実際の輸出者は、次の措置を講ずることを条件に、輸出申告書の名義にかかわらず、実際の輸出者が輸出免税制度の適用を受けることができるものとされています。
① 実際の輸出者が講ずる措置
実際の輸出者は、輸出申告書等の原本を保存するとともに、名義貸しに係る事業者に対して輸出免税制度の適用がない旨を連絡するための消費税輸出免税不適用連絡一覧表などの書類を交付します。
なお、実際の輸出者は、名義貸しに係る事業者に対して、名義貸しに係る輸出取引にあっては、当該事業者の経理処理の如何にかかわらず、税法上、売上げ及び仕入れとして認識されないものであることを指導することとします。
(注)名義貸しに係る手数料は、実際の輸出者に対する課税資産の譲渡等に係る対価であり、これについて輸出免税の対象とすることはできないことに留意してください。
② 名義貸しに係る事業者が講ずる措置
名義貸しに係る友好商社等の事業者は、確定申告書の提出時に、所轄税務署に対して、実際の輸出者から交付を受けた上記1の書類の写しを提出します。
ただし、当該確定申告書等の提出に係る課税期間において全く輸出免税制度の適用を受けていない場合には、この限りではありません。
御社は広告主からではなく「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」から広告料の支払いを受けている形となっており「電気通信役務の提供を受ける者(=Google Asia Pacific Pte. Ltd.)」の本店が国外であることから、「国外取引」となり消費税不課税取引となります。
※「GoogleAdsencse」の運営会社及び所在地については2022年1月時点で確認している情報です。取引時の状況また税法の改正により取り扱いが変わる可能性がございます。