税金Q&A

その他

今年60歳を迎え在職老齢年金を受給する予定ですが、受け取っている給与が多いと減額になったりするのでしょうか?
60歳代前半(60歳~64歳)ですと、社会保険における1年間分の月額報酬の月平均額と、特別支給または報酬比例部分の老齢厚生年金の受給月額の合計額が28万円超となると、段階的に受給額が制限されます。
工事請負契約書に添付する印紙税額は税抜・税込どちらの記載金額で判断すればよいでしょうか?
契約書に消費税額が区分記載されていれば、税抜の金額を課税価格とすることができます。不動産等の譲渡に関する契約書、売上代金の領収書についても同様です。
クレジットカードで支払いをした領収書に印紙を貼らなくてもよろしいでしょうか?
印紙が必要な領収書とは、金銭又は有価証券の受領事実を証明する領収書です。クレジットのように信用取引では必要ございません。
ただしクレジットカード利用の旨を記載してない領収書は印紙が必要となります。
帳簿等の保管義務ですが何年保存すればよろしいでしょうか?
税法上は7年間の保存が義務付けられています。ただし平成20年4月1日以後に終了した事業年度より生じた欠損金から繰越期間が7年から10年に延長されました。欠損金の繰越控除の適用を受ける場合は、7年ではなく最長10年となります。
収入印紙を貼り忘れたらどうなりますか?
その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになりますが、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。
消印を忘れた場合にも消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されます。
いずれの場合も納付する金額全額が損金不算入となります。
金銭の領収書に収入印紙は必要ですか。
受領金額が50,000円以上の場合に印紙が必要です。ただし消費税込みで54,450円の場合、領収書に54,450円(税抜価格49,500円)または54,450円(内消費税4,950円)のように消費税額が明らかとなる場合は印紙が不要です。
個人事業で倒産防止共済に加入を検討しております。法人成りした場合、解約をして法人で再加入しなければならないでしょうか。
法人成りしてすぐに(3ヶ月以内)契約承継申出書等の必要書類を中小企業基盤整備機構に提出することにより解約せずにそのまま加入することが可能です。
物品の売買に関する契約書について収入印紙を貼付する義務はありますか?
収入印紙の貼付義務のある売買契約書は不動産、鉱業権、無体財産権(特許権・著作権等)、船舶、航空機又は営業の譲渡に関する契約書となります。
物品単体での売買契約書であれば収入印紙の貼付義務はありませんが、物品の加工を請負った場合の契約書は請負契約書となり収入印紙の貼付義務があります。
倒産防止共済から一時貸付を受ける場合、業種によって条件はありますか。
特にありません。掛金月数によって借りられる限度額が決まっており、使途は事業資金に限ります。
車の駐車用として土地を借りました。賃貸契約書に印紙は必要ですか?
印紙が必要となります。駐車場設備のない更地の土地の賃貸借の賃貸契約書は印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります。
ちなみに建物や施設、物品などの賃貸借契約書は印紙税がかかりません。
自分の親から住宅を購入し、住宅ローンを組みました。住宅ローン控除の適用を受けることはできますか?
購入前に同居していれば、適用を受けることはできません。生計が同一の親族からの購入は適用対象でないからです。
もともと同居していなければ、生計が同一でないとみなされるので、適用を受けられると考えられます。
事務所兼自宅の建物を住宅ローンで購入しました。住宅ローン控除の適用を受けることはできますか?
居住用の部分が半分以上であれば対象になる可能性があります。その他、購入物件には築年数や床面積の制限があります。
事業年度終了日に販売用の商品の棚卸しを行う予定です。同時に事務用品等の消耗品も棚卸しをする必要があるでしょうか?
消耗品であっても原則として棚卸しをする必要があります。しかし、各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものであれば棚卸しをしなくても構いません。
棚卸資産の評価方法について、以前まで採用していた評価方法とは別の評価方法に変更するにはどうすれば良いですか?
管轄の税務署に「棚卸資産の評価方法の変更承認申請書」を提出する必要があります。
提出期限は、評価方法を変更しようとする事業年度開始の日の前日までになり、法人設立1期目の場合は、第1期の確定申告書の提出期限までになります。
児童手当に所得制限がありますが、報酬を下げたのにもらえません。なぜですか。
所得制限は前年度の所得を基準にしています。下げてすぐに適用されるわけではございません。
葬祭業で24時間問い合わせを受けるため、新しく雇う方に、会社で住まいを借りて住んでもらうのに、事務所として全額会社負担で課税仕入で処理してもよろしいですか。
使用人に対して社宅や寮などを無償で貸与する場合は賃貸料相当額が使用人の給与として課税されます。
使用人から1ヵ月当たり賃貸料の50%未満しか受け取っていない場合、賃貸料相当額との差額が使用人の給与として課税されます。
使用人から1ヵ月当たり賃貸料の50%以上を受け取っている場合は、賃貸料相当額との差額が使用人の給与として課税されません。今回のケースに当てはまると考えられ、全額会社負担で無償で貸与することが可能です。消費税については社宅なので非課税仕入となります。
但し、仕事上勤務場所を離れて住むことが困難な使用人に対して仕事に従事させる都合上、社宅や寮を貸与する場合には、無償で貸与しても給与として課税されない場合があり、今回のケースに当てはまると考えられ、全額会社負担で無償で貸与することが可能です。消費税については社宅なので非課税仕入となります。
平成30年度の固定資産税が前年と比べて上がりました。なぜでしょうか?
固定資産税の計算のもととなる固定資産評価額は、3年に一度見直しされ、平成30年度はその見直しの年にあたります。
建物は減価償却するため評価額が上がることはほぼありませんが、全体的に土地の評価額が高くなったため、固定資産税も上昇したものと考えられます。
契約書中に敷地面積の記載がある倉庫の賃貸借契約を結びました。この場合は土地の賃貸借契約に該当し、印紙税がかかるのでしょうか?
建物の所在地や使用収益の範囲を確定するために、敷地の面積が記載されることがありますが、建物の賃貸借契約書であれば印紙税はかかりません。
建物を法人に貸しています。外壁の劣化に伴い塗装工事を行おうと思っていますがその費用は賃借人である法人に請求できますか?
賃貸借契約が賃料という対価を支払っているという性質上、賃貸人は賃借人の使用収益(使用し、それにより利益を得ること)に支障が生じないように積極的に配慮する義務が発生します。
この場合、外壁の劣化が賃借人である法人の営業等に支障がある場合には賃貸人に修繕義務が発生します。
よって費用の負担は賃貸人(大家)がすることになります。
支払調書作成の為、個人の外注先にマイナンバーの提出を求めましたが提出を拒否されてしまった場合、どうすればよいでしょうか?
支払調書等の法定調書にはマイナンバーの記載が義務となっていますが、これが無いために税務署が書類を受理しないということはありません。
しかし、法定調書にマイナンバーを記載することは義務であることを必ず伝え、それでも提出されなかった場合には提供を求めた経過等を記録、保存し、単なる義務違反でないことを明確にしておいたほうが無難です。
介護サービスを実施した場合に受領する利用料の領収証ですが、この領収証に係わる印紙税の取扱いはどのようになりますか?
介護サービス事業者が、介護サービスに係る費用を受領した場合の領収証は、第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当するため非課税とはなりません。
ただし第17号の1文書の領収証を作成しても次の場合には非課税となります。
①地方公共団体そのものが作成者であるもの
②記載された受取金額が5万円未満のもの
③公益法人及び剰余金等の分配ができないNPO法人
売り先の専用の請求書を使用したところ、支払明細書に専用請求書代の記載があり、売上と相殺されて振込まれました。この場合の経理処理について教えてください。
売上は相殺される前の金額で計上し、専用請求書代は消耗品等の科目で経費として処理してください。
前事業年度中に一括償却資産として処理したパソコンを今期廃棄処分しました。資産の残額を除却損として処理してよいでしょうか?
一括償却資産として計上した資産は3年間による一括均等償却が求められます。
従ってご質問のとおり該当資産を除却した場合や他人に譲渡した場合でも除却損や売却損の計上は認められません。
取引先から売掛金と買掛金の相殺の際に相殺分の領収書の発行を求められました。この場合金額によっては収入印紙を添付しなければならないのでしょうか
この場合の領主書は、現実には金銭又は有価証券の受領事実はありませんので印紙税法上の受取書には該当しません。
しかし、たとえ相殺の事実を証明するために作成される領収書であってもその事実が文書上明らかでないときには、その領収書は文書上は金銭又は有価証券の受領事実を証明しているとみられますので、印紙税法上の受取書に該当することになります。「相殺分」との但し書きを忘れないようにしてください。
法人の取締役です。現場に入る際、労災に加入しているかを確認されます。経営者のため通常の労災に加入できませんが、これに変わるものはありますか。
労災保険の特別加入制度があります。ただし、この保険に加入するには、労働保険事務組合を通さないと手続きができません。
条件等もございますので、お近くの事務組合をお探しの上、お問い合わせください。
倒産防止共済に先日新規加入いたしました。前納をしたいので手続きをしようとしたら、共済契約者番号がわかりません。どのように確認できますか。
倒産防止共済に新規加入後、「契約締結証書」が送られてきて、そちらに書いてあります。ただし、この締結証書が到着するまで申し込みの日付により、1~2ケ月かかります。
この締結証書が手元に来ないと前納や掛金変更の手続きはできませんので、前納等の予定がある場合はお気を付けください。
減価償却資産の償却方法が一部変更されると聞きました。具体的にはどう変わるのですか?
平成28年4月1日以後取得した「建物附属設備」及び「構築物」について定率法が廃止され、定額法に1本化されました。
尚、既存の「建物附属設備」及び「構築物」に対して平成28年4月1日以後行われた資本的支出については、新規資産の取得とみなして償却する必要があります。
弊社は発注者からPDFファイルでメールに添付されてくる注文書に対し、注文請書のPDFファイルを同じくメールで送り返すことで受発注の確認を行っています。
この場合の印紙税の取り扱いはどうなるのでしょうか。
注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしてもファクシミリ通信により送信したものと同様に課税文書を作成したことにはならず、印紙税の課税はありません。
メールをプリントアウトした場合であってもコピーした文書と同様のものと認められる為、課税文書として取り扱われません。
ただし、電子メールで送信した後に本注文請書の現物を別途持参するなどの方法により相手方に交付した場合には、課税文書の作成に該当し、現物の注文請書に印紙税が課されます。
夫の社会保険の扶養者となっているのですが確定拠出年金制度の個人型年金に加入することはできますか?
個人型年金の加入対象者は、①自営業者等や②企業型年金に加入していない国民年金第2号被保険者、③企業型年金の加入者(マッチング拠出を行っておらず、個人型年金への加入を可能とする規約あり)、④確定給付型年金のみの加入者、 ⑤公務員等共済加入者、⑥専業主婦等の第3号被保険者です。
ご質問の場合は専業主婦等の第3号被保険者にあたりますので平成29年1月以降であれば加入できます。
自社のホームページを作成してもらいました。どのように経理処理をすればよろしいですか。
ホームページの作成費用は、ホームページの内容等によって処理の仕方が変わります。
ホームページは企業の製品のPRや会社案内と同じようなもので、内容が頻繁に更新させ、制作費用の効果が1年以上に及ばないと考えられるものはその支出時に広告宣伝費として処理します。
ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合には、繰延資産や長期前払費用として使用期間で均等に償却します。
このホームページにデータベースシステムのようなプログラムが組込まれている場合には、ソフトウェアの開発費用としてプログラム部分の作成費用は無形減価償却資産(ソフトウェア)として償却してください。
自宅を売却しました。売却価額が購入価額より高かったため所得税の譲渡所得として課税されますか?
ご自宅を売却した場合、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。適用要件は下記の通りとなります。
①自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
②売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
③売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
④災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
⑤親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。
この特例を受けるには、住民票の写しを添付した確定申告をする必要がございます。
企画設計会社より商品化されている建物を販売するにあたり、契約金を支払いました。支払代金には販促ツールの使用や専用設計システム利用料も含まれています。償却期間は何年ですか?
役務の提供を受けるための権利金等に該当しますので原則として5年で償却します。契約期間満了時に更新料の支払いがある契約でしたら、契約期間の年数で償却となります。
社長が国内出張をするにあたり、会社から出張手当を支給したいと考えております。どのような点に気を付けるべきでしょうか?
役員や使用人が国内出張するにあたり会社から支給される日当については、通常必要であると認められる部分の金額は課税仕入となり、海外出張の場合は非課税仕入となります。
また、役員と使用人それぞれの給与所得にもあたらなく、社会保険についても算定対象外になります。
しかし、税法上支給金額の上限について明確な規定が存在しないため、会社で出張旅費規程を作成しておくなど一定のルールをもって運営することが望ましいといえます。
法人で所持している車にカーナビを購入いたしました。会計ではどのような処理になるのでしょうか。
カーナビは固定型とポータブル型の2種類があり、それぞれで処理方法が違います。
①固定型     車両の価値を増加させるため「資本的支出」となり、取り付けた車両と同様の耐用年数で償却することになります。
         ただし、取付費用を含め20万円未満の場合は全額修繕費とすることができます。
②ポータブル型  車両に固定されてなく他の用途に使用可能のため新規の資産として償却することになります。
         ただし、購入金額が10万円未満(中小企業者は30万円未満)であれば少額減価償却資産として全額損金にできます。
税務関係書類についてマイナンバー(個人番号)の記載を不要とする見直しが行われたとのことですが、年末調整の際に回収する扶養控除等申告書には従業員等のマイナンバー(個人番号)の記載欄があります。扶養控除申告書についてもマイナンバーの記載を省略してよいのでしょうか。
原則として扶養控除等申告書には従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
ただし、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書については、給与支払者が従業員等のマイナンバー(個人番号)等を記載した一定の帳簿を備えている場合にはその帳簿に記載されている方のマイナンバー(個人番号)の記載を要しないものとされました。
なお、年末調整関係書類のうち、「給与所得者の保険料控除申告書」、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」については、上記の取扱いとは異なり、平成28年4月1日以後に提出するものからマイナンバー(個人番号)の記載は不要です。
扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために備える「帳簿」には、氏名とマイナンバー(個人番号)の他に何が記載されている必要がありますか。
扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために備える帳簿には、次の事項を記載する必要があります。
①.扶養控除等申告書に記載されるべき提出者本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の氏名、住所及びマイナンバー(個人番号)
②.帳簿の作成に当たり提出を受けた申告書の名称
③.② の申告書の提出年月
扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨の記載をすることで、マイナンバー(個人番号)の記載に代えることはできますか。
原則として扶養控除等申告書には従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
ただし、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「マイナンバー(個人番号)については給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において既に提供を受けている従業員等のマイナンバー(個人番号)を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等のマイナンバー(個人番号)を記載しなくても差し支えありません。
都税事務所より償却資産申告書というものが届きました。こちらはどのようなものでしょうか。
償却資産税は、固定資産税のうち特に償却資産(土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもの)にかかる税金のことをいいます。
償却資産を持っている法人や個人は、毎年1月1日時点で所有している償却資産の内容を、償却資産が置いてある市区町村( 東京都23区は特例で東京都)ごとに1月31日までに申告するものです。
詳しくはコチラ(東京都主税局サイト)
従業員の退職金準備のため中小企業退職金共済(以下、中退共)に加入する予定です。
従業員のみ加入できるとのことですが、雇用している役員の親族も加入できますか。
役員の親族でも加入はできますが、他の従業員の加入条件に加えて下記の条件を全て満たす場合となります。
①具体的な仕事の依頼・指示等に対して自由に拒否することはできない。
②仕事の内容・方法について、事業主の具体的な指揮命令を受けている。
③勤務場所及び勤務時間が決められ、管理されている。
④事業主の指揮監督の下で行う労働に対して、報酬が支払われている。
中小企業退職金共済に加入しています。社員から役員(役付役員)になった者の掛金を役員就任後も支払い続けてしまいました。どのようにすればよろしいでしょうか。
法令上納付義務のない掛金等を誤って納付したときはを中退共本部に速やかに連絡をし、「誤納掛金返還申出書」を提出して掛金の返還を受けることが出来ます。
社員の時に支払った掛金については役員に就任した日の前日を退職日として「被共済者退職届」を中退共本部に提出することにより退職金を受け取ることが出来ます。
3月決算の法人です。令和元年3月に倒産防止共済に1年分前納しました。令和2年3月に引落される金額を減額するため届出を提出しましたが間に合わず、前納時の金額が引き落とされました。この場合どうなりますか。
倒産防止共済の掛け金は措置法第66条の11 特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に該当し、負担金の損金算入時期は、法人が当該負担金を現実に支払った日(財務大臣の指定前に支払ったものについては、その指定のあった日)を含む事業年度となるため、3月に引落された金額は全額損金となります。
しかし租税特別措置法関係通達66の11-3 中小企業倒産防止共済事業の前払掛金の規定により、1年を超える金額を前納した場合は、納付した事業年度分に該当する金額のみが損金算入されますのでご注意ください。
事務所を借りる際、差入保証金を500,000円支払いました。このうち賃料の2ヶ月分は返還されません。この場合、どのように経理処理すればよろしいですか。
差入保証金は通常資産計上いたしますが、返還されない部分に関しては繰延資産として5年で償却いたします。ただし契約による賃借期間が5年未満の場合で、契約を更新するときに再び保証料金などを支払うことが明らかな場合にはその賃借期間で償却します。 また繰延資産に該当する金額が20万未満の場合には、支払った期に一括で費用にすることもできます。
契約金額を増加させた場合の契約書の印紙の取扱いはどうなりますか?
契約金額が記載された変更前契約書があり、変更前の契約金額と変更後の契約金額が変更後契約書に記されていて変更金額が算出できるか、変更前と変更後の契約金額差額が記されている場合は、その増加金額が課税記載金額となります。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
この度、株式を譲渡するにあたり株式譲渡契約書を作成しましたが、契約書に印紙は必要でしょうか?
結論としては印紙は不要となります。
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。この課税文書とは、次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。
①.印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
②.当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
③.印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
この中で例えば債権の譲渡契約書などは(1)の20種類の文書の中の第15号文書(債権譲渡に関する契約書)に該当し、印紙税が課税されます。
しかし、有価証券を譲渡する場合には15号文書及びその他の文書に該当しない為、印紙は不要となります。
親会社の使用人が弊社に出向することになりました。
出向者の給与を従来通り出向元である親会社が支給することとなっており、弊社が負担すべき給与に相当する金額を出向元である親会社に給与負担金として支出します。
この場合、弊社では支出した金額をどのように取り扱うことになるのでしょうか?
出向先の法人が自己の負担すべき給与に相当する金額を出向元の法人に給与負担金として支出した時は、出向先の法人のその出向者に対する給与として取り扱われます。
この場合、出向元の会社が源泉徴収義務者になります。したがって、出向先の会社が出向元の会社に支払う給与等に相当する金額については源泉徴収をする必要はありません。
また出向先の法人が出向者に対して給与を支給する場合は、出向元の会社では源泉徴収を要せず、出向先の会社において源泉徴収することになります。
得意先から手形ではなく電子記録債権にて支払いを行う旨の通知が届きました。
電子記録債権の内容とメリット・デメリットを教えてください。
電子記録債権とは手形のように紙媒体での債権ではなく電子データで管理されるペーパーレスの債権で、手形と同様に債権者と債務者の名前、支払額、支払期日が記録されております。
メリット
1.ペーパーレスのため紛失や盗難の危険性がなく、保管・管理の必要がなくなります。
2.手形では金額の分割が不可能ですが、電子記録債権の場合は分割での譲渡や割引が可能です。
3.支払期日になると口座に自動入金されるため、金融機関へ手形を持参する必要がございません。
デメリット
1.金融機関に電子記録債権の利用申し込みが必要です。
2.電子データのため、ハッキング被害にあう可能性があります。
数年前に友人が経営している会社へお金を貸付けていて最初は返済もあったのですが、資金繰りが悪くなり数年間返済が滞っております。
この場合の時効は何年になるのでしょうか?
個人間での貸付の時効は10年となりますが、法人への貸付は5年で時効になります。
貸付を行った日付からではなく、最後に返済をした日付から経過した期間をカウントします。
また下記の条件がある場合はそれまでの時効のカウントがリセットします。
①債権者から内容証明など(普通郵便や口頭は不可)で請求や催告があった
②差押などの措置を取った
契約書に印紙を貼付しましたが契約自体が取り消されました。この場合の印紙はどうなりますか?
納税地の税務署に印紙税過誤納確認申請書を提出することで、還付されます。
また、郵便局でも手続きできますが、この場合は現金還付ではではなく他の収入印紙と交換となり、郵便局に提出する印紙1枚につき5円の交換手数料がかかります。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
1年前に当社の役員が入れ替わった際に役員変更登記を忘れており1年遅れで登記したところ地方裁判所から過料の支払いを命じられました。
このとき支払う過料は損金に算入することが出来ますか?
法人の変更登記を期間内に行わなかった際に科せられる過料の支払いは代表者本人に対して通知されるものになります。
従って、法人税法上の損金にもならず会計上の経費ともなりません。
尚、過料は刑事罰ではなく行政罰である為、代表者に前科はつきません。
オークションサイトで、趣味で使用していた釣り道具を6万円で売却しました。購入先より領収証を求められましたが、印紙は必要ですか?
営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は、非課税となっています。営業に関しないとは営利を目的として物品の販売を反復継続して行うことをいいますので、あなたがサラリーマンで、物品の販売を業として行っているとみなされない場合は印紙は必要ありません。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
会社で従業員貸付を行いました。その際に、消費貸借契約書の締結と従業員から領収証の交付を受けています。この消費貸借契約書と領収証は印紙税の課税の対象になるのでしょうか?
領収証書は非課税となりますが、会社と従業員の間で作成する消費貸借契約書、借用証書等は、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当し、課税文書となります。
会社と従業員の関係は、消費貸借契約に基づく私法上の関係となり、社内で作成する事務の整理上の文書とは認められませんから不課税文書とはなりません。しかしながら、従業員は、給与所得者であり、印紙税法上の「営業者」には当たりませんので、従業員の作成する受取書は、営業に関しないものとして非課税になります。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
倒産防止共済の一時貸付の制度を使って借入金を受け取りました。
借入期間が1年間で返済方法が期限一括償還となっておりますが一年後に全額返済しなくてはならないのでしょうか。
返済期限の一か月前に倒産防止共済を扱っている中小企業基盤整備機構より返済に関する書類が送られて、一括償還か減額、継続借入かを選択できます。
後日に選択した内容により利息や元金の返済金額が記載された払込票が中小企業基盤整備機構より届きますのでその払込票で支払うことになります。
印紙を貼る必要のある契約書を2通以上作成した場合、作成した契約書のうち1通のみでなくすべての契約書に印紙を貼る必要がありますか。
2通以上作成し当事者それぞれが1通を所持する契約書の場合、すべての契約書に印紙を貼付する必要があります。
しかし、1通のみ作成し一方の当事者が原本を所持、他方が複写を所持する場合は原本にのみ印紙を貼付します。
また複写であっても複写後に複写所持者以外の契約当事者の新な署名・押印があるものや原本と相違ない旨の文言による契約当事者の証明があるものは印紙の課税対象となります。
事業所税の課税標準床面積の算定において、屋外にある非常階段は床面積に加算しなければいけませんか?
床面積の意義及び測定方法は、不動産登記規則第115条及び不動産取扱手続準測第82条において規定されているものに準じます。
ご質問の屋外にある非常階段は、不動産取扱手続準測第82条において「建物に附随する屋外の階段は、床面積に算入しない」とありますので、事業所税の課税標準床面積となりません。
当社は運送業を営んでおり、軽油引取税の特別徴収義務者である販売業者(特約業者)から購入した軽油のうち少量を他の運送業者に販売しております。
消費税計算における課税売上高には軽油引取税分を含めるのでしょうか。なお、当社は軽油引取税の特別徴収義務者ではありません。
軽油引取税分を含めた金額を課税売上高とする必要がございます。
軽油引取税、入湯税、ゴルフ場利用税などは利用者などが納税義務者となっており、事業者はその税を納税義務者から特別徴収し納付する仕組みとなっています。
軽油引取税の特別徴収義務者である軽油販売業者(特約業者)が販売する軽油については、税額に相当する金額を請求書や領収証等で相手方に明らかにし、預り金又は立替金等の科目で経理するなど明確に区分している場合には、課税資産の譲渡等の対価の額には含まれないことになります。
しかし、軽油を販売する事業者が特別徴収義務者でない場合については、すでに課税された軽油引取税を含んだものを販売することとなり課税標準たる販売価格から軽油引取税を控除することはできません。(消基通10-1-11)
建物の賃貸するにあたり、敷金預かり証が付された賃貸契約書を締結しました。印紙税の取り扱いはどうなりますか?
土地以外の物が賃貸借の目的となっているので不課税文書となりますが、敷金預かり証にあっては保証金の受領事実の記載がある場合、第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当し課税文書となります。
私生活で資金が必要なため個人で加入している小規模企業共済から借入を行う予定です。
借入金の限度額、利率、返済方法を教えてください。
ご質問の内容では一般貸付制度の利用となりますので一般貸付についてお答えいたします。
借入金の限度額は掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で10万円以上2,000万円以内で借入を行うことが可能です。
借入期間は借入金額によって下記の期間が選択できます。
100万円以下 : 6か月、12か月
105万円~300万円 : 6か月、12か月、24か月
305万円~500万円 : 6か月、12か月、24か月、36か月
505万円以上 : 6か月、12か月、24か月、36か月、60か月
返済方法は借入期間が6か月または12か月の場合は借入期限で一括償還、借入期間が24か月、36か月、60か月の場合は6か月ごとの元金均等割賦償還となり、期限で借入金を返済できない場合は新たな借入れに必要な約定利子を支払うことで、借り換えができます。
また利率は年1.5%で、利子の支払い方法は一括償還ですと借入時に一括前払いとなり、割賦償還は借入時および返済時に6か月分前払いとなります。
当社は、洋服やアクセサリーなどの修理を行っており、お客様より商品を預かる際に預かり証を発行しております。印紙税法上この預かり証はどのように取り扱われますか?
預かり証の記載内容に修理の受託事実を証明するものが明らかな場合、第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。
物品の修理や加工依頼を受けた者が作成した、依頼者に交付する文書には、承り票、引受証、修理票、受取書などさまざまな名称の文書がありますが、物品の受領事実のみが記載されている物品受領書や単なる整理券等に該当する者ものを除いて、第2号文書に該当します。
尚、第2号文書については、契約金額が1万円未満のものは非課税ですが、契約金額を記載しないものは、200円の印紙税が課税されます。
本社社屋を建てるにあたり、工事着工予定日には詳細な金額が確定していなく、建設業者と仮契約書を締結しましたが、この契約書について印紙税の取り扱いを教えてください。
印紙税は、文書を作成する都度課税される税金です。よって文書が作成される限り、たとえ1つの取引について数通の契約書が作成される場合でも、また、予約契約や仮契約と本契約の2度にわたって契約書が作成される場合でも、それぞれの契約書に印紙税が課税されます。
尚、本契約書を締結したときの印紙税の取り扱いは以下の通りです。
○変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかな場合
(1)変更金額が記載されている場合
これには、変更前の契約金額と変更後の契約金額が記載されていることにより変更金額を算出できる場合及び変更前の契約金額と変更後の契約金額との差額が記載されている場合も含みます。  イ.変更金額が変更前の契約金額を増加させるものであるときは、その増加金額が記載金額になります。  ロ.変更金額が変更前の契約金額を減少させるものであるときは、その変更契約書の記載金額はないものとなります。 (2)変更後の金額のみが記載され、変更金額が明らかでないときは、変更後の金額が記載金額となります。 ○変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかでない場合 (1)変更後の金額が記載されているときは、変更後の金額が記載金額となります。 これには、変更前の契約金額と変更金額とが記載されている等により変更後の金額を算出できる場合を含みます。 (2)変更金額のみが記載されているときは、変更前の金額を増額するもの及び減額するもののいずれもその変更金額が記載金額となります。 詳しくはコチラ①(国税庁サイト)
詳しくはコチラ②(国税庁サイト)
当社は設立後1期目の法人です。設立後すぐに「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出し固定資産の償却方法を決定しましたが、申告直前に検討した結果、償却方法を再度変更したいとの結論に至りました。届出の再提出による償却方法の変更は可能でしょうか?
「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出期限は設立第1期の確定申告書の提出期限となっています。
従って1期目の申告が終わっていないのであれば「減価償却資産の償却方法の届出書」の再提出による償却方法の変更は可能です。
ただし、2期目以降改めて償却方法を変更したい場合には「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」の提出が必要となり、あくまでも承認の申請というかたちとなりますので却下される可能性もあります。また、提出期限も新たに償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までになるので注意が必要です。
店舗を営んでおりますが、オーダー注文につき売上代金の一部をいただき、完成後残額をいただく予定です。売上代金の一部を仮領収証を発行し、完成後総額の領収証を発行しますが、この場合の印紙の取り扱いはどうなりますか?
仮領収証であっても、それが金銭等の受取事実を証明されたものであれば、後に本領収証が作成されるかどうか関係なく、印紙税が課税されます。
20歳になった子供がおり、国民年金の被保険者となったため保険料を納付することになりました。
私が代わりに支払った場合、私の社会保険料控除の対象になるのでしょうか?
社会保険料控除にはご自身または生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合でも、その支払った金額について社会保険料控除を受けることができます。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額の全額です。
経営力向上計画の認定を受ける税制上のメリットは何でしょうか?
経営力向上計画の認定を受ける税制上のメリットは3点ございます。
 1.経営力向上計画に基づいた一定の設備を新規取得した場合に即時償却又は取得価額の10%の税額控除
 2.合併や事業譲渡等で取得した土地・建物の登録免許税・不動産取得税の軽減措置
 3.所得拡大促進税制の給与総額の前年度からの増加額の税額控除が通常より10%上乗せの25%
詳しくはコチラ(中小企業庁サイト)
清掃業を営んでおります。企業の備品の清掃をするにあたり、発注者より注文請書を求められておりますが、印紙は必要でしょうか?
必要です。請負とは当事者の一方が仕事の完成を約束し、相手側がこれに対価を支払うことを約束することによって成立する契約をいいます。
役務の提供に該当し請負に関する契約書に該当します。
災害時のため賃貸用マンションの敷地内に井戸を掘りました。
200万円の工事となったのですが耐用年数は何年になりますか?
井戸の耐用年数ですが工事の内容と構造により耐用年数が変わります。
直接地面にパイプを打って掘った井戸(打込み井戸)は耐用年数表の「構築物」の「金属造のもの」に掲げる「打込み井戸」で10年となります。
ボーリングなどで水脈まで掘った井戸(掘り井戸)は井戸側の構造に応じ、耐用年数表の「構築物」について定めれらている耐用年数を適用します。
国税庁からダウンロードした令和3年分の扶養控除等申告書の本人記入欄には昨年まであった捺印の欄がありませんでした。本人の押印は不要なのでしょうか?
令和3年4月1日より押印義務が廃止され、押印スペースのない「令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が国税庁ホームページに公開されています。
上記押印義務の廃止により、令和3年分以降の年末調整関係書類(扶養控除等申告書・保険料控除申告書・基礎控除等申告書)について給与所得者本人の押印は必要ありません。
取引先から振込で入金がありました。その取引先から領収書の発行依頼があったのですが、印紙は貼付しなければいけないでしょうか?そもそも発行する必要性はあるのでしょうか。
領収書は、支払者から発行を求められたら、民法で「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できる」と定められているため、受領者は支払者に対して、領収書を発行しなければなりません。
よって、収入印紙は領収書という書類に税金が課されるものですので、実際の入金額に応じた印紙を貼り、消印をする必要があります。 請求書の備考欄に「領収書は振込票にかえさせていただきます」などの記載をして領収書の発行義務を 遠ざけてみてはいかがでしょうか。
取引先から振込で入金がありました。その取引先から領収書の発行依頼があったのですが、印紙は貼付しなければいけないでしょうか?そもそも発行する必要性はあるのでしょうか。
領収書は、支払者から発行を求められたら、民法で「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できる」と定められているため、受領者は支払者に対して、領収書を発行しなければなりません。
よって、収入印紙は領収書という書類に税金が課されるものですので、実際の入金額に応じた印紙を貼り、消印をする必要があります。 請求書の備考欄に「領収書は振込票にかえさせていただきます」などの記載をして領収書の発行義務を 遠ざけてみてはいかがでしょうか。
資金繰りが厳しく、決算で確定した消費税を一括で支払うことができません。この場合分割等支払方法はございますか。
国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります。申請の為書類は以下になります。
①「換価の猶予申請書」または「納税の猶予申請書」
②資産及び負債の状況、収入および支出の状況を明らかにする書類
③担保提供に関する書類
④災害などの事実を証する書類(納税の猶予の場合)
まずは申告後、管轄の税務署にご相談ください。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
電子帳簿保存法の電子データについて保存期間はありますか。
電子データは紙と同様に原則7年間の保存義務があります。
ただし繰越欠損金がある場合は10年間保存する必要があります。
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