税金Q&A

消費税について

お中元、お歳暮等でよく使われるカタログギフトの消費税は課税ですか?
課税です。カタログギフトは消費税で言う物品切手等に該当しないため非課税となりません。消費税の非課税規定は限定列挙のため、規定にないものはすべて課税となります。
利用分量配当金とはどのようなものですか?消費税の課税非課税の判定は?
利用分量配当金とは、協同組合等の組合員等に対し、その事業の利用分量に応じてその剰余金を分配するものであり、よくETCの利用料金などで見られるものです。これは組合員との取引価格の修正の要素を持つものであるため、消費税は配当金とあっても仕入れにかかる対価の返還等に該当し、課税となります。
ここで注意すべきことは、消費税の簡易課税制度を利用している事業者が課税売上として処理してしまうと過大の納税となってしまいますのでご注意ください。
運送業者の運送費の内訳にある運送保険料の消費税は課税ですか・非課税ですか?
保険契約の当事者が運送業者の場合は運賃・運送保険料全体が運送料として課税になります。保険契約の当事者が顧客の場合の運送保険料は非課税です。
宝くじ券や、馬券等を仕入れて景品などとして渡す場合の消費税の取り扱いは?
投票権としての性質を持っているため、非課税規定にも該当せず課税の対象外となります。よって仕入税額控除はできません。
クレジットカード会社に払う決済手数料は消費税の課税対象になりますか?
売掛債権の譲渡費用に該当するため非課税となり、仕入税額控除はできません。
通勤手当の所得税法上非課税を超える金額の消費税の取り扱いはどうなりますか?
所得税法上非課税分も含めて、その全額が課税仕入れとなります。
海外出張の時の日当は消費税の取り扱いはどうなりますか?
不課税です。海外への出張のために支給した出張旅費、宿泊費、日当は原則として課税仕入れになりません。
トラックを事業で使用しております。給油に軽油を使用しており、軽油税がかかります。この場合の消費税の取扱はどうなりますか?
ガソリンについては全額課税仕入れですが、軽油を給油した際に軽油と軽油税と明細書に区分表示されているので、軽油については課税仕入れとなりますが、軽油税については不課税となります。
印刷業者です。郵便局から購入している郵便ハガキに注文者の名入れ印刷を行い納品しますが、この場合の郵便ハガキの消費税はどういう取扱いになりますか?
注文者から収受する対価の全額が課税対象となりますが、印刷業者においては、郵便ハガキを購入時に仮払金で計上し、注文者への請求の際に郵便ハガキ代と印刷代金とを区分し、郵便ハガキの分を立替金として請求している場合には印刷代金のみ課税対象となります。
交際費課税の適用除外となる1人当たり5,000円以下の飲食代は税抜・税込どちらの金額で判断すればよいのでしょうか。
会社の経理方法によって異なります。税抜経理を採用している場合は税抜金額で、税込経理を採用している場合は税込金額で5,000円以下の判断を行います。
消費税課税期間特例の適用を受けて3ヵ月ごとに消費税の申告・納付をしています。この場合、課税事業者の判定をする基準期間はどうなりますか。
基準期間は課税期間特例の選択に関わりなく、事業年度単位となります。
ファクタリングの取引手数料について消費税は課税ですか?非課税ですか?
ファクタリング取引は、企業の売掛債権を一定の手数料を徴収して買取ることであり、金銭債権の譲受けに該当し非課税となります。
ファクタリングに係る手数料についても、非課税です。
交通事故の加害者より損害賠償金を受け取ったのですが、消費税の処理はどうすればよいのでしょうか?
損害賠償金のうち、心身または財産につき加えられた損害の発生に伴い受け取るものは、対価性が無い為、課税対象外となります。
「損害賠償金」という名目のものでも、例えば、車両の修理代等受取りに対価性(提供される財・サービスに対する見返り的性格)があれば課税取引となります。取引の実態を確認するようにしましょう。
平成29年9月中に売り上げた商品(消費税率8%)について平成30年4月中に返品の申し出がありました。返金の際は消費税10%で計算するのでしょうか?
税率変更後の返品であっても、増税前に売り上げたものでしたら旧税率8%を適用します。
当社は20日締めで売上請求書を作成しています。税率の変更日(平成29年9月30日)をまたぐ10月20日付の請求について消費税率は8%・10%どちらを適用すればよいのでしょうか?
20日締め請求の場合、9月21日~9月30日分の請求については8%、10月1日~10月20日についは10%と2段階の税率で消費税額を計算する必要があります。
税抜10,000円の保守料を平成29年7月に6ヶ月分(税込64,800円)支払いました。
その後、平成29年10月~12月の消費税増税分として600円(10,000円×2%×3ヶ月)を支払いました。この場合の経理処理はどうなりますか?
いったん7~9月の8%で計上していた保守料(税込32,400円)の取引を取り消し、改めて3ヶ月分税込33,000円の保守料を計上します。600円はその差額となります。
自社工場を建設しております。大規模な工場建設のため長期にわたる工事となりますが、手付金や部分的に引き渡しを受けた工事代金の支払いについて消費税の取り扱いはどのようになりますか?
消費税法においては、建設仮勘定に計上されている金額であっても、原則として物の引渡しや役務の提供があった日の課税期間において課税仕入れに対する税額の控除を行うことになります。
例えば、手付金の内容が設計料に係る役務の提供や資材の購入等の場合の課税仕入れについては、その課税仕入れを行った日の属する課税期間において仕入税額控除を行うことになります。
但し、建設仮勘定として経理した課税仕入れについて、物の引渡しや役務の提供又は一部が完成したことにより引渡しを受けた部分をその都度課税仕入れとしないで、工事の目的物のすべての引渡しを受けた日の課税期間における課税仕入れとして処理する方法も認められます。
(消法30、消基通11-3-1、11-3-6)
地域のお祭りへの協賛金は必要経費となりますか。また消費税の処理はどうなるのでしょうか。
協賛金の内容によって処理が異なります。
①協賛企業として法人名等が掲示される等、広告宣伝効果が認められ、その効果として妥当な金額を支払った場合。
⇒広告宣伝費として経費計上します。消費税については課税取引として処理します。
②取引先企業が主催するイベント等に協賛金を支払う場合。
⇒交際費として経費計上します。消費税については不課税取引として処理します。
③その他
⇒原則として寄付金として取り扱われます。支払先によって税務上の取り扱いが異なりますのでご確認ください。
消費税については不課税取引として処理します。
普段、宛名を「上」として経費の領収書を発行してもらっています。なにか問題になりますか。
消費税法上簡易課税制度を適用している場合を除き、支払額(税込)3万円以上のものについては、やむをえない場合を除き領収書に「作成者の名称・受取者の名称・日付・金額・内容」が記載されている必要があります。
証憑能力を高める為にも宛名を省略せずに発行していただくことをお勧めします。
金券ショップで購入した印紙は消費税の課税の対象となりますが、商品券も同様に金券ショップで購入した場合に課税の対象になるのでしょうか?
金券ショップで購入した印紙については課税の対象となりますが、商品券については非課税となります。
ただし、商品券やプリペイドカードを得意先などに配布するのでなく自らが使用するのであれば使用した時に仕入税額控除の対象になります。
建設業を営んでます。未完成の工事に対して支出した材料代、外注費などの消費税の処理について教えてください。
仕入税額の控除は原則資産の譲受けや借受け又は役務の提供を受けた日を含む課税期間において行います。
通常、請負工事を行う場合には原材料の仕入や下請先に対する外注費などを支払日に損金の額に算入しないで、未成工事支出金勘定で経理しておきます。そして、請負った目的物が完成し引渡した時点で、売上に対応する原価として一括して損金の額に算入する方法が採られています。
この未成工事支出金勘定に含まれる課税仕入の額は原則、それぞれの取引ごとに資産の引渡しを受けた日や、役務の提供を受けた日に仕入税額控除の対象とすることとなります。
但し、未成工事支出金として経理した金額を請負工事による目的物の引渡しをした課税期間の課税仕入とすることを継続して適用しているときには、その処理が認められています。
海外出張の際の旅費として日本国内の空港に「旅客サービス施設利用料」を支払いました。消費税の取り扱いはどうなりますか?
日本国内の空港に支払ったものは課税取引となります。
グーグルのアドワーズ広告を利用しております。国外からのサービスとなりますが、消費税の取り扱いはどうなりますか?
平成27年10月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供から消費税の課税関係が改正され、9月までの取引は非課税ですが10月1日からは課税取引となります。
この平成27年10月1日以後の取引はリバースチャージ方式を採用することになります。
リバースチャージ方式では役務の提供を受けた者が申告・納税することとなります。
しかし、当面の間、課税売上割合が95%以上の事業者(課税売上高5億円以上も事業者も含む)については不課税取引となります。
海外から日本に来た外国人に物品を売りました。消費税は免税になるのでしょうか?
税務署に対して「輸出物品販売場許可申請書」を提出し許可を得ていれば、免税となります(パスポートの提示を受けるなど一定の手続きあり)。
その許可を得るには、外国人の利用度が高いと認められる場所に販売場が所在していることなどの要件が必要です。
会社の事務所賃貸契約に伴い礼金(税込550,000円)を支払いました。
礼金について借家権の設定は無く、更新料支払いの契約もないので長期前払費用として5年で償却していくかと思いますが、消費税部分についてはどの期で課税仕入れを認識すれば良いのでしょうか。5年にわたって償却分に係る消費税の控除を行わなければならないのでしょうか。
礼金は税法上の繰延資産として処理しますが、繰延資産についてはその課税仕入れ等を行った日の属する課税期間において消費税の控除を行うこととされています。したがって礼金の払い込みを行った期に消費税の控除を行うこととなります。
事業用建物の賃貸借の契約期間終了前に入居者である法人から解約の申し出があり、契約に基づき違約金として家賃2か月分相当の違約金を受け取りました。
受け取った違約金の消費税の取り扱いはどうなるのでしょうか。
この場合の違約金は中途解約に伴い生じる損失利益を補てんするために受け取るものですので、損害賠償金として課税の対象とはなりません。
東京電力より電柱敷地料が入金されました。この電柱敷地料の消費税の取り扱いはどのようになりますか?
道路又は土地の使用許可に基づく電柱の敷地の使用料は、土地の貸付けに該当し非課税とされます。
海外から仕入れた商品について、消費税はどのように処理すればよろしいですか。
海外からの商品仕入れは不課税となります。関税がかかっている場合は仕入に算入してください。
しかし輸入の際、引き取りにかかる消費税は課税貨物にかかる消費税額として仕入控除できるため、仮払金等の科目を使用し消費税の計算の際、控除するようにしてください(税抜経理)。
国際郵便を利用しました。支払った料金の消費税の取り扱いはどうなりますか?
海外取引にあたりますので、不課税取引です。
税務署より前期の納税額を基準に計算された消費税の予定納税額の通知書が届きました。
今期は業績が悪化しており、資金繰りの関係で通知額を支払うのが難しいのですが、通知された金額を必ず支払わなければならないのでしょうか。
中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することが可能です。
なお、この場合、計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることはできません。
ちなみに法人税、事業税、法人住民税についても同様に仮決算に基づく中間申告の方法があります。
外国人研修生を受け入れました。諸費用の消費税の取り扱いはどうなりますか?
外国人研修生受け入れ時にかかる費用の消費税の取り扱いは以下のとおりとなります。
・公益財団法人国際研修協力機構 JITCOへの審査料 非課税
・JITCOへの年会費 不課税
・協同組合(国内研修生受入れ機関)への組合費  不課税
・協同組合への座学研修費 課税
・講習手当(研修生への給料) 不課税
・健康診断 課税
・協同組合への管理費 課税
・技能検定受検手数料 非課税
小売業を営んでいます。運送会社に商品の運送を委託しているのですが運送中に商品を壊され販売ができなくなってしまいました。
損害金を受け取ったのですがこの場合の消費税の取り扱いはどうなるのでしょうか。
ご質問の場合の損害金の受け取りは資産の譲渡の対価には該当せず、課税対象外取引となります。
クレジットカードのポイントで商品券の交付を店頭で受け、工具を買いました。消費税の取り扱いはどうなりますか?
商品券の譲渡は非課税取引となります。商品の購入時が、サービスの提供を受けた時になりますので、商品券を使用して工具を購入した時は課税取引となります。
会社の冷蔵庫を処分し、家電リサイクル料金を支払いました。消費税の取り扱いはどのようになりますか?
課税取引となります。各メーカーより料金表が発表されていますので、ご参考になさってください。
所有している不動産を譲渡するにあたり、入居者に対し立退料を支払いました。この立退料の消費税の取り扱いはどうなるのでしょうか。
消費税法上、立退料は資産の譲渡等の対価には該当せず、不課税取引として取り扱います。
建設業です。請求の際、法定福利費も含めて請求書を作成した場合、消費税の処理はどのようになりますか。
法定福利費に関しても消費税課税の対象になります。
大学との共同開発製品のために大学に設置された研究機関に研修に行きました。
この研究機関に支払った研修料金の消費税の取り扱いはどうなりますか?
課税取引となります。
一般には単位を取得することとなっているような大学等の授業の聴講ではなく、教育に関する役務の提供とは認められませんので、課税の対象となります。
2017年1月30日に法人を設立致しました。1期目は消費税が免税と聞きましたが、2期目は消費税の課税事業者となりうるでしょうか?
尚、当社の最初の事業年度末日は2017年12月31日であり、資本金は1,000万円未満です。
資本金が1,000万円未満の法人であっても、特定期間の課税売上と給与等支払額が1,000万円を超えた場合、2期目から消費税の課税事業者となります。
特定期間とは、原則として前事業年開始の日以後6ヵ月の期間となりますが、6ヵ月の期間の末日が月末でない場合で前事業年度終了の日が月末である場合は、その期間の末日の前月の末日までの期間を特定期間とする特例があります。
ご質問の場合、設立日から6ヵ月の期間の末日は7月29日となり月末ではありません。又、事業年度終了の日が12月31日であり月末の為、特例適用の要件を満たします。
従って、この場合の特例期間は2017年1月30日から6月30日までの5ヵ月間と2日となります。
不動産業を営んでいます。入居者の契約違反で退去となりましたが、期限までに退去してもらえませんでした。
この場合、契約に基づき賃料の3ヶ月相当額を徴収することになっております。賃料を超える金額は損害賠償金として消費税は不課税取引としていいですか?
課税取引となります。賃貸料の3ヶ月に相当する額の賃貸料は、賃貸借契約に基づき賃貸契約に応じて徴収されるものであり、契約条件に違反した場合等において、一定の要件に該当する場合における割増料金の性格を有するものと認められ、その全額が貸付の対価に該当することとなります。
外注先が前期に行った工事(当社では前期末時点で買掛金計上している)について不良工事が発覚し、請求の取り消しについて裁判を行った結果、請求金額全額についての取り消しは認められなかったものの現時点での未払金額については債務を免除するという条件で和解となりました。当期に債務免除益を認識しますが、この場合消費税の取り扱いはどうなるのでしょうか。
消費税法上、「事業者が課税仕入れの相手方に対する買掛金その他の債務の全部又は一部について債務免除を受けた場合における当該債務免除は、仕入れに係る対価の返還等に該当しない。」 と規定されています。したがってこの場合の債務免除益については課税対象外(不課税)取引となります。
ビルの管理会社です。テナントから毎月徴収する水道光熱費等について、預り金などのいわゆる通過勘定で処理をして課税対象外としていいですか?
水道光熱費、管理人人件費、清掃費等を管理費として毎月一定額を徴収して、それぞれの経費を支払っている場合は課税の対象となります。
また、水道光熱費等の費用がメーター等によってテナントごとに区分されており、かつ、テナント等から集金した金額を預り金として処理し、本来テナント等が支払うべき金額を預かって、電力会社等に支払うにすぎないと認められる場合には、当該預り金は、課税売上には該当しません。
当社は販売促進のためにキャンペーンの一環で、製品購入していただいたお客様にもれなくキャッシュバックサービスを行っております。
契約締結し、製品を納品した後にお客様に送金をしておりますが、この場合の消費税の取り扱いはどうなりますか?
製品購入者に対してキャッシュバックする金銭は、売上に係る対価の返還等に該当します。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
尚、当初の課税資産の譲渡等を行った課税期間でなく、売上げに係る対価の返還等を行った課税期間において調整を行います。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
取引先より金銭債権を譲り受けました。支払時に買取手数料を差し引いて送金しましたが、この買取手数料の消費税の取扱いはどのようになりますか?
金銭債権の譲り受けの際に債権者から徴収する割引料、保証料または手数料は、その名目に如何にかかわらず金銭債権の譲受対価として非課税となります。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
協同組合に年会費を支払いました。消費税の取り扱いはどうなりますか。
組合などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。
例えば、セミナー会費などは講義を受講するという役務の提供の対価ですから課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象になります。
その組合の業務運営に必要な通常会費については、一般的には対価関係がありませんので、課税仕入れとならず、仕入税額控除の対象になりません。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
弁護士からの請求書に報酬、印紙代、交通費、宿泊代と内訳が記載されてます。消費税の取扱はそれぞれどうなりますか?
報酬、交通費及び国内宿泊代は課税取引、印紙代は報酬部分と明確に区分経理している場合は、課税の対象となりません。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
当社は消費税の課税事業者であり、簡易課税制度を選択しております。
来年度は基準期間の売上が5,000万円を超え、簡易課税制度の適用を受けることが出来なくなるかと思いますが再来年度以降の取り扱いはどうなるでしょうか?
簡易課税制度を選択した場合は「簡易課税選択不適用届」を提出しない限り効果は続きます。
従ってその後再び基準期間の課税売上が5,000万円以下となった場合、簡易課税制度の適用を受けることになります。
製造業を営んでおります。この度自社製品を無償でサンプルとして取引先に提供しますが、このサンプル品の製造について用いた原材料等について、消費税の個別対応方式の適用上どのように取り扱われますか?
他の取引先からの仕入が課税仕入れに該当するのであれば、それが試作品、サンプルとして無償で提供するための物品に用いられるものであっても、仕入税額控除の対象となります。
なお、仕入控除税額の計算を個別対応方式によることとしている場合において、試作品、サンプルが課税資産の譲渡等に係る販売促進等のために配付されるものであるときは、当該原材料等の課税仕入れは、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当することになります。 詳しくはコチラ(国税庁サイト)
従業員が交通事故を起こし、相手方車両の修理代として保険免責分の10万円を会社から修理業者に直接支払い、残額(保険分)は保険会社から修理業者へ支払われました。
(修理代総額は50万円でした)この場合の経理処理はどのように行えばよいでしょうか。
修理代総額50万円と保険金40万円を両建てする処理が正しい処理となります。消費税については修理代総額は課税取引、保険金は不課税取引として処理します。
法人で事務所として借りている建物が老朽化に伴い建替えとなりました。賃貸人から立退料を受け取るのですが、消費税は課税でよろしいでしょうか。
建物等の賃借人が賃貸借の目的とされている建物等の契約の解除に伴い賃貸人から収受する立退料(不動産業者等の仲介を行う者を経由して収受する場合を含む。)は、賃貸借の権利が消滅することに対する補償、営業上の損失又は移転等に要する実費補償などに伴い授受されるものであり、資産の譲渡等の対価に該当しないため消費税は不課税となります。
また移転費用として支払われる立退料も不課税ですが、移転費用を立替し賃貸人が実費を負担するのであれば収受する移転補償金は課税取引となります。
当方は土地建物を売買している法人です。消費税を全額控除できないと聞きましたがどういう事なのでしょうか。
土地建物を売買しているとの事なので以下の要件に該当しているのだと思います。
その課税期間中の課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満である
上記の場合、その課税期間の仕入控除税額は、課税仕入れ等に対する消費税額の全額ではなく、課税売上げに対応する部分の金額となります。
したがって、非課税売上げに対応する部分の金額は仕入控除できないこととなります。
これを控除対象外消費税等(仕入税額控除ができない仮払消費税等の額)と言います。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
飲食店を営んでいる法人です。平成31年10月1日から導入される軽減税率について、何か準備しておくことはありますか。
飲食店の場合、持ち帰り商品の販売や出前を行っている場合に8%の軽減税率が適用されます。
したがって店内での飲食(10%)と期限税率の8%の両方の税率に対応したレジスターを用意する必要があります。
売上代金の請求をする際に、手形回収となるため金利相当額を加算して請求してます。この金利相当額に消費税はかかりますか?
利息相当額が、適正金利に相当する金額であるときは、売上代金部分だけが課税標準となり、利息相当額は非課税となります。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
飲食店を経営している法人です。飲食料のほかに物品も一緒に販売しておりますが軽減税率制度の導入により飲食料と物品の消費税が異なるのにあたり、請求書・レシートの記載が変わると聞きました。
どのように変わるのでしょうか。
平成31年10月1日の軽減税率制度の導入により飲食料(外食等を除く)の消費税率は8%となります。
飲食料を販売していても店内で提供する場合の消費税率は10%、持ち帰りの場合のみ8%となります。
軽減税率制度導入後の請求書・レシートの記載は以下の通りです。
①軽減税率対象品目に「※」や「☆」などの記号を記載して、その記号がが軽減税率対象品目を示すことを明らかにする。
②税率(10%、8%)ごとに合計した税込対価の額を記載する。
車両をローンで購入する予定です。決算前に注文して、決算後に納車、分割払いの開始となりますが、消費税の計算上仕入税額控除できるのは、注文日、納車日、支払開始日、使用開始日のいつになりますか?
仕入税額控除できる「課税仕入れを行った日」とは、課税仕入れに該当することとされる資産の譲受け若しくは借受けをした日(引き渡しの日)又は役務の提供を受けた日をいいます。
よって車の購入の場合は、納車の日となります。
事業用の建物を貸しており、賃貸借契約の締結に伴う敷金のうち、2か月分の賃料は返還しないこととしております。
返還しない敷金は賃貸借契約が締結され引渡の時点で収益として計上しておりますが、消費税はどのような取扱いになりますか?
事業用の建物の賃貸で、返還しない敷金等がある場合は権利の設定の対価となりますので、資産の譲渡等の対価として課税の対象となります。
また解約により返還される敷金等は、資産の譲渡等の対価に該当しないので、課税の対象となりません。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
製造業を営んでおり、海外へ20万円の商品を輸出いたしました。輸出許可書が発行されなかったのですが輸出免税は適用できるのでしょうか。
輸出する商品の価額が20万円以下の場合は、税関の輸出申告が不要のため輸出許可書が発行されません。
輸出免税を適用するためには下記の2つのうち、いずれかを用意する必要がございます。
①帳簿の場合
 1.輸出年月日
 2.商品の品名・数量・価額
 3.受取人の氏名又は名称及び住所
②受取人が作成した物品受領書等
 1.受取年月日
 2.商品の品名・数量・価額
 3.受取人の氏名又は名称及び住所
 4.輸出者の氏名又は名称及び住所
海外出張の際に、空港でWifiをレンタルしました。消費税の取扱いはどうなりますか?
通信料は不課税取引となり、予備バッテリーの使用料やレンタル補償料、空港受取手数料などは課税取引となります。
飲食店を経営している法人です。商品の持ち帰りの際に容器代を別途いただいていますがこの容器代は軽減税率の対象となるのでしょうか。
飲食料品の販売時に使用される容器については通常必要なものとして使用される場合はその容器も含めて軽減税率の対象となります。
通常必要なものとは持ち帰った飲食料品が消費された場合などに不要になるものをいいます。
なお、贈答用の包装資材などで別途価格を決めているものは軽減税率の対象となりません。
当社はウォーターサーバーで使用する水を販売しておりますが、軽減税率の対象となるのでしょうか。
軽減税率の対象となるのは「飲食料品の譲渡」です。
人が飲食するウォーターサーバーで使用する水であれば軽減税率の対象となります。
経営している駐車場に自動販売機を設置して、ジュースを販売しています。この場合、軽減税率の対象となりますか。
自動販売機でのジュースの販売は飲食させる役務の提供ではなく、飲食料品の販売であるため軽減税率の対象となります。
出張の予定で取っていた航空券を日程変更の為キャンセルしました。その際キャンセル料がかかりましたが、消費税の取り扱いはどのようになりますか。
航空運賃のキャンセル料などで、搭乗区間や取消時期などにより金額の異なるものは、逸失利益等に対する損害賠償金に該当するので課税の対象となりません。
解約等に伴う事務手数料に該当する、払戻しの時期に関係なく旅行会社等に支払う部分の金額は課税の対象になります。
飲食店を経営している法人ですが、賃貸契約している店舗の建物が周辺の都市開発計画によって取り壊される事になり、それに伴い補償金を貰いました。
消費税法上、気を付ける点はありますか?
収用によって受け取る補償金はその性質によって①対価補償金②収益補償金③経費補償金④移転補償金の4つに大別されます。
②③④は不課税となりますが、①は、対価の対象によって課税、非課税、不課税を判別する必要があります。
尚、ご質問のように他人の建物が収用された場合に借家補償金と呼ばれる補償金を受け取られることが考えられますが、これは①の対価補償金とみなして取り扱うことになります。
A社は組織の再編成の一環により事業の一部分を切り離し、新たにA社100%出資の子会社を設立することにしました。
子会社では設立1年目を消費税の免税期間とするために設立時の資本金は1,000万円未満とする予定ですが、他に注意することはありますか?
A社の課税売上高によっては、子会社がいわゆる「特定新規設立法人」に該当し、1年目から消費税課税事業者となる恐れがあります。
「特定新規設立法人」とは、下記の要件を満たす新設法人になります。
①その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
②上記1の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。
ご質問の場合、子会社はA社に50%超を直接保有される為①の条件を満たします。さらにA社の基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超えていた場合、②の条件も満たし、子会社は初年度から消費税課税事業者となります。
建設業を営んでいます。令和元年10月から消費税率が10%になる予定とのことですが、9月以前に着工して10月に完成した工事の売上は、8%か10%どちらで請求すればよいでしょうか?
消費税率10%への引上げについては、8%への引上げ時と同様、一定の取引については適用日(令和元年10月1日)以降も8%を適用することができる経過措置が設けられています。
建設業の場合、工事の請負等を指定日(平成31年4月1日)より前に契約することが前提でありますので、指定日以降に契約された請負契約については、完成が適用日以降であれば10%の税率が適用されます。
また、指定日より前に契約された請負契約であっても、指定日以後にその金額が増額された場合には、その増額部分については10%の税率が適用されます。
飲食店を経営している法人です。令和元年10月から消費税率が10%になる予定とのことですが、令和1年9月30日までに予約を受けたお客さんが令和1年10月1日以後に来店し、食事された場合も10%の消費税の対象になるのでしょうか。
外食サービスとして10%の税率の適用対象となるのは、施行日(令和1年10月1日)以後に国内において事業者が行う課税資産の譲渡等とされています。
質問についてですが、予約の日が施行日前であっても利用日が施行日以後になるときは10%の税率が適用されることになります。
新設法人です。今期は設立してから決算まで8ヶ月で売上が950万円です。3期目も消費税の免税事業者になりますか。
設立初年度で事業年度が1年未満の場合は年換算して1,000万円判定をすることとなります。
従って、基準期間における課税売上高=課税売上高(税抜)÷設立初年度の月数×12の式にあてはめ計算すると1,000万円を超えるため、3期目は課税事業者となります。
化粧品の通信販売業を営んでおります。お客様に毎月商品をお届けする「定期便」サービスを行っておりますが、消費税率引き上げに伴う経過措置(旧税率の適用)の取り扱いはあるのでしょうか。
「定期便」サービスは一定間隔で商品を受け取ることから「予約販売に係る書籍等の経過措置」の適用対象となります。
①31年指定日(2019年4月1日)」までに定期継続供給を契約し、②31年施行(2019年10月1日)前に契約に基づく譲渡の対価の全部又は一部を支払い③31年施行日以後に譲渡が行われているという要件を満たす場合、その領収した対価に係る部分の譲渡については、旧税率が適用されます(改正令附則5①)
飲食店経営をしている法人です。通信販売で飲食用の商品を販売しています。このような場合に軽減税率制度で気を付けることはありますか。
飲食料品の通信販売の場合、送料で気を付ける点があります。
送料込みの場合にはその総額が軽減税率の対象となりますが、送料が別の場合その送料は軽減税率の対象となりません。
当社では障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス事業を行っており、障害者就労継続支援事業のうちのB型事業における障害者の支援として、事業の収入から諸費用を差し引いた額を分配する形で工賃を支払っています。
この場合の障害者に支払う工賃は、仕入税額控除の対象でしょうか。
就労支援B型の工賃の支払いは、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を給付するものであり、役務の提供の対価として支払うものではないとされているため、仕入税額控除の対象とならないものと考えます。
詳しくはコチラ(e-Govサイト第201条 第1項)
当店では、ガラスびん入りの清涼飲料を飲食店に卸しており、後日飲用後の空きびんを回収する際に「びん代」を飲食店に支払っています。
この場合の「びん代」は軽減税率の対象となりますか?
「びん代」は軽減税率の対象となりません。
飲食料品の販売に際し使用される包装材料等は、その販売に通常必要な物として使用される場合にはその包装材料も含めて軽減税率の対象となります。
その為、御社が清涼飲料を飲食店に卸販売した際に受け取る売上金額は軽減税率の対象となります。
しかし、空びんを回収する際に飲食店に支払う「びん代」はあくまで「空びんの譲渡」の対価である為、軽減税率の対象となりません。
新聞店を経営しております。 飲食店に新聞届けております。その時、不定期に追加で他社の新聞を購入していただいております。これらは軽減税率の対象となりますか。
軽減税率の対象となる新聞は定期購読契約に基づくものとされており、その新聞を定期的に継続して供給する契約を言います。
従って、定期購読の新聞は軽減税率の対象となりますが、追加で不定期に購入してもらっている新聞は、定期購読の新聞と一緒に配達したとしても軽減税率の対象にはなりません。
お歳暮にジュースとお酒がセットになった贈答品を購入しました。領収証にはジュースとお酒の内訳が明記されていません。この場合、消費税の軽減税率の取り扱いはどうなりますか?
①販売価額が1万円以下(税抜)で、②一体資産として価格のみが表示されていて、ジュースとお酒の内訳が明記されていなく、ジュースの販売価額が合理的な方法により計算した割合で3分の2以上であれば、一体資産に該当し消費税の軽減税率の適用となります。
尚、ジュースとお酒の内訳が明記されている場合は、一体資産に該当せず、それぞれの税率で取り扱い、お好みでジュースとお酒が選べて結果3分の2以上ジュースとなったとしても、これも一体資産として取り扱いされず、ぞれぞれの税率で取り扱います。
障害者福祉事業を営んでいます。消費税の課税関係はどうなりますか?
国内において事業者が事業として対価を得て行う取引であっても消費税の課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。
消費税の非課税取引として定められている、社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業などの社会福祉事業等によるサービスの提供に該当する取引については消費税は非課税となりますが、それ以外の取引は課税対象となります。
賃貸マンションの一室を事務所として使用しております。
マンションの駐車場を利用しておりますが、消費税の課税取引となるのでしょうか?
駐車場使用料は消費税の課税となりますが、次の要件の全てを満たす場合は住宅の貸付に該当するため非課税となります。
①集合住宅に係る駐車場で入居者について1戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されている。
②自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられる。
③住宅の貸付けの対価とは別に駐車場使用料等を収受していない。
軽減税率実施後に区分記載のない請求書を受領しました。気をつけることはありますか?
消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、一定の事項が記載された帳簿及び「区分記載請求書等」の保存が必要です。
必要事項が記載されていない請求書等を受領した場合、
○取引相手に必要事項が記載された請求書等の再交付を依頼する
○取引の事実に基づいて「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに区分して合計した対価 の額(税込)」を追記する といった対応が必要となりますので、請求書等を受領したタイミングで内容を確認しておきましょう
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に対して、日本政策金融公庫より実質無利子で融資枠別枠の制度を創設されたと聞きました。
実質無利子の内容と融資対象を教えてください。
新型コロナウイルス感染症特別貸付と特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化となります。
新型コロナウイルス感染症特別貸付
 融資対象 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次のいずれかに該当する方
   ①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上 減少した方
   ②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、最近1ヶ月の売上高が、 次のいずれかと比較して5%以上減
    a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
    b 令和元年12月の売上高
    c 令和元年10月~12月の売上高平均
 融資限度額(別枠) 3億円
 金利 当初3年間 基準金利から0.9%差し引いた金利 4年目以降 基準金利
    基準金利 小規模事業者 1.36% 中小企業者 1.11%

特別利子補給制度
 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った中小企業者等のうち、以下の要件を満たす方
   ①個人事業主(フリーランス含み、小規模に限る):要件なし
   ②小規模事業者(法人事業者) :売上高▲15%減少
   ③中小企業者(上記①~②を除く事業者):売上高▲20%減
 ・期間:借入後当初3年間
 ・補給対象上限:小規模事業者 中小事業者 1億円
   ※小規模要件  ・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
          ・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
運送業で事故を起こし、積荷を破損してしまいました。
損害賠償金を支払うこととなりましたが消費税の処理はどうすればよいのでしょうか?
損害を与えた積荷を御社で引取り、その積荷がそのまま又は軽微な修理を加えることによって使用することができるときは課税の対象となります。
当社は免税事業者ですが、この度自社工場を購入する事になりました。
その際消費税の還付が受けられる可能性があるとの情報を聞いたのですがどのような制度でしょうか?
免税事業者があえて課税事業者を選択し、その課税事業年度の課税売上に係る消費税額より仕入税額控除が超えていた場合消費税の還付を受けることが出来ます。
その為には当該事業年度の前日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。
しかし、下記注意点があります。
①高額特定資産(1,000万を超える棚卸資産、固定資産)を取得した場合3年間は免税事業者にもなれず簡易課税事業者も選択できません。
②調整対象固定資産(100万円を超える固定資産)を取得した場合は取得した事業年度から3年間は免税事業者にもなれず簡易課税事業者も選択できません。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者は、簡易課税制度の適用変更を行うことができますか。
簡易課税制度の適用変更については、消費税法第37条の2において、「災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合」の特例が設けられています。
これに該当する事業者は納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより、課税期間開始後であっても簡易課税税度の選択、もしくは選択をやめることができます。
尚、この簡易課税制度の特例を受けるためには、新型コロナ感染症等の影響による被害がやんだ日から2月以内に「災害による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」と併せて、「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
デイサービスを運営しており、利用者へ昼食を提供しております。
利用者へ請求する際に昼食代として消費税を課税して請求してもよろしいでしょうか。
デイサービスの昼食の提供は介護保険サービス費用に付属するサービスで、「日用生活に要する費用」として非課税となります。
同様におむつ代も消費税は課税されません。
ただし、有料老人ホームで提供する食事代には食事費用などは課税対象となりますのでご注意ください。
葬祭業を営んでおります。飲食料品が軽減税率の対象となりますので返礼品で飲食料品を取り扱った場合は8%で処理しております。
その他に軽減税率で気を付ける点を教えてください。
葬祭業で軽減税率の対象となるケースは下記の通りです。
①飲食料品の返戻品
②その場で召し上がらない火葬場等でのお持ち帰り用お弁当
③祭壇にお供えする盛籠の果物や缶詰
事前に決済が完了している国内出張の航空券をキャンセルしました。航空会社で決めてある搭乗日前の日数により払い戻しがありましたが、取消手数料が差し引かれておりました。
払い戻されなかった金額と取消手数料の消費税の取扱いはどうなりますか?
搭乗券のキャンセル料で搭乗区間や解約等の時期などにより金額の異なるものは、逸失利益等に対する損害賠償金に該当するので課税の対象となりません。
この場合の取消手数料は、解約等の時期に関係なく一定額を受け取ることとされているため、解約等に伴う事務手数料に該当し課税の対象になります。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
弊社は消費税納税義務の判定において「特定新規設立法人」に該当した為、その事業年度の基準期間のない設立1期目2期目において課税事業者となっております。
基準期間のある設立3期目の納税義務の判定についてはどう行うのでしょうか。
消費税の納税義務の判定について、その事業年度がない法人のうち、特定新規設立法人(※1)についてはその基準期間がない事業年度における課税資産の譲渡等について納税義務を免除しないこととする特例(新設法人の特例)が設けられていますが、この特例の適用を受ける法人であっても、設立3期目以後の課税期間における納税義務の有無の判定については、原則どおり、基準期間における課税売上高で行うこととなります。
なお、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※2)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。
特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
(※1)特定新規設立法人とは、平成26年4月1日以後に設立した新規設立法人(その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人)のうち、次の1、2のいずれにも該当する法人です。
①その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
②上記の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。
(※2)特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
5月1日に法人を設立しました。設立から6カ月間(特定期間)の課税売上高、給与等支払額ともに1000万円を超えてしまうため2期目から消費税の課税事業者になる見込みです。
決算期変更により2期目も免税事業者になることはできるでしょうか?当社は12月31日決算です。
決算時変更を行った場合には、決算時変更の時期がいつであるかにより特定期間が異なる場合があります。
例えば、期首から6カ月の期間の末日後に12月20日に決算期変更を行った場合には、6カ月の期間の末日の翌日(11/1)から事業年度終了の日(12/20)までの期間が2カ月未満となるため短期事業年度となり、2期目は免税事業者となります。
なお、期首から6カ月の期間内に決算期変更を行った場合には、期首から6カ月の期間の末日後の直前の終了応当日(10/20)までが6カ月の期間とみなされ、5/1~10/20までが特定期間となり、短期事業年度には該当しません。
宗教法人ですが、先月より駐車場貸付事業を開始しました。これまで消費税の申告・納税は行ってきませんでしたが、駐車場貸付事業を開始したことにより消費税を申告する必要はありますか。
宗教法人を含め、国内で課税資産の譲渡等を行った事業者は、納税義務者になります。
したがって、宗教法人も基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の場合を除き、課税資産の譲渡等を行えば納税義務を負うことになります。
先月より駐車場貸付事業を開始されたとのことですが、月極、時間極等で不特定の方へ貸し付ける駐車場の貸付収入は消費税の課税取引に該当しますので、駐車場貸付収入を含めた課税売上高が1,000万円を超える場合には翌々期から消費税の申告が必要になります。
(事業年度の期首から6ヶ月間で1000万円を超える場合には、翌期から消費税の申告が必要になる場合があります。)
なお、駐車場貸付収入以外にも、宗教法人において課税売上に該当する取引(書籍の販売収入など)が発生する可能性がありますので、消費税の納税義務者に該当する場合には、これまで留意することのなかった取引についても消費税の課税対象であるかどうか確認が必要になります。
中古車を購入しました。請求書の内訳に自動車税未経過分・自賠責保険未経過分が消費税課税取引として記載され、別途消費税を請求されていました。通常自動車税の支払いは消費税不課税取引、自賠責保険支払いは消費税非課税取引として処理するかと思いますが、中古車購入時の支払いについては処理が異なるのでしょうか。
自動車税は、4月1日現在の所有者に対して課税される税(道府県税)ですから、買主が支払う自動車税の未経過期間に対応する金額は、自動車税そのものとして都道府県に対して支払うものではなく、当該未経過の期間内に継続して乗用できる中古車の購入代金の一部として支払うものです。
したがって、車両本体価格と区分表示したとしても、自動車税相当額は資産の譲渡等の対価に含まれます(基通10-1-6)。また、未経過分の自賠責保険料相当額を区分して表示する場合も、自動車税相当額と同様、資産の譲渡等の対価の額に含まれます。
よって中古車を購入した場合の自動車税・自賠責保険の未経過分については消費税課税取引として処理します。
平成31年1月1日~令和元年12月31日より簡易課税を選択しています。翌期は決算期変更をしたため、令和2年1月1日~令和2年10月31日となり、簡易課税を選択してから2期が経過したため当期中に「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出たところ、税務署より「消費税の特例規定選択不適用届出書の効力のない旨のお知らせ」が来ました。どのようなことでしょうか。
「簡易課税制度選択不適用届出書」は簡易課税を適用した課税期間初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以降でなければ提出できないこととされています。
従って、この日は令和3年1月1日となるため、この日の属する課税期間令和2年11月1日~令和3年10月31日の初日、令和2年11月1日以降でないと「簡易課税制度選択不適用届出書」は提出できません。
2021年4月から商品の金額表示が「総額表示」でなければならないと聞きましたが、どういうことですか。
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。
支払総額が表示されていればよく、同時に「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。
従って今後チラシの印刷など、4月以降に配布されるものの金額表示には気を付けてください。
機械を購入しましたが、今後のメンテナンスのため、交換用の部品も一緒に購入しました。交換用の部品はすぐには使いませんがどのように処理すべきでしょうか?
すぐには使わない部品については、貯蔵品等の科目で資産計上し、使用した段階で修繕費や消耗品費に計上します。
消費税については購入した時点で消費税控除するので、税抜経理の場合、税抜金額で貯蔵品等に計上します。
法人でゴルフクラブからゴルフ会員権を買いました。購入時の内訳が入会金と預託金、年会費となっており、預託金以外は脱退時に返還されません。この場合の会計処理はどのようになりますか?
入会金と預託金は資産計上となり、年会費は交際費となります。
ただし、記名式の法人会員で名義人である者が法人の業務に関係なく利用するためこれらの者が負担すべきと認められるときは、名義人に対する給与となります。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
また、消費税の取扱は入会金と年会費は課税取引、預託金は不課税取引となります。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
従業員で組織されているサッカーサークルに助成金として月1万円を支給することになりました。税務上注意する点はありますか。
福利厚生の費用を現金で支給すると給与所得あるいは交際費と見なされ、所得税の課税対象となります。
会社の負担金は原則給与所得として所得税の課税対象となりますが、対象者を社員全員とするもので、支出された費用の額が社会通念上必要と認められる金額であるなど一定の要件を満たす場合には非課税扱いとなるものもあります。
消費税法上、交付した助成金の範囲内の金額で、レクリエーシヨンなどの費用に使用されたことが領収書等で明らかにされている金額については、課税仕入れになります。
現在、資本金が300万円の株式会社です。100%株主である私が出資して資本金1,000万円にしたいと思いますが、税務上何か影響はあるでしょうか?
税法上、資本金によって影響のある項目としては地方税の均等割などがありますが、300万円から1000万円に増資しても地方税の均等割には影響ありません。
ただし、消費税については、基準期間がない場合で期首の資本金が1000万円以上の課税期間は、納税義務の免除を受けることができませんので、資本金300万円で設立した会社が第1期中に資本金を1000万円に増資した場合には、第2期は課税事業者となります。
なお、増資の変更登記申請の際、増資額の0.7%か3万円のいずれか大きい金額の登録免許税がかかります。
法人契約の保険の配当金が入金されました。税務上の取扱いを教えてください
法人税法上では、益金算入となります。入金された全額を雑収入で計上して下さい。
また、消費税は不課税取引となります。
当社は音楽アーティストのクラウドファンディングに参加しました。アーティストが新たに作成する音楽CDアルバムの制作費として募集があり、CDアルバムが完成した折にCDジャケットに弊社の社名がクレジットされるというものです。
このクラウドファンディングに支出した金銭の税務の取扱いを教えてください。
このクラウドファンディングは、商品の開発などの資金を提供する代わりに、リターンとしてモノやサービスが提供される購入型クラウドファンディングに該当し、税法上製品の購入と変わらないと解釈されるので、CDが完成発表された事業年度に広告費等の損金計上となります。
消費税についても、損金計上した事業年度に課税仕入れとして取扱います。
居住用マンションを事務所として使用した場合の消費税は仕入控除の対象となりますか。
消費税基本通達6-13-8では、貸付けに係る契約において住宅として貸し付けられた建物について、契約当事者間で住宅以外の用途に変更することについて契約変更した場合には、契約変更後の当該建物の貸付けは、課税資産の譲渡等に該当するとなっています。
(注)貸付けに係る契約において住宅として借り受けている建物を賃借人が賃貸人との契約変更を行わずに、当該賃借人において事業の用に供したとしても、当該建物の借受けは、当該賃借人の課税仕入れに該当しないのであるから留意するとあります。
従って、貸付けに係る契約において住宅として貸し付けた建物について、その後契約当事者間で事業用に使用することについて契約した場合には、課税資産の貸付けに該当し、仕入税額控除の対象となりますが、賃貸借に係る契約において住宅として借り受けていた建物を、賃借人が大家さんに黙ってに事業用に使用した場合は、当該建物の貸借料は課税仕入れには該当しません。
弊社は友好商社(国内事業者)を通じて物品を海外事業者に輸出販売する取引を行っており、輸出通関時には当該友好商社を輸出申告者としていわゆる名義貸しにより手続きを行っています。
消費税輸出免税の適用を受けるためには「輸出許可書」の保管が必要とのことですが、輸出申告書に輸出者として掲名された者が形式的な輸出者(友好商社)であり、実際の輸出者(弊社)がある場合には、消費税法上、輸出免税の適用者は実際の輸出者であるとして取り扱うことはできないのでしょうか。
 実際の輸出者は、次の措置を講ずることを条件に、輸出申告書の名義にかかわらず、実際の輸出者が輸出免税制度の適用を受けることができるものとされています。
① 実際の輸出者が講ずる措置
実際の輸出者は、輸出申告書等の原本を保存するとともに、名義貸しに係る事業者に対して輸出免税制度の適用がない旨を連絡するための消費税輸出免税不適用連絡一覧表などの書類を交付します。
なお、実際の輸出者は、名義貸しに係る事業者に対して、名義貸しに係る輸出取引にあっては、当該事業者の経理処理の如何にかかわらず、税法上、売上げ及び仕入れとして認識されないものであることを指導することとします。
(注)名義貸しに係る手数料は、実際の輸出者に対する課税資産の譲渡等に係る対価であり、これについて輸出免税の対象とすることはできないことに留意してください。
② 名義貸しに係る事業者が講ずる措置
名義貸しに係る友好商社等の事業者は、確定申告書の提出時に、所轄税務署に対して、実際の輸出者から交付を受けた上記1の書類の写しを提出します。
ただし、当該確定申告書等の提出に係る課税期間において全く輸出免税制度の適用を受けていない場合には、この限りではありません。
不動産売買を行っている法人です。2020年10月1日以降に居住用賃貸建物を取得した場合に支払った消費税について仕入税額控除が認められないことになったと聞きました。
これはどのようなことなのでしょうか。
令和2年度税制改正において、「2020年10月1日以降に取得した1000万円以上(税抜)の居住用家屋については、その仕入税額控除は認めない」となりました。
ただし、建物を取得した日の属する課税期間の初日から3年以内に居住用以外に転用したり譲渡をした場合には、譲渡時にその取得に伴う消費税額が仕入税額控除の対象となります。
御社が販売用に取得した建物(税抜1,000万円以上)の消費税については取得時に仕入税額控除はできませんが、譲渡時(取得した日の属する課税期間の初日から3年以内である場合)に仕入税額控除を受けることになります。
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
当社はこの度工期が半年の公共工事を請け負う事となり、請負契約代金の4割を予め発注者から前払い金として受け取る事になります。この前払い金を受け取るにあたり保証会社へ前払金保証料を支払いましたが、この前払金保証料に消費税は課税されるでしょうか?
前払金保証料とは、万が一御社が原因で請負工事契約解除となったにも関わらず受け取った前払金を返還出来なかった場合に保証会社に立て替えて前払金分を支払ってもらう為に要求される保証料です。
従って信用保証の役務の対価となり非課税取引となります。
電力会社から所有している土地に対する「線下補償料」が支払われました。この「線下補償料」について消費税計算上どのように処理すれば良いのでしょうか。
所有されている土地の上空に送電線(高圧線)が通っている場合、高圧線の下にある土地の上に建てる建物の高さについて制限を受ける場合があります。
「線下補償料」はこの制限への補償として電力会社から支払われる補償金です。
線下補償料については上空使用料(土地の使用料)とされ、消費税上「非課税売上」として処理します。
取引先の催事で委託販売をお願いすることになりました。売上の計上はどのようにすればよいでしょうか。
①収益の計上時期について
委託販売に係る収益の額は、その委託品について受託者が販売をした日の属する事業年度の益金の額に算入します。
ただし、売上計算書が売上の都度作成され送付されている場合において、法人が継続して当該売上計算書の到達した日において収益計上を行っているときは、その到達した日に、計上することができます。
なお、受託者が週、旬、月を単位として一括して売上計算書を作成している場合においても、それが継続して行われているときは、「売上の都度作成され送付されている場合」に該当するとされています。
②消費税の課税売上について
原則として、受託者が販売した金額を資産の譲渡等として消費税の課税売上高を計算しますが(総額主義)、その課税期間中に行った委託販売等の全てについて、その販売金額から受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を資産の譲渡等の金額としているときは、その処理が認められます(純額主義)。
ただし、委託商品が食品などの軽減税率適用商品である場合には、総額主義のみが認められます。
インターネットを通じて配信される電子版の新聞は、軽減税率の適用対象になりますか?
なりません。インターネットを通じて配信される電子版の新聞は、電気通信利用役務の提供に該当し、新聞の譲渡に該当しません。
アパートを借りずに長期にわたりホテル住まいをしています。この場合、居住用となり消費税は非課税となるのでしょうか。
この場合、令第16条の2《住宅の貸付けから除外される場合》に規定する旅館業法第2条第1項《定義》に規定する旅館業にはホテル営業も該当するので、施設の利用期間が1月以上となる場合であっても非課税とはなりません。
ホテル、旅館のほか同法の適用を受けるリゾートマンション、貸別荘等もこれに含まれます。
このたびデパートにテナントとして出店することになりました。弊社は消費税の簡易課税制度を選択していますが、このデパートでの売上の事業区分はどれになるでしょうか。
デパートのテナントの売上げが、消費者に対する小売に該当するか、又はデパートに対する卸売に該当するかは、デパートとの契約内容によって次のように判定することになります。
(1) 手数料契約の場合
テナントが消費者に販売し、デパートとの契約がテナントの売上高の一定率をテナント料(手数料)として支払うことを内容とするにすぎない場合には、テナントが行う販売は小売に該当します。
(2) 商品販売契約の場合
テナントの売上げをデパートの売上げとして認識し、テナントで売り上げたものについてデパートはテナントからの仕入れを計上する、いわゆる消化仕入れの方式によっている場合等、テナントとデパートとの商品販売を内容とする契約の場合には、テナントがデパートに対して行う販売は卸売に該当します。
弊社は消費税の免税事業者である法人です。
令和5年10月1日からのインボイス制度の導入に伴い、課税適格請求書となり適格請求書発行事業者の登録を行う予定です。
弊社は3月決算なのですがいつから課税事業者となるのでしょうか。
免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
この経過措置の適用を受ける場合は、登録日から課税事業者となりますので、登録を受けるにあたって「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要はありません。
私は個人事業を営んでおり、消費税の課税事業者です。昨年家事用として購入したパソコンを今年から業務用に転用しましたが、課税仕入れとして消費税の控除を受ける事ができるでしょうか。
課税仕入れを認識する時期は、その資産の譲受け若しくは借受けをした日又は役務の提供を受けた日、つまりパソコンを購入した日となります。
今回の場合、購入した日において家事用であったため、課税仕入れとして消費税の控除を受けることはできません。
食料品の小売を行っている法人です。マルシェに出店して商品を販売した際にマルシェが用意したテーブル(自分たちでは用意していません)を利用して飲食をされるお客様に対して販売する商品の消費税は10%にしなくてはならないのでしょうか。
テーブルなどをイベント(マルシェ)の主催者側が用意していてそこで飲食できるようにしているのであれば、軽減税率の対象外となります。
販売する側としては「お持ち帰り(軽減税率適用)」なのかテーブルなどを利用して「その場で飲食」するのかを販売する時点で確認を取ることが必要となってきます。
消費税免税事業者の法人です。令和5年10月1日から開始する適格請求書等保存方式(インボイス制度)で適格請求書発行事業者の登録をする予定です。
弊社は12月決算なのですが消費税に関する届出書などはどのように提出すればよろしいのでしょうか。
消費税の免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、登録日(令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合は令和5年10月1日)から課税事業者となる経過措置が設けられています。
この場合、登録を受けるに当たって消費税の課税選択届出書を提出する必要はありません。
当社は業務上有益な発明、考案等をした社員に対して報償金を交付しています。これは課税仕入れになりますか。
社員等に対して交付する報償金のうち、次に掲げる金銭については、課税仕入れに該当します(基通11-2-4)
1.業務上有益な発明、考案又は創作をした使用人等から当該発明、考案又は創作に係る特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利若しくは意匠登録を受ける権利又は特許権、実用新案権若しくは意匠権を承継したことにより支給するもの
2.特許権、実用新案権又は意匠権を取得した使用人等にこれらの権利に係る実施権の対価として支給するもの
3.事務若しくは作業の合理化、製品の品質改良又は経費の節約等に寄与する工夫、考案等(特許又は実用新案登録若しくは意匠登録を受けるに至らないものに限り、その工夫、考案等がその者の通常の職務の範囲内の行為である場合を除く。)をした使用人等に支給するもの

消費税の計算上、居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないということですが、短期賃貸用のウィークリーマンションを購入した場合も仕入税額控除の対象とならないのでしょうか。
"令和2年10月1日より、事業者が、国内において行う居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされました。
この「居住用賃貸建物」とは、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物で、高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するものをいいます。
ウィークリーマンションなど、住宅の貸付にかかる期間が一月に満たない場合は、住宅の貸付から除外されますのでここでいう「居住用賃貸建物」には該当せず、その購入は仕入税額控除の対象となると考えられます。
弊社は消費税の免税事業者です。令和5年10月1日から始まるインボイス制度ですが、免税事業者のままだと不利になることがと聞きました。どういう理由から不利になるのでしょうか。
インボイス制度が開始されると仕入税額控除に適格請求書の保存が必要となります。
この適格請求書を交付できるのは登録事業者となった課税事業者のみですので免税事業者のままでは発行できません。
比較した例として免税税事業者に110万円(税込)の仕事を依頼する場合と登録事業者となった課税事業者に110万円(税込)の仕事を依頼する場合では、依頼した側は登録事業者となった課税事業者に依頼した場合のみ仕入税額控除により10万円の消費税の納税を少なくできます。
このことから免税事業者のままでいる場合、取引先から税込金額において消費税相当分の10万円の値引きするように言われたり、取引自体を控えられたりする可能性が考えられます。
居住用不動産を売買している不動産業者です。令和5年10月1日から開始されるインボイス制度の導入よってインボイスの発行ができない個人等から不動産を仕入れた場合、仕入税額控除は出来なくなるのでしょうか。
宅地建物取引業者については、個人や免税事業者から取得する建物について,帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特例が設けられています。
国税庁が出しているパンフレット「適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-」に以下の記載があります。
適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な以下の取引は帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
③古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む事業者が適格請求書発行事業者でない者から、古物又は建物を当該事業者の棚卸資産として取得する取引
詳しくはコチラ(国税庁サイト)
有料老人ホームを経営しております。食事の提供を自社で行っており利用者へ食事代を請求しております。
消費税は軽減税率を適用してもよろしいでしょうか。
有料老人ホームでは自ら飲食料品の選択ができず、他の形態で食事をとることが困難なことから、事業者が提供する飲食料品を食べざるを得ないという事情があるため、一定の金額基準を満たすものは軽減税率を適用できます。
一定の金額基準とは1食につき640円(税抜)以下で1日の累計額が1,920円(税抜)に達するまでとなります。
求人のためIndeedで広告を掲載しております。広告費用の消費税は課税でしょうか?
Indeedはシンガポール法人(Indeed Singapore)と日本法人(Indeed Japan)があり、Indeed Singaporeとの取引は事業者向け電気通信利用役務の提供とみなされるため、消費税の処理方法はリバースチャージ方式の対象となります。
国外事業者の場合、通常の国内事業者へ支払う広告費用のように消費税を課税処理しては過少申告となるため注意が必要です。
詳しくはコチラ
弊社では「GoogleAdsense」のサービスを利用して自社で運営しているブログサイトから広告収入を得ております。
この広告収入について消費税の取り扱いはどうなるのでしょうか。
御社は広告主からではなく「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」から広告料の支払いを受けている形となっており「電気通信役務の提供を受ける者(=Google Asia Pacific Pte. Ltd.)」の本店が国外であることから、「国外取引」となり消費税不課税取引となります。
※「GoogleAdsencse」の運営会社及び所在地については2022年1月時点で確認している情報です。取引時の状況また税法の改正により取り扱いが変わる可能性がございます。
会社で所有している土地を法人に貸付けました。この場合消費税の取り扱いはどうなりますか。
土地に関しては、原則として消費税非課税ですが、例外的に「消費税課税」となる場合があります。
駐車場など施設の利用(※)に伴って土地が使用される場合は、消費税の課税の対象になります。
したがって、駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税の課税の対象となります。
(※)駐車場用途に限らず、資材置き場、自転車駐輪場など「その他の用途」の利用も「消費税課税」になります。なお、貸付時点で更地であれば、その後、賃借人がアスファルト敷き詰め等をしたとしても、消費税非課税となります。
法人でFXの取引を行っています。税務の面で気を付けることありますか。
FX以外に売上等があり消費税の課税事業者に該当する場合は以下の点に注意が必要です。
FX取引で生じる為替差益は不課税売上ですがスワップ金利は非課税売上となります。
非課税売上は課税売上割合の計算に使用され、課税売上割合が95%未満の場合仕入税額控除が全額ではなくなります。
※課税売上高が5億円超の場合も同様です。
社員旅行の際にバスを運転してくれた運転手さんに寸志をお渡ししました。この寸志は消費税の課税仕入れになるのでしょうか。
運送の役務の提供の対価の支払とは別の支出となりますので、提供を受ける役務との間に明白な対価関係は認められませんから、課税仕入れに該当しません。
個人事業を営んでおり、昨年の売上は800万円でした。また、居住用のマンションを賃貸しており、昨年その1室を3000万円で売却しました。
来年の消費税の納税義務を判定する場合の基準期間における課税売上高に、マンションの建物部分の売却金額を算入する必要がありますか。
消費税法では、「国内において事業者が事業として対価を得て行った資産の譲渡等」につき、消費税を課することとしています。
この「資産の譲渡等」には、事業用の建物の売却など、その性質上事業に付随して行われるものも含まれますので、建物部分の売却収入を含めて課税売上高を計算する必要があります。
介護福祉事業を営んでおり利用者が使用する福祉用具を購入しております。
消費税はすべて非課税でしょうか?
福祉用具の内、非課税となるのは身体障害者用物品のみです。
福祉用具で身体障害者用物品に該当しないものの例として、手すり、スロープ、簡易浴槽などがあります。
従業員の教育のためにセミナーに申し込みました。人気のセミナーで定員オーバーで追加講義が組まれ、受講日が2ヶ月先となりました。前払いで料金を支払いましたが、税務上気をつけることはありますか。
受講日に損金算入となります。また、消費税においても受講日に課税仕入れとなります。
借り上げ社宅制度を導入している法人です。社宅を使用している社員からは使用料を徴収しています。その場合に社宅に係る経費等で消費税で気を付けることはどんなことがありますか。
従業員に転貸するために借りる住宅の家賃は非課税仕入となります。
社宅の維持費(修繕費や備品購入費など)は仕入税額控除の対象となります。
ただし、個別対応方式を採用していて(課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満)従業員から社宅の使用料を徴収している場合、上記の維持費に係る消費税は非課税売上げにのみ対応する課税仕入れとなります。
雑貨品の小売業を営んでいます。お客様がpaypay決済を利用した際の売上金額から加盟店手数料が差し引かれて入金されています。
PayPay決済に係る加盟店手数料については消費税計算上どのように処理するのでしょうか。
PayPayの手数料の支払額(加盟店手数料)は、消費税法上「課税仕入れ」となるため、仕入税額控除が認められます。
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