税額を求める。
ハ ロ×6
(注)賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12で除して、同じ方法で計算します。そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。
私は会社員として働いている者ですが、この度副業として動画サイトの編集作業を請け負い報酬を受け取る事となりました。
あくまでも副業として行いたいと考えており、出来れば本業の会社には知られたくないのですが可能でしょうか?
注意して確定申告を行えば可能です。
副業の存在が本業の会社に知られる可能性として一番考えられるのは、本業の給与支給時に天引きされる(特別徴収といいます)住民税額が前年の本業の所得と副業の所得を合算された額で計算されたものとなってしまい、結果的に天引き額が多くなる事で本業の経理部門に気付かれるケースです。
ただし、確定申告を行う際に確定申告書「第二表」の「住民税・事業税に関する事項」という箇所で「自分で納付」という欄にチェックをつけることで副業で稼いだ所得の住民税については本業で天引きされることなく自分で納付することが可能となり、こうする事で少なくとも上記のケースで副業の存在を知られる可能性は無くなります。
しかし、近年は会社での住民税の特別徴収を推奨している自治体も多く、稀に「自分で納付」にチェックをつけたにも関わらず自治体の職員の人為的ミスで本業での特別徴収扱いとなってしまうケースもあるそうですので、心配であれば自治体に連絡をして確認しても良いかもしれません。
令和2年に中古住宅を購入し、リフォームをしてから入居する予定でしたが、コロナの為リフォーム工事が遅れております。
住宅ローン控除を受ける場合、取得日から6ヶ月以内に入居しなければならないという要件がありますが間に合いそうにありません。この場合、ローン控除を受けることはできないのでしょうか。
既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、取得後 に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れ入居が遅れた場合でも、一定の期日までに増改築等の契約を行っている等の要件を満たしていれば、住宅ローン控除を受けることができます。
詳細については下記のサイトよりご確認ください。
中古住宅の増改築等の遅延等により、6月以内に入居できない方の特例はコチラ(国税庁サイト)
住宅建設の遅延等により、令和2年12月31日までに入居できない方の特例はコチラ(国税庁サイト)
私はこの度、役員を務めていた会社2社を同時に退職する事になり、両社からそれぞれ退職金を一時金で受け取る事になりました。この場合の退職所得控除はどうなるのでしょうか?
同じ年に複数の退職金が存在する場合には、それぞれの退職金を合算して合算後の1つの退職所得に対して退職所得控除を適用する事になり、それぞれの退職金に対して退職所得控除を適用する事はできません。
その際、退職所得控除額の計算に使用する勤続年数は最も長く勤続した年数の会社の分を適用します。
従って、退職金を受け取る年をA社とB社でずらせばそれぞれの年で退職所得控除を受ける事が可能になります。
しかし、4年以内に別の会社から退職金を受け取った場合には退職所得控除の計算に調整が入るため注意が必要です。
私は確定申告で収入を雑所得で申告しているものです。新型コロナウイルス感染症の影響により持続化給付金の受給を受けました。この持続化給付金は確定申告ではどのように取り扱えばよろしいのでしょうか。
雑所得者である個人事業者等が受け取った持続化給付金は所得税の課税対象となります。
主たる収入を雑所得で確定申告を行っている方が持続化給付金を受給した場合、受給した持続化給付金は雑所得の総収入金額に計上して確定申告を行います。
この度、法人を設立しました。給与等にかかわる源泉所得税の納め方について特例があると聞きましたが、どのようなものでしょうか。
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
この特例を受ける場合は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出してください。申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する所得税及び復興特別所得税から、納期の特例の対象になります。
尚、給与の支給人員が常時10人以上となり、源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出して、毎月源泉所得税を納めることとなります。
この場合は、届出書を提出した月に支給した給与から毎月納付となり、翌月10日が納付期限となります。また、毎月納付となる前月までの納期の特例の分の源泉所得税の納付期限も届出書を提出した月の翌月10日となりますので、お気を付けください。
私は近々現在働いている会社を定年退職する予定であり、退職金を一時金として受け取る予定です。また、以前よりiDeCoによる資産運用も行っておりこちらも引き出そうかと考えていますが受け取り方に注意する点はありますか?
退職金を一時金として受け取ると退職所得控除を活用する事が出来、税制上メリットが大きくなるのが特徴です。
但し、同じ年に2か所から退職金を一時金として受け取った場合、合算した金額に税額がかかるうえ退職所得控除の計算に使用する勤続年数(iDeCoの場合加入年数)は2か所の内長い方1ヵ所ぶんのみです。
従って受け取る年数をずらす事でそれぞれの退職金の退職所得控除を目一杯活用することが可能になります。
しかし、ずらした年数が4年以内の場合、後で受け取る方の退職金には退職所得控除の計算に調整が入ります。
さらにiDeCoのような確定拠出年金で受け取る退職金についてはこの「4年以内」という規定が「14年以内」となってしまいます。
従ってご質問者の場合、初めにiDeCoで退職金を一時金として受け取り、5年後に会社を退職して退職金を一時金として受け取った方が税制上は有利となります。
飲食店を経営する法人です。弊社の学生のアルバイトが学生支援給付金を受給しました。こちらについては所得税が課税されるのでしょうか。
学生支援給付金は世帯収入の減少やアルバイト収入の減少等で、学資の支払いに充てるための資金に困った学生のため緊急に給付を行うものです。
こうした本給付金の趣旨を考えて、非課税になるとされています。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
私は元妻と離婚後も元妻と子供を保険金の受取人とする生命保険料を支払っています。この保険料は私の年末調整の際の生命保険料控除の対象になるでしょうか?
生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、その保険金等の受取人の全てが、自己又は自己の配偶者その他の親族であることが要件となっています。
また生命保険料控除の対象となる保険料等に該当するかどうかは、保険料等を支払った時の現況により判定することとされています。
元妻を保険金の受取人とする契約については離婚後に支払った分については生命保険料控除の対象となりません。
一方、子を保険金の受取人とする契約については離婚後に支払った分についても生命保険料控除の対象となります。
新型コロナウイルス感染症が収まらないので、心配なので自らPCR検査を受けてきました。この検査費用は医療費控除の対象になりますか?
自己判断で受けたPCR検査の費用は、原則医療費控除の対象になりません。
新型コロナウイルス感染症に関する検査は、「PCR検査」「抗原検査」「抗体検査」の大きく分けて3つありますが、いずれも自己判断で受けた検査費用は医療費控除の対象になりません。
但し、検査結果が陽性で引き続き治療を行った場合のPCR検査は、治療に先立って行われる診療となりますので、その費用は医療費控除の対象となります。
「抗原検査」「抗体検査」についても同様で、自己判断で陰性であれば医療費控除の対象にならず、陽性で、治療を行った場合は医療費控除の対象となります。
父から相続で取得した預貯金があります。分割協議終了後にこの預貯金を相続税の申告期限までにふるさと納税しようと考えていますが、国や地方公共団体へ相続財産を贈与した場合の相続税の非課税の適用がありますか?
相続等で取得した金銭を、相続税の申告期限までに国や地方公共団体へ送金した場合等には、その金銭は、「国等に対して相続財産を贈与した場合等の非課税」の適用を受けることができます。
この特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに相続で取得した金銭を送金し、相続税の申告書にこの特例の適用を受ける旨など必要事項を記載し、寄付証明書を添付する必要があります。
更に、その寄附が遺言に基づくものでなければ、相続人の寄附金控除の対象にもなります。
音楽教室で講師をしており、お給料をもらっていますが、持続化給付金100万円をもらいました。確定申告が必要でしょうか。
給与所得者が支給を受けた持続化給付金は、その支給の決定があった年分の一時所得として確定申告が必要です。
また、その年中にGoToキャンペーン事業の給付金など他の所得があった場合には合計して申告が必要になります。
テレワーク勤務をしている従業員への自宅分電話料金及び自宅分インターネット通信費の支給を検討しております。自宅分通信費として支払った手当については所得税が課税されるのでしょうか。
電話料金
イ.通話料(下記ロの基本使用料を除きます。)については、通話明細書等により業務のための通話に係る料金が確認できますので、その金額を企業が従業員に支給する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
なお、業務のための通話を頻繁に行う業務に従事する従業員については、通話明細書等による業務のための通話に係る料金に代えて、例えば、次の【算式】により算出したものを、業務のための通話に係る料金として差し支えありません。
(注)業務のための通話を頻繁に行う業務とは、例えば、営業担当や出張サポート担当など、顧客や取引先等と電話で連絡を取り合う機会が多い業務として企業が認めるものをいいます。
ロ.基本使用料などについては、業務のために使用した部分を合理的に計算する必要があります。
例えば、次の【算式】により算出したものを企業が従業員に支給する場合には、従業員に対する給与として課税しなくて差し支えありません。
インターネット接続にかかる通信料
基本使用料やデータ通信料などについては、業務のために使用した部分を合理的に計算する必要があります。
例えば、次の【算式】により算出したものを企業が従業員に支給する場合には、従業員に対する給与として課税しなくて差し支えありません。
(注)従業員本人が所有するスマートフォンの本体の購入代金や業務のために使用したと 認められないオプション代等(本体の補償料や音楽・動画などのサブスクリプションの利用料等)を企業が負担した場合には、その負担した金額は従業員に対する給与として課税する必要があります。
【算式】
業務のために使用した基本使用料や通信料等=従業員が負担した1か月の基本使用料や通信料等×その従業員の1か月の在宅勤務日数/該当月の日数×1/2
(注)上記の算式によらずに、より精緻な方法で業務のために使用した基本使用料や通信料の金額を算出し、その金額を企業が従業員に支給している場合についても、従業員に対する給与として課税しなくて差支えありません。
Go Toキャンペーンを利用して旅行に行ったのですが確定申告の必要があると聞いたのですがどのような場合に確定申告をしなければならないのでしょうか。
Go Toキャンペーンにより受けた補助は「一時所得」となります。
一時所得は50万円の特別控除額がありますので50万円以上の補助を受けていた場合に確定申告が必要となります。
家族や友人の分を代理購入した金額も含まれますのでご注意下さい。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を申請して受給しました。確定申告の必要はありますか。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は所得税の課税対象とはなっていませんので確定申告の必要はありません。
詳しくはコチラ(厚生労働省サイト)
現在借家に住んでいます。台風により借家に損害が生じ、家主に修理を依頼しましたが中々応じてもらえません。
このままでは生活に支障をきたす為、自分で修理業者を呼び修理をしてもらいました。その後家主との話し合いで修理費用の8割を家主負担、2割を私が負担することに決まりました。
この場合、確定申告で「雑損控除」を受ける事は可能でしょうか?
今回の事例の場合「雑損控除」を受けることは可能であると考えられます。
本来「雑損控除」は災害等によって自ら所有する生活資産に損害が生じた場合に適用されるものですが、賃借建物であっても今回のように修理費用を家主に請求しないことが明らかであれば適用可能といえます。
今回のケースであれば費用を請求しない事を明らかにするために話し合いの結果を覚書等で残しておくとよいでしょう。
4月に勤続35年で退任した取締役について、株主総会において2,000万円の退職金を支給することが決議されましたが、資金繰りの都合から7月に1,000万円、12月に1000万円と2回に分割して支給することとしました。
この場合の源泉徴収税額はどのように計算すればよいのでしょうか。尚、この退職金は特定役員退職手当等には該当しません。
退職金総額2,000万円について源泉徴収すべき税額を計算し、その税額を各回の支給金額であん分して計算することとなります。(所得税基本通達183~193共-1、201-3)
退職所得の受給に関する申告書を支給日までに提出した場合、ご質問内容による具体的な計算は次のようになります。
(1)勤続35年に対する退職所得控除額……800万円+70万円×(35年-20年)=1,850万円
(2)退職所得金額の計算……(2,000万円-1,850万円)×1/2=75万円
(3)源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額……(75万円×5%)×102.1%=38,287円
(4)7月に徴収する所得税及び復興特別所得税の額……38,287円×1,000万円/2,000万円=19,143円
(5)12月に徴収する所得税の額……38,287円×1,000万円/2,000万円=19,143円
2021年中に引越す事になり、現在のマイホームは売却し新たに住宅ローンを組みマイホームを購入するつもりです。旧マイホームの売却時に居住用財産の売却の特例(3000万円控除)を適用し、新たなマイホームに住宅ローン控除を適用する事は可能ですか?
居住用財産売却による3000万円控除の特例と住宅ローン控除を併用することは出来ません。
具体的には下記のような制限が存在します。
・3000万円控除の特例を受けるには旧マイホームに住まなくなってから3年を経過する日の属する年末までに売却しないと3000万円控除の特例を使用出来なくなります。(2021年に引っ越した場合は2024年末まで)
・2021年中に新たなマイホームを購入して住宅ローン控除を受けた場合、2021年、2022年、2023年、2024年に旧マイホームを売却しても3000万円控除を受ける事は出来なくなります。
従って今回の場合3000万円控除の特例をうけるには旧マイホームを2024年までに売却する必要がありますが、2024年までにマイホームを購入して住宅ローン控除を受けてしまうと同特例は受けられなくなる為、事実上併用は不可能となります。
住宅取得資金を父親から贈与してもらい家を建てる予定です。
贈与税の非課税枠となる住宅の種類の「省エネ等住宅」とはどのようなものでしょうか。
非課税枠には「省エネ等住宅」と「左記住宅以外」があり、非課税の金額に差があります。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
「省エネ等住宅」は以下の要件を満たしているものとなります。
①省エネルギー性の高い住宅(断熱当性能等級4もしくは一次エネルギー消費量等級4以上)
②免震建築物または耐震性の高い住宅(耐震等級2以上)
③バリアフリー性の高い住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)
要件に適合することを証明するため申告の際に証明書等を添付することになります。
新型コロナウイルスの影響により外出を控えており、令和元年分と令和2年分の確定申告書をまだ提出していません。
いつまでに申告すればよいでしょうか。
令和元年分の確定申告は、令和2年分の確定申告を行う前に行ってください。
なお、令和元年分確定申告書の提出日より前に、令和2年分確定申告書を含む他の申告書・申請書等を提出した場合には、
令和元年分確定申告書を提出することができないやむを得ない理由があったとは原則認められず、期限後申告として取り扱われることとなるのでご注意ください。
令和2年分の確定申告については、期限(令和3年4月15日(木))までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、
所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。
A社の株式を所有していましたが、この度、A社が他社に買収されることとなり、その手続きの一環として株式併合が行われたため、私の所有する株式は全て端株となりました。そして、この端株について、A社が全ての株主から買い上げることとなりました。
このとき、株式の譲渡に関して、端株の所有者である私の税務上の手続きはどうなりますか。
端株の譲渡が行われた年分の確定申告で、株式の譲渡所得として申告してください。
通常、株式を株式発行会社に譲渡した場合、当初の出資部分を超える払い戻しがあった場合には、出資部分を超える部分については、みなし配当課税が適用され、配当所得として取り扱われます。そのため、所得税も源泉徴収されます。
しかし、端株または単元未満株式を株式発行会社に譲渡する場合においては、規定によりみなし配当課税の適用はなく、譲渡所得として取り扱うこととなります。
自宅で入力の仕事をしております。「家内労働者等の必要経費の特例」というのがあると聞きましたが、どのような内容ですか。
家内労働者等の必要経費の特例とは、事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっていますが、家内労働者等の場合には、実際にかかった経費の額が55万円未満のときであっても必要経費として55万円まで認められる制度です。
他に収入がある場合には特例を受けられない場合がありますのでお気を付けください。
*家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
当社は、古参の役員の引退にあたり、役員が保有している株式を会社で買い取ることとしました。その場合の税務上の注意点を教えてください。
会社が株主から株式を買受ける場合、株主に対する「資本の払戻し」として取扱いを受けます。株主に対する「資本の払戻し」は、①資本金等の額の払戻し部分と、②交付する金銭の額(払戻額)が①の額を上回る場合は、利益の分配としてみなします。(これを「みなし配当」と言います)
②の部分については、税務上配当金を支払った場合と同様の取り扱いとなるため、株式を譲受けた会社側は配当金を支払った場合と同様に、源泉所得税を徴収し、納付する必要があります。
株式を譲り渡した株主側は、配当金を受け取ったものとして、所得税及び住民税が課税されます。(株式の譲渡所得ではありませんので、注意が必要です。)
オリンピックでメダルを取り、報奨金を貰いました。税金はかかりますか。
一般に、賞金などは所得税法上「一時所得」に分類され課税対象となりますが、オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会、財団法人日本障害者スポーツ協会、その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付された報奨金は、所得税法第9条第1項第14号及び平成22年財務省告示第102号において定められた金額内であれば非課税所得に該当することが明記されています。
しかし、在籍する企業からいただいた報奨金は給与課税の対象となります。
個人事業としてアパート経営をしてます。老朽化したアパートを解体し、そこには新しく自宅を建築予定です。この時の解体費用は不動産所得計算上の必要経費となりますか。
必要経費となると考えられます。
今回のケースでは収益物件から非収益物件へ変更するために要した解体工事が不動産所得の必要経費となるのか家事費となるのかが争点となり、参考事例が公表裁決にあります。(下記URL参照)
詳しくはコチラ(国税不服審判所サイト)
端的に述べると「不動産賃貸経営は物件の取得、賃借人の募集、貸付け、物件の取り壊し廃棄までが業務の一連の流れであるから取り壊し費用も必要経費となる」という結論です。
逆に自宅を取り壊して賃貸アパートととしても自宅の取り壊し費用を必要経費とする事は難しい事になります。
個人の資産形成を目的としてETFを購入しました。確定申告は必要ですか?また、必要な場合に注意することはありますか。
ETFを売却した際に売却益が生じた場合と分配金を受け取った場合に確定申告が必要です。
ETFとは「Exchange Traded Funds」の略であり日本語では「上場投資信託」といいます。
名称の通り上場された投資信託であり、通常の投資信託との大きな違いは株式と同様に市場でリアルタイムに価格が変わり売買が可能であるという点です。
確定申告時の取り扱いも株式と同様で売却益が生じた場合には譲渡所得、分配金を受け取った場合には配当所得として確定申告します。
尚、通常の投資信託と違いETFの分配金は普通分配金のみであり、特別分配金は存在しません。
従業員に令和4年に退職金を支払いますが、退職所得の計算方法が変わったと聞きました。どのように変わったのですか。
短期退職手当等に係る退職所得の金額については 、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とされました。
(イ)その短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円以下である場合 
  その残額の2分の1に相当する金額
(ロ)上記(イ)に掲げる場合以外の場合
   150万円とその短期退職手当等の収入金額から300 万円に 退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額
【短期退職手当等に係る退職所得の金額の計算方法】
イ 収入金額-退職所得控除額≦ 300万円
 (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
ロ 収入金額-退職所得控除額>300万円
 150万円+(収入金額-(300万円+退職所得控除額)=退職所得の金額
短期退職手当等とは、退職手当等の支払をする者から勤続年数5年以下であるものをいいます。特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。
令和4年1月1日以降に支払うべき退職手当等について適用されます。
個人で事業を営んでおり、妻に支払う給与は青色専従者給与として経費処理しています。このたび、妻の業務内容の増加にともない、青色専従者給与を増額させたいと思いますが、年の途中で増額させることは可能でしょうか。
青色専従者給与は年の途中で増額させることは可能です。ただし、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内であることが必要です。
もし、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額を超える増額を行う場合には、事前に「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出する必要があります。
所有している土地にアパートを建てる事になりました。そこでアパートを建築するにあたり土地の地質調査を行いましたが、調査にかかった費用は会計上どのように扱えばよいですか。
通常、土地の造成又は改良のために要した費用は土地の取得価額に含めることになりますが、今回のように建物の建設のために行う地質調査や地盤強化の費用は建物の取得のために必要な費用であると考えられ、建物の取得価額に含める事が適当であると考えられます。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
離婚して妻に家と土地を財産分与することになりました。その際、所得税や贈与税がかかるのでしょうか。
財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税(所得税)が行われることになります。
この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。
また、離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
ただし、分与額として算出された金額より多すぎる場合や、相続税を逃れるために行われたと認められる場合には、贈与税がかかることがあります。
今現在ダブルワークをしております。A社が主たる給与で、B社を従たる給与にしておりますが、来月(10月)よりA社を退職しB社のみの勤務となります。この場合、年末調整はどのようにすればよろしいですか。
10月からB社に主たる給与ということで「扶養控除等異動申告書」を提出し、A社から令和3年分の源泉徴収票を貰ってください。A社、B社共に甲欄となりますので、A社の源泉徴収票と合算してB社にて年末調整を行ってください。
試乗されていた普通自動車を購入しました。半年前に新車登録しているのですが法定耐用年数の6年が耐用年数となるのでしょうか?
中古で購入した固定資産の耐用年数は法定耐用年数ではなく、事業の用に供した時以後の使用可能期間として合理的に見積もられる年数によります。
使用可能期間の見積もりが困難な場合は下記の簡便法により算定した年数によります。
ただし、算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
1.法定耐用年数の全部を経過した資産
 その法定耐用年数の20%に相当する年数
2.法定耐用年数の一部を経過した資産
 その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
ご質問の場合で簡便法により算出すると6年-0.5年+0.5年×20%=5.6年 1年未満の端数切捨てのため5年となります。
私は夫と離婚後ひとりで子供を育てています。現状寡婦控除とひとり親控除の両方の条件を満たしますが年末調整や確定申告時にどちらが適用されるのでしょうか。
ひとり親控除が適用されます。ひとり親控除の控除額は35万円、寡婦控除の控除額は27万円であることからより大きい控除額を適用する事ができます。
現在勤めている会社に入社する前に日雇で働いており、丙欄と書かれた源泉徴収票を持っています。
年末調整の際、現在の会社に丙欄の源泉徴収票を提出した方がよいでしょうか。
年末調整の対象となるのは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した会社等から受けた給与(甲欄の源泉徴収票)のみとなりますので、提出しても年末調整することはできません。
丙欄の給与の金額の合計が20万円を超える場合など「確定申告が必要な方」に該当する場合には、ご自身で確定申告していただくことになります。
「確定申告が必要な方」についてはコチラ(国税庁サイト)
先日、税務署より「財産債務調書の提出の義務について」というお知らせが届きました。財産債務調書とは何ですか、また私は提出する義務があるのでしょうか。
財産債務調書とは、12月31日時点の財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載し、所轄の税務署長に提出する書類です。
以下の条件に該当する方は、財産債務調書の提出義務があります。
その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する場合。
なお、提出期限はその年の翌年の3月15日までになります。
そのため、上記に該当する場合には、提出義務があります。
純金積立で金を購入しているものです。
この度、購入した金の一部を売却しようと考えています。
この場合、税金はどのようになりますか。
お客様の状況での売却で利益が出ていれば譲渡所得となり確定申告が必要です。
(他の所得と合わせて総合課税の対象となります。)
譲渡所得の計算は所有期間の長さによって以下の2つがあります。
①長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの)
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-譲渡所得の特別控除50万円※=譲渡所得の金額
譲渡所得の金額×1/2=課税譲渡所得の金額
②短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの)
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-譲渡所得の特別控除50万円※=課税譲渡所得の金額
※その年の金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円。
 譲渡価額-(取得費+譲渡費用)の金額が50万円以下の場合はその金額まで。
一部の売却という事ですので、取得費の計算方法は先入先出法(先に取得したものから順次譲渡したものとする)となります。
2022年4月から成人年齢が18歳に引き下げられますが、今年18歳になる長男はジュニアNISA口座の開設は可能でしょうか。
また、ジュニアNISAの制度は2023年に終了するということですが、その時に持っている口座はどうなりますか。
制度上2022年1月1日時点で20歳未満の方は2022年中はジュニアNISA口座の開設が可能です。(2023年からは、1月1日時点で17歳以下の方となります。)
ジュニアNISA口座を開設している方が18歳である1月1日を迎えた場合、その日において、そのジュニアNISA口座が開設されている証券会社の営業所に、その方の成人NISA口座として一般NISA口座が自動的に開設されることとなります。
病院へ通院する際の交通費は確定申告の医療費控除の対象となりますか。
医師の診療を受けるために通院した際のバスや電車などの公共交通機関の運賃は医療費控除の対象とする事が可能です。
タクシーの利用料や自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場利用料は通常医療費控除の対象とはなりません。
しかし、タクシー代については病状からみて急を要する場合や公共交通機関が利用できない場合には医療費控除の対象とする事が可能です。
当社では、新型コロナウイルス感染症に関する感染予防対策として、従業員が負担したPCR検査費用・抗原検査費用を従業員に支給する予定ですが、この費用の支給については、従業員に対する給与として課税する必要はありますか。
企業の業務命令により受けたPCR検査費用など業務のために通常必要な費用について、その費用を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
ただし、従業員が自己の判断により支出したPCR検査費用など、業務のために通常必要な費用以外の場合は従業員に対する給与として課税する必要があります。
非上場の株式会社から配当金を受け取りましたが、確定申告で配当控除を受ける事は可能ですか。
個人の確定申告において非上場会社からの配当金については必ず総合課税となり、同時に配当控除を受ける事も可能です。
但し、金額によっては確定申告を不要とする事も可能であり、その場合は源泉徴収された20.42%の課税で所得税の課税は完結します。(住民税は別途申告が必要)
ご自身の所得を考慮したうえで申告するか否かを決めると良いでしょう。
総合課税の雑所得に区分される仮想通貨取引で生じた損益は、他の所得と損益通算することはできますか。
損益通算は雑所得内でのみ可能で、給与所得や譲渡所得など他の区分の所得と損益通算する事はできません。
但し、分離課税が適用される雑所得は、損益通算の対象外となります。
REIT(不動産投資信託)の分配金を受け取りました。
総合課税の配当所得として確定申告した方が有利になるのですが、注意点はありますか。
REITは選択している口座の種類によっては上場株式等と同様に源泉徴収されており、確定申告することにより徴収された源泉所得税が還付される場合があります。
REITは上場株式等とは違い総合課税で確定申告したときに配当控除の適用はありません。
大学生の息子がアルバイトを始めました。バイト先で「年収130万円までは所得税がかからないと言われた」と言っていますが年収103万円を超えたら所得税がかかるのではないですか。
大学生である息子さん本人は勤労学生控除を受けることによって年収130万円までは所得税がかかりません。(勤労学生控除を受けるためには一定の要件を満たしていなければなりません)
しかし、息子さんを扶養に入れている場合、息子さんの年収が103万円を超えてしまうと扶養からはずれてしまい、扶養者の納税額は増えてしまいますので注意が必要です。
「勤労学生控除を受けるためには一定の要件」についてはコチラ(国税庁サイト)
個人のライターに原稿料の支払いを行う際、原稿料にプラスして旅費や取材にかかった経費の実費分を支払っています。
この場合、源泉徴収の対象となる金額は原稿料部分のみでよいのでしょうか。
旅費や宿泊費などの支払も原則的には報酬・料金等に含まれます。しかし、通常必要な範囲の金額で、報酬・料金等の支払者が直接ホテルや旅行会社等に支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
支払者が直接支払うことが要件ですので、実費弁済という性格があるにしても、源泉徴収の対象にする必要があります。
昨年退職して会社から退職金を受け取りました。
給与所得は800万円ですが、退職所得を合計すると合計所得金額が1,000万円を超えています。
無収入で生計を一にする配偶者がいますが、昨年分の確定申告で配偶者控除の適用を受けることはできますか。
配偶者(特別)控除は、生計を一にする配偶者を有する合計所得金額が1,000万円以下の者が一定の控除を受けられる制度です。
ここでいう「合計所得金額」は所得税法と地方税法で異なっており、所得税法上は退職所得金額を含むのに対し、地方税法上は退職所得金額を含みません。
従って、所得税の確定申告では配偶者(特別)控除の適用を受けることはできませんが、住民税では適用を受けることができます。
この場合、住民税について配偶者(特別)控除の適用を受けるためには、別途住民税の申告書を提出する必要があります。
生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金の支払を受けるにあたり気を付けることはありますか。
保険料の負担者と年金の受取人が同一人の場合は所得金額により確定申告が必要となります。
保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合は贈与税の対象となります。
亡くなった方の残りの年金を引き続き受け取る場合は、相続税の対象となります。
条件により課税の対象税目、所得税の計算方法が変わりますので、確認の上、申告するようにしてください。
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